1997-03-27 第140回国会 参議院 商工委員会 第7号
また、離職者の方々の求職活動中の生活の安定ということにつきましては、炭鉱離職者求職手帳、いわゆる黒手帳と言っております、あるいは特定不況業種離職者求職手帳、緑手帳と言っておりますが、これらの手帳を迅速に発給して対応していきたいというように考えております。
また、離職者の方々の求職活動中の生活の安定ということにつきましては、炭鉱離職者求職手帳、いわゆる黒手帳と言っております、あるいは特定不況業種離職者求職手帳、緑手帳と言っておりますが、これらの手帳を迅速に発給して対応していきたいというように考えております。
また一黒手帳の対象とならない下請の方々につきましても、一定の条件を満たしますと、先ほど申し上げた特定不況業種離職者求職手帳、いわゆる緑手帳でございますが、これの対象になるわけでございます。
このため労働省といたしましては、一、炭鉱離職者求職手帳制度及び特定不況業種離職者求職手帳制度の活用による生活の安定と再就職援助施策の実施、二、全国的な規模での求人確保及び必要な住宅の確保等による広域職業紹介の推進、三、効果的な職業訓練の積極的実施、四、地域雇用開発助成金制度の活用による地元雇用機会の開発など、炭鉱離職者臨時措置法等に基づく各般の援護措置を全力を挙げて講じてきたところでありますが、今後
このため労働省といたしましては、一、炭鉱離職者求職手帳制度及び特定不況業種離職者求職手帳制度の活用による生活の安定と再就職援助施策の実施、二、全国的な規模での求人確保及び必要な住宅の確保等による広域職業紹介の推進、三、効果的な職業訓練の積極的実施、四、地域雇用開発助成金制度の活用による地元雇用機会の開発など、炭鉱離職者臨時措置法等に基づく各般の援護措置を全力を挙げて講じてきたところでありますが、今後
このため、労働省といたしましては、炭鉱離職者求職手帳制度及び特定不況業種離職者求職手帳制度に基づく生活の安定と再就職促進措置の活用、全国的な規模での求人確保及び必要な住宅の確保等による広域職業紹介、効果的な職業訓練の積極的実施、地域雇用開発助成金制度の活用による地元雇用機会の開発など、炭鉱離職者臨時措置法等に基づく各般の援護措置を講じてきたところでありますが、今後とも、再就職の促進を図るため、諸施策
一方、このほかに補助的な仕事とか附属する施設における業務、いろいろあるわけですけれども、お話がございましたように、こういう業務につきましては、下請の方々にはいわゆる特定不況業種離職者求職手帳、緑の手帳というものを発給しております。
これら合理化により離職を余儀なくされた炭鉱離職者につきましては、炭鉱離職者臨時措置法及び特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法に基づく炭鉱離職者求職手帳及び特定不況業種離職者求職手帳の発給による生活の安定と再就職援助施策の実施、現地での臨時の職業相談所の設置、機動的な職業訓練の実施、地域雇用開発等促進法に基づく地域における雇用機会の開発等により再就職の促進に取り組んでいるところであります
また、これは政府委員の方にお尋ねかと思いましたけれども、特定不況業種離職者求職手帳でございますが、これは緑の手帳と言われております、これは御案内ども思いますが、昨年十二月に特定不況業種関連下請事業主に関して、親事業主への依存度にかかわる認定要件を三分の二から三分の一に緩和したところでございまして、これに該当する関連下請事業主からの離職者につきましては、特定不況業種離職者求職手帳の発給等を通じて再就職
○平井国務大臣 今御指摘ございましたように、この関係では、六十一年度において、特定不況業種離職者求職手帳、この発給数だけで二千人を超えておりますので、雇用情勢は大変厳しい。そういうことで、非鉄金属鉱業及び銅、鉛、亜鉛第一次製錬、精製業等を特定不況業種・雇用安定法の特定不況業種に指定をいたしております。
さらに、炭鉱離職者求職手帳の発給対象とならない関連企業関係でございますが、これらからの離職者に対しましても、特定不況業種離職者求職手帳、これは緑でございますが、これを発給いたしまして、この手帳制度に基づく再就職援助措置を活用してまいる、そして再就職の促進に全力を挙げてまいらなければならぬ。
しかしながら、この手帳の発給の対象にならない方につきましても、今般、石炭鉱業を特定不況業種・特定不況地域雇用安定法に基づく特定不況業種として指定したことに伴いまして、この法律に基づく特定不況業種離職者求職手帳が発給されるということになります。この手帳を持っておられる方につきましては、職業指導あるいは職業訓練等を通じてその再就職の促進に努めてまいりたいと考えております。
たち相当数の方たちおられますが、その中でもいわゆる坑内業務等に従事しておられた方につきましては炭鉱離職者求職手帳、俗に黒手帳と称しておりますが、この手帳が発給されるわけでございますが、今回、特定不況業種・特定不況地域雇用安定法に基づく特定不況業種として石炭鉱業を指定したことに伴いまして、いわゆる黒手帳の発給されない方のうちで炭鉱に依存する程度の高い関連中小企業からの離職者につきましては、特定不況業種離職者求職手帳
働いている人の不安というのは高まっているわけですが、今までの状況から見て、時間がありませんので私の方から申し上げてみますと、先日労働省から数字をもらいましたが、五十八年度から六十年度にかけてのいわゆる特定不況業種離職者求職手帳の発給数字、これが五十八、五十九、六十ですから三年間で一万八千件、こういう数字をいただいているわけです。
○説明員(小野進一君) 指定地域の指定は、先ほどお話がございました特定不況業種離職者臨時措置法の規定に基づきまして、特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた人と、中高年齢失業者の就職が著しく困難な地域にあるとして労働大臣が指定するものを指定するということで、去る三月二十日、省令の改正によって指定基準を決め、四月一日から先生おっしゃられました室蘭を初めとして今治、尾道、佐世保、長崎の各公共職業安定所の
その主なる内容は、第一に、国の施策等に基づき事業規模の縮小等がなされ、これに伴い相当数の離職者が発生する業種を特定不況業種として指定すること、第二に、再就職援助等に関する計画の認定を受けた事業主に対し、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うこと、第三に、特定不況業種離職者求職手帳の所持者に対し、就職促進手当、訓練手当等、各種の給付金を支給するとともに、四十歳以上で一定の要件に該当する者に対する雇用保険法
第七に、公共職業安定所長は、特定不況業種離職者で当該離職が認定を受けた再就職援助等に関する計画に含まれ、かつ、当該離職の日まで一年以上引き続き当該計画の認定を受けた事業主に雇用されていたこと等の要件に該当すると認定した者に対し、特定不況業種離職者求職手帳を発給するものとし、求職手帳の有効期間は、労働省令で定める期間とするものとすること。
その主なる内容は、第一に、国の施策等に基づき、事業規模の縮小等がなされ、これに伴い相当数の離職者が発生する業種を特定不況業種として指定すること、第二に、再就職援助等に関する計画の認定を受けた事業主に対し、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うこと、第三に、特定不況業種離職者求職手帳の所持者に対し、就職促進手当、訓練手当等各種の給付金を支給するとともに、四十歳以上で一定の要件に該当するものに対する
第七に、公共職業安定所長は、特定不況業種離職者で当該離職が認定を受けた再就職援助等に関する計画に含まれ、かつ、当該離職の日まで一年以上引き続き当該計画の認定を受けた事業主に雇用されていたこと等の要件に該当すると認定した者に対し、特定不況業種離職者求職手帳を発給することとし、求職手帳の有効期間は、労働省令で定める期間とするものとすること。