1999-08-03 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第19号
雇用問題に対してはこの法律には、事業者は労働者の失業の予防など雇用の安定に配慮する旨の規定がされましたが、議員立法で特定不況業種離職者臨時措置法も制定されたことは記憶しておられると思います。
雇用問題に対してはこの法律には、事業者は労働者の失業の予防など雇用の安定に配慮する旨の規定がされましたが、議員立法で特定不況業種離職者臨時措置法も制定されたことは記憶しておられると思います。
例えば、たしか昭和五十二年から三年にかけての特定不況産業、特定不況業種という言葉がありました当時、特定不況業種離職者臨時措置法は私自身書きました。この解説書も自分で出版をしております。
例えば、昭和五十年代の初期、特定不況という言葉が非常に強く打ち出され、特定不況業種離職者臨時措置法が議員立法として、特定不況地域離職者臨時措置法が企業城下町を対象として政府の提出案件として国会で議論をされ、装置産業、例えば造船、重機といった分野が非常に大きな危機に見舞われたこともありました。しかし、そのときには他の分野で吸収する、それだけの労働力の移動に対するゆとりを持っておったと思います。
というのは、例えば通産省なり他の省庁が雇用問題について手を伸ばそうとしたときに、雇用保険法の適用で大丈夫だという非常にかたくなな姿勢を労働省がとったために、国会が与野党を抜きにしまして反発し、特定不況業種離職者臨時措置法という議員立法をつくったことがございます。翌年、政府側がこれを追うように特定不況地域離職者臨時措置法をつくるに至りました。
当時私どもは、特定不況業種離職者臨時措置法、あるいは一年おくれて特定不況地域離職者臨時措置法といった法体系をもってこれらの事態に臨んでまいりました。 今委員から御指摘のありましたような企業城下町に近い存在、それぞれの企業が地域社会に立脚し、その地域とともに栄え、委員のお言葉を拝借するならば、大変地元に世話になってきた。そうした面は、当然のことながら私も否定をするものではございません。
私自身の経験の中でも、私自身が各党に御相談をかけ、たしか昭和五十年代の初めに特定不況業種離職者臨時措置法を議員立法で通過、成立をさせました。その後政府が特定不況地域離職者臨時措置法を提案され、これも通過をいたしまして、数年後にその特定不況地域と特定不況業種という考え方を一体にした新たな立法措置に政府が踏み切りました。
委員は今非常に厳しいおっしゃり方をされますけれども、私は今委員の御質問を伺いながら、例えばこちらにおられます村山理事と私どもが、政府を相手にしながら特定不況業種離職者臨時措置法を議員立法でまとめてきたこと等、幾つかの経験を思い出しております。院が本気で御論議をいただきながら案を御審議をいただき、その中から国民にとって一番望ましい方向を見出す御努力をいただくことを私は心から願うわけであります。
かつて、委員も御記憶のように、私自身が政府と対立をし、特定不況業種離職者臨時措置法を議員立法で書こうとしましたときには、各党に御協力をいただき、むしろ政府を押し切った形であの法律をつくりました。何回かの議員立法の経験を持つ一人として、委員の御主張が私は理解できないものではございません。
○国務大臣(橋本龍太郎君) これは安恒委員が、その当時にさかのぼればお礼を申し上げなければいけないのですけれども、ちょうど私ども各党が相寄って、政府が立法の意思のなかった当時に特定不況業種離職者臨時措置法をつくりましたときを思い起こしていただきたいと思うのであります。
まず、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案は、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、特定不況業種及び特定不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の有効期限が本年六月三十日に到来すること等にかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を
○政府委員(谷口隆志君) 現行の特定不況業種離職者臨時措置法、それから特定不況地域離職者臨時措置法、この二法の施行の経緯にかんがみまして、こういう全体的な雇用の落ち込みの中で、特に構造不況に陥っております業種、あるいはその業種が集積している不況地域の対策といたしましては、やはり失業の防止というようなことを一つの重点にする必要があろうということでございます。
まず、この法案は、現行の特定不況業種離職者臨時措置法、特定不況地域離職者臨時措置法、これを総合一本化したというのが今回の提案でございますが、したがいまして、関係労働者の雇用安定を目指していくということでありますけれども、新しい法案は現行二法とどのような、施策の展開においていかなる改善がされているのか、この点、要点でいいから、ポイントをひとつ回答してください。
○説明員(稲葉哲君) 労働省が現在提案しております特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案でございますけれども、これは御指摘の再就職等援助計画の件につきましては、現行の特定不況業種離職者臨時措置法と同様の考え方をとっております。
○説明員(稲葉哲君) 現行の特安法によります離職者対策も含めまして労働省で所管しております特定不況業種離職者臨時措置法によります施策を講じております。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、本年六月三十日に有効期限等が到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、これら関係労働者の雇用の安定のための施策を一層推進することとし、そのための案を関係審議会に諮問して、その答申に基づきこの法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
