1995-03-22 第132回国会 参議院 本会議 第13号
今年度中に決定される規制緩和策しかり、事業革新円滑化法に基づく増加試験研究費税額控除制度しかり、特定不況業種法改正による出向支援策しかりです。しかも、一方で公共料金を軒並み引き上げるという、消費税率引き上げとともに国民に一層の犠牲を押しつける予算と言わざるを得ないのです。 いわゆる政治改革法が成立し、本予算案に初めて政党助成金が三百九億円盛り込まれました。
今年度中に決定される規制緩和策しかり、事業革新円滑化法に基づく増加試験研究費税額控除制度しかり、特定不況業種法改正による出向支援策しかりです。しかも、一方で公共料金を軒並み引き上げるという、消費税率引き上げとともに国民に一層の犠牲を押しつける予算と言わざるを得ないのです。 いわゆる政治改革法が成立し、本予算案に初めて政党助成金が三百九億円盛り込まれました。
こういう対策が今後非常に重要になってくるという認識のもとに、特定不況業種法につきまして御審議をお願いして成立させていただいたわけでございまして、これは七月一日から施行することになっておるものですから、その準備にこれから取りかかるわけでございますが、予算的にはそういうことで初年度の予算、こういう形で四十、五十億ぐらいの予算、四十数億だったと思いますが、予算をお願いしているわけでございます。
これを適用しないということは、逆に言いますと、本法律に基づきまして認定計画に基づき移動を余儀なくされる労働者に対しましては、改正後の特定不況業種法第十条の二の第二項に基づきまして、政策的に住宅の確保について配慮すべきである、こういう考え方から、移転就職者に準じて優先的に移転就職者用宿舎を貸与することができる、こういうことにいたしておるところでございます。
○政府委員(齋藤邦彦君) 先生御指摘のように、べっこう製品製造業の特定不況業種法に基づきます指定でございますが、平成五年十月三日までということになっております。これからいろいろな関係業界からお話もあろうかというふうに思いますので、十分関係者の御意見を伺った上で適切な対応をしてまいりたい、このように考えております。
政府としましては、当面する不況業種等の雇用問題に的確に対処するとともに、こうした産業構造の転換の過程において雇用面での影響を受ける労働者の雇用の安定を図るため、今般、特定不況業種法について所要の改正を行うこととしたわけであります。
既に、産業構造転換円滑化臨時措置法というこの通産省の法律につきましてもほぼ昭和六十年代を対象といたしておられると伺っているわけでございますが、このようなことから昭和六十年代を通じまして産業構造の転換、経済構造の転換ということに対する施策として今回の特定不況業種法を提案させていただいているわけでございます。
このため、これらの者につきましては、特定不況業種法に基づく援助措置の対象ということにはならなかったということで措置されておるわけでございます。
そこで今回の特定不況業種法の改正においては、今後の産業構造の転換にも対応した対策の充実強化が図られることが、特に鉄鋼、造船など厳しい状況の中にある業種について引き続き今回の改正法に基づき、特定不況業種の指定や新設の特例事業所への指定などの対策が講じられていると思いますけれども、これについて大臣、どうでしょうか。
その具体的な内容につきましては、特定不況業種法の改正等産業雇用対策の拡充強化、地域雇用開発を中心とした総合的な地域雇用対策の推進、さらには高年齢者等の雇用機会確保の推進、円滑な職業転換のための職業能力開発の促進という中身になっておるわけでございまして、昭和六十三年度におきましてはこのプロジェクトによる各般の施策の強力な推進を通じまして失業の予防等雇用の安定に万全を期してまいりたいというのが私どもの決意
具体的に申し上げますると、特定不況業種法の改正等産業雇用対策の拡充強化、これは特定不況業種の新たな指定もあるでしょうしあるいは今の下請の孫請程度まで含むでありましょうし、特定不況業種の指定を受けないまでも、例えば大幅な雇用調整を図らなきゃならぬというような事情につきましても同じような扱いをするというようなことも含んでおるわけでございますけれどもこういうようなこと、あるいは地域雇用開発を中心とした総合的
○政府委員(岡部晃三君) 現行の特定不況業種法は、本年六月末で期限が切れるわけでございます。しかしながら、その存続の必要性から、その延長と内容の改善を図るための改正法案を現在国会に提出を申し上げているところでございます。
労働力需給の各般のミスマッチの解消を目指しまして、このプロジェクトによって進めてまいりたいと思っておるわけでございますが、これには各種の助成金制度を新たにいろいろ設けますとともに、基本的には特定不況業種法の改正も盛り込みまして、万全を期したいと考えているところでございます。
なお、不況業種の問題につきましては、特定不況業種法の改正を行いまして産業雇用対策の一層の充実強化を図っていきたいということで、労働大臣の指示のもとに現在法律の改正につきまして検討を始めておるというところでございます。 特定不況地域、特定不況業種、この地域、不況両法律相まちまして地域における雇用の安定に努めてまいりたい、このように考えております。
このため、適切な経済運営と相まちまして、来年度は特定不況業種法の改正を行うなど、業種、地域等の雇用対策を積極的に推進し、また、中長期の雇用対策については、産業構造転換の過程での各種の労働力需給の不均衡の改善に向けて最大限の努力をしてまいるつもりであります。 農業、これは国の基であります。その役割は食糧の安定供給ばかりでなく、国土の保全等、極めて重要な意義を持っております。
このため、当面する雇用失業情勢への対応に万 全を期すべく総合的な地域雇用対策を積極的に推進するとともに、特定不況業種法の改正を行うなど、業種、地域の雇用対策を今後とも積極的に推進していく考えでございます。