1983-03-22 第98回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
なお、両県から特定不況業種離職者法等の期限延長について、また、香川県からはシルバー人材センターに対する国の補助の期限延長について、格別の配慮をされたいとの要望がありました。 次に、老人保健法関係について申し上げます。 香川県の老人人口比率は五十七年で一二・四%と、全岡平均より約十年早く高齢化が進んでおります。
なお、両県から特定不況業種離職者法等の期限延長について、また、香川県からはシルバー人材センターに対する国の補助の期限延長について、格別の配慮をされたいとの要望がありました。 次に、老人保健法関係について申し上げます。 香川県の老人人口比率は五十七年で一二・四%と、全岡平均より約十年早く高齢化が進んでおります。
だから、造船産業におけるこの特定不況業種離職者法がどういうふうに役立っているというか、その実績と効果のあらわれ方をお聞かせいただきたいです。
また、五十二年十二月施行の特定不況業種離職者法適用者は県下に九百六十人おりましたが、すでに八百三十三人が再就職を見ており、雇用保険失業給付受給中四十五人、就職促進手当等諸手当受給中の者三十三人、就職指導中の者五十二人となっており、円滑な法執行がなされているところであります。 次に、鹿児島県について申し上げます。
特に特定不況業種離職者法、これなどができまして、よけい複雑になっているんじゃないかと思いますけれども、簡素化し、系統化するおつもりはあるのかないのか、それも伺っておきたいと思います。
法律だったら、雇対法もあればそれから特定不況業種離職者法もあるのです。これは全部届け出の義務があるでしょう。こんな答弁じゃちょっと困ると思うのだな。目標の人員もわかりませんか。そこに私はやはり労働省の姿勢があると思うのですよ。行き届いていないわけです。もちろん、石播にしましても事業所が一カ所だけではないのですから、それは大変なのはわかりますが、そうかといって無数にあるわけでもない。
〔委員長退席、羽生田委員長代理着席〕 昨年度は非常に財政事情が厳しい中で、関係省庁の御理解を得まして、また特定不況業種離職者法の関連で、国会の諸先生方の御鞭撻、御協力も得まして、かなりの増員が認められたわけでございます。しかし、それにもかかわらず、安定所単位で見ますと定員削減がかなり大きかったものでございますから、実質で減少になっているというふうな状況でございます。
たとえば、失業の最も厳しい地域で大型の公共事業が行われている典型的な地域として広島県がありますが、ここでは特定不況業種離職者法指定地域の全国五つのうちの一つ、これは因島などを含んでおります。また、通産省の特定不況地域、全国十六のうちの四つ、これが広島県にありますが、いま問題とする因島市も含みます。ここでは、公共事業における失業吸収率が定められていることは御存じのとおりであります。
そうして移動がきかないということでありますから、もう一度お聞きするんですが、今治地区が本年の三月の二十日の日に特定不況業種離職者法の適用を受けて、特定地域に指定されたと聞いています。四月一日から適用されておるのですが、これによる公共事業の実施状況、内容及び就労対策、それから吸収率の達成見込みなどはどのようになっていますか。
特定不況産業の企業は本法案で一定の援助策がとられたとしても、その周辺にある関連産業の中小企業は適用対象外であり、ただ経営安定の配慮が不況産業の設備休廃止の側で考えられるにしても、結局若干の救済措置は特定不況業種離職者法や雇用安定資金制度の適用に任されるだけでしかありません。
それから、通産大臣のような言い方されますと、すでに特定不況業種問題はもう昨年の秋から各企業ごとに取り組んできておったんだと、それを受けて安定資金制度ができたんだと、それを受けて与野党で、いわゆる特定不況業種離職者法というものができたと。そういうことになると、また議論が返るのですよ。それならどれくらいの数をなぜつかまぬかという話になる。
というのは、労働省のお答えはいわゆる雇用安定資金制度、それから昨年の十二月に成立いたしました特定不況業種離職者法の内容から一歩も出てないわけですね。
労働省は昨年末に特定不況業種離職者法をやりましたね。そこでお聞きするのですが、特定業種の離職者法と、それから今度の通産省の特定不況産業安定臨時措置法とは、どういう関係になって運営されるのですか。
もしそれが従来のいわゆる労働行政ですね、雇用保険法や特定不況業種離職者法等の内容を一歩も出ないものであるとするならば、この第十条というものは繰り返しにすぎないのではないか。今度の場合には、市場競争の結果ではなくして、国の特定の施策の結果として雇用の不安定を促進するおそれがあり得る場合でありますから、一般的な対策を超えた特別の措置を考慮すべきではないか。