1978-10-13 第85回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
○川本委員 もう一つ局長さんにお聞きしたいのですが、中高年法、特定不況業種離職者対策法、そして今度の特定不況地域離職者対策法、同じ一つの安定所の中の労働者で三つ法律が重なってくる。私はどの法律の離職者なのか、離職者本人が知らぬ場合もあると私は思うのです。
○川本委員 もう一つ局長さんにお聞きしたいのですが、中高年法、特定不況業種離職者対策法、そして今度の特定不況地域離職者対策法、同じ一つの安定所の中の労働者で三つ法律が重なってくる。私はどの法律の離職者なのか、離職者本人が知らぬ場合もあると私は思うのです。
具体的に申し上げますと、私がいま申し上げました平電炉業、それから合成繊維、それからアルミの製錬業、これらはいずれも離職者対策法の対象になっておりますが、私がいま候補業種として申し上げました中で、化学肥料の業界あるいは塩ビ樹脂の業界等はなお特定不況業種離職者対策法の方の対象業種にはなっておりませんので、今回、ただいま御審議をいただいております法案で対象業極となり設備処理が済む、こういうことになりますと
私ども、このような形で離職を余儀なくされた方々につきましては、御承知のように、先般の臨時国会で成立を見ました特定不況業種離職者対策法等によりまして一定の措置を講じたいと思いますが、さらに同和問題という観点から、企業に対する同和問題についての研修というものを強め、できるだけ雇用の機会を拡大していく。