1984-06-28 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(加藤孝君) 私どもの理解としては、この個別延長給付が行われまして、特定不況業種離職者、特定不況地域離職者等につきましてはこれまでと同じ期間の給付が受けられるというところまで戻りまして、そうしてその上に一般的にございます個別延長給付というものがくっついていくと、こういうことで考えておるものでございます。
○政府委員(加藤孝君) 私どもの理解としては、この個別延長給付が行われまして、特定不況業種離職者、特定不況地域離職者等につきましてはこれまでと同じ期間の給付が受けられるというところまで戻りまして、そうしてその上に一般的にございます個別延長給付というものがくっついていくと、こういうことで考えておるものでございます。
第二に、特定不況業種または特定不況地域離職者等で就職が困難な受給資格者であって、改正に伴い所定給付日数が減少するものについては、改正前の所定給付日数に達するまでその者の給付日数を延長することができるものとすること。 第三に、六十五歳定年等により離職した高年齢受給資格者については、特例として基本手当等を支給するものとすること。
第二に、特定不況業種または特定不況地域離職者等で就職が困難な受給資格者であって、改正に伴い所定給付日数が減少するものについては、改正前の所定給付日数に達するまでその者の給付日数を延長することができるものとすること。 第二に、六十五歳定年等により離職した高年齢受給資格者については、特例として基本手当等を支給するものとすること。
三ページの一番下から四ページにかけましての特定不況地域離職者等に対する臨時特別対策の実施は、昨年の第八十五回臨時国会で成立いたしました特定不況地域離職者臨時措置法の施行に係る予算でございます。 四ページの3の離転職者訓練では、(1)にございますように、雇用保険受給者を早期に職業訓練に誘導するための能力再開発適応講習を新たに実施することとしております。
三ページから四ページにかけましての特定不況地域離職者等に対する臨時特別対策の実施は、昨年の第八十五回臨時国会で成立した特定不況地域離職者臨時措置法の施行に係る予算でございます。 四ページの3の離転職者訓練では、雇用保険受給者を早期に職業訓練に誘導するための能力再開発適応講習の実施を新たにすることといたしております。
このような深刻な雇用問題を招いている特定不況地域については、企業の経営の安定を図るための措置等と相まって、特定不況地域離職者等の職業及び生活の安定を図るための特別の措置を講ずることが当面の緊急課題となっております。
次に、特定不況地域離職者等に対する援護の問題についてお伺いします。 特定不況地域については、雇用安定資金制度の全面的適用及び特例措置を講ずると説明しておりますが、離職者法に比して特段の措置を講ずるものはあるのか。これについて内容が薄い、こう言われておるのですが、薄いものはどれで、厚いものはどれで、ひとつ説明をしてください。
このような深刻な雇用問題を招いている特定不況地域については、企業の経営の安定を図るための措置等と相まって、特定不況地域離職者等の職業及び生活の安定を図るための特別の措置を講ずることが当面の緊急課題となっております。
また、政府は、今回特定不況地域離職者等臨時措置法案を提出するとのことでありますが、同法案では、昨年末の特定不況業種の離職者法によって行った就職促進手当あるいは訓練手当の支給は予定されておりません。同じ町の中で、中核企業には支給され、中小企業には支給されないというのはどうも片手落ちではないでしょうか、労働大臣の見解を伺います。
こういったことで、今日閣議で決定を見ました特定不況地域離職者等臨時措置法を後刻御審議願うわけでございます。 それから、寡婦、身障者等の雇用対策でございますが、いろいろなハンディキャップのある方々に対する雇用対策は雇用政策のまた重要な課題でございます。