○谷口政府委員 現行法の特定不況業種離職者臨時措置法と特定不況地域離職者臨時措置法によりますそれぞれの業種の離職者に係る各種援護措置の活用状況でございますけれども、お尋ねになりました特定求職者雇用開発助成金の受給資格決定数は、五十六年六月に制度が創設されたわけですが、それ以後五十八年一月までの累計で三千六十一人となっております。
特定不況業種離職者臨時措置法並びに特定不況地域離職者臨時措置法、これの本年六月期限切れに伴って、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が現在審議中でございます。衆議院は通過したわけでありますが、参議院で審議されると思います。
本案は、最近における内外の経済的事情の変化により、特定不況業種に属する事業分野及び特定不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の有効期限等が本年六月三十日に到来することにかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、「特定不況業種
○谷口政府委員 この特定不況業種・特定不況地域の雇用の安定に関する法律でございますが、まさにこの法律の名前が示しておりますとおりでございますが、現行の法律におきましては特定不況業種離職者臨時措置法、特定不況地域離職者臨時措置法ということでございますけれども、これらの施行の過程を通じまして、今後におきましてはできるだけ失業を防止するということが必要でございますので、そういう施策の内容を充実強化いたしまして
○谷口政府委員 前回の不況の時期に、いわゆる構造不況業種と言われる業種におきまして非常に急激に相当規模落ち込んだわけでございますが、そういう状況を背景に、現行の特定不況業種離職者臨時措置法なり特定不況地域離職者臨時措置法が制定されまして、それに基づきまして特別の雇用安定の対策を講じてきたわけでございますが、この現行二法の施行の経験なりあるいはその後の雇用情勢等の問題を検討いたしまして、やはり二つの法律
○谷口政府委員 御指摘ございました第二条第四項の問題でございますけれども、この条項は、現行の特定不況業種離職者臨時措置法の第二条二項と同趣旨の規定でございまして、運用も現行とほぼ同様のものを予定をいたしております。すなわち、当該業種にかかる労働組合の全国組織を考えておるわけでございます。
特に、構造的な要因により不況に陥っている業種及びその関連地域については、本年六月に期限が切れる特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の二法を整備統合するとともに、離職前訓練、事業主あっせんによる再就職等についての助成措置の新設等施策の充実を図り、関係労働者の雇用の安定に資することとしており、今国会にそのための法律案を提出いたしておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。
また、特定不況業種離職者臨時措置法に基づく指定業種関係の労働者は、下請企業を含めて約四万人でありますが、五十六年以降では、平電炉の八十人を除けば現在までのところ大量離職者はなく、また、求職手帳発給者の大部分は再就職しているとのことであります。
このため、本年六月に有効期限の到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、失業の予防を中心とした雇用の安定のための施策を充実強化し関係労働者の雇用の安定を図ることとしており、このための法律案を今国会に提出しております。
ところで、特定不況業種離職者臨時措置法というのがことしの六月で切れるわけですけれども、新しい立法が予定されているやに伺っておりますが、その立法の中で、繊維関連の諸産業に対して、構造的不況ということでぜひ引き続き業種指定をしていただきたいと思っているわけです。現在の状況で、新法の中でこういうふうな指定の可能性等につきましての状況をお聞かせいただきたいと思っております。
また、現在特に問題になっております不況業種あるいは不況地域の問題に関しましては、現在、本国会に提出させていただいておりますけれども、現行の特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備いたしまして新たな法律をつくりまして、それに基づきまして業種、地域につきましてきめ細かな雇用対策を図りたいというふうに考えているわけでございます。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、本年六月三十日に有効期限等が到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、これら関係労働者の雇用の安定のための施策を一層推進することとし、そのための案を関係審議会に諮問して、その答申に基づきこの法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
○谷口政府委員 ただいま通産省の方から、構造的に不況に陥っている業種の問題について答弁がございましたが、そういう業種なりあるいは業種が集積しております地域につきまして、雇用についてかなり問題が継続いたしておりますので、御案内の現行の特定不況業種離職者臨時措置法、それから特定不況地域離職者臨時措置法がことしの六月三十日で期限切れになるのを契機に、この二つの法律を統合整備して施策の充実を考えていきたいということで