1979-04-24 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号 それから、延長法の期限をなぜ五十八年六月三十日にするかという点でございますが、これは両法ともいわば構造的な原因あるいは国際的な影響等に基づきます原因から発生する離職者対策の法律でございまして、そういう意味で、同じように、構造不況業種等に対する産業立法あるいは不況地域立法でございます特定不況産業安定臨時法あるいは特定不況地域離職者臨時措置法、これらのものと有機的、統一的に運用されなければならない面があるわけでございます 細野正