1990-06-14 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
○秋山肇君 これまで地方公共団体の自主的な地域経済対策を推進するため特定不況地域振興総合対策や地域経済振興対策が実施され、現在地域経済活性化対策が推進されているところですが、これまでの状況及び今後の見通しを説明いただきたいと思います。
○秋山肇君 これまで地方公共団体の自主的な地域経済対策を推進するため特定不況地域振興総合対策や地域経済振興対策が実施され、現在地域経済活性化対策が推進されているところですが、これまでの状況及び今後の見通しを説明いただきたいと思います。
実は、最初自治省の方にちょっとお聞きをしたいと思いますが、これまで自治省が行ってこられました特定不況地域振興総合対策、これは五十三年におやりになって、さらに五十六年には地域経済振興対策、これを目下進めておられると思いますけれども、この状況を簡潔にひとつお聞かせいただきたいと思います。
○大嶋政府委員 概略を申し上げますと、一つは構造改善等推進地域というのを選定いたしまして、この中身といたしましては、特定不況地域振興総合対策要綱に基づきまして地域経済の構造改善のために必要な施策を積極的に講じておる、あるいは景況等の改善が著しく立ちおくれておりまして、地域経済安定のための特別な施策の実施が特に必要と認められるというようなところを構造改善等推進地域として取り上げてまいりたい。
直接雇用創出のための事業を実施する機関ではございませんが、いろいろ検討をされておりまして、そういった費用はもちろん国費で措置をされるというふうに聞いておりますけれども、お尋ねの点は、そういったことで研究されておるものを対象にどういうふうに雇用対策を自治省として推進していくのかということであろうかと存じますが、そういったこと等も考えながら、自治省といたしましては、五十三年の十一月に御承知のように特定不況地域振興総合対策実施方針
この「特定不況地域振興総合対策について」という通達の中にこういうのがあります。関係のあるところだけ読みます。「第三 特定不況地域振興総合対策要綱」という中の「イ」ですけれども「不況産業である企業及びその関連企業の経営安定に関すること。」
産地中小企業対策という意味ではありませんけれども、自治省では特定不況地域振興総合対策というものをお立てになって、現にそれが進められつつあるわけです。そこでまず最初に自治省からお見えになっていると思いますからお聞きをしたいわけでありますけれども、自治省が進められておる内容を見ますと、対策実施方針によって選定された地域数が百三地域、それから関係する市町村の数が百八十一市町村、相当広範になっております。
そこで、その派遣の報告の中に、阿南市の場合、自治省の特定不況地域振興総合対策実施方針に基づくところの特定不況地域には指定されておりまして不況地帯のわけですが、離職者法の不況地域には指定されていない。私は離職者法の指定する基準が現実に合わないからだと思います。指定基準を改めて、七十カ所程度にふやし阿南市など当然入るべきだと考えるんですが、通産省とも協議をされる用意を持っていただきたいと思います。
この認定中小企業、例の中小企業対策臨時措置法の認定中小企業におきましては、国税で純損失あるいは欠損金に係る税額の繰戻還付の特例を受けた個人、法人について、地方税法上は繰越控除の特例を設けて三年から五年に特別延長するというやり方をしておるわけでございますが、この自治省の特定不況地域振興総合対策の場合には、現在の事業税なり住民税の課税の仕組みから、住民税だけでそういった企業に対応してそれを繰越控除するということは
特に就職率では、いま発表のように一・四%で、全国最低になっているわけですが、自治省にお尋ねしたいんですが、特定不況地域振興総合対策の中で、具体的対象地域というのはどの都道府県が一番多いんでしょう。
そこで、これを受けました都道府県は、地域の経済活動の停滞が著しいために、地域経済なりあるいは住民生活の安定を図るための総合的な施策を講ずる必要があるというような地域につきまして、企業の経営なりあるいは雇用の安定あるいは公共事業等の活用、そのほか地域の経済の振興のために必要だという施策につきまして、特定不況地域振興総合対策要綱というものを定めましてこれを推進することにいたしまして、私どもと相談の上、本年
時間がないですから、財政問題はいずれまた交付税審議でお伺いすることにして、これは行政局になりますか、五十三年十一月でしたか、次官通達が出て、特定不況地域振興総合対策という仕事を始めておられるんですが、これの現状どうなってますか。
○説明員(久世公堯君) 自治省といたしましては、いま御指摘の観点も含めまして、地方団体が中心となりまして総合的かつ計画的な地域の振興を図らなければいけない、こういう見地から、昨年十一月に特定不況地域振興総合対策実施方針というものを定めました。
そこで、現在は、御案内のように、自治省の特定不況地域振興総合対策実施方針を定めまして、この方針に沿って百三地域を指定し、特定不況対策を進めておるわけでございますが、将来一体どうなんだという御質問に対しましては、今後の事態の推移を踏まえてひとつ検討してまいりたいと考えております。
それから、次の特定不況地域振興総合対策の中身でございますが、法案提出に至りませんでしたが、現行制度の枠内で可能な限りの不況地域対策を講じてまいりたいということで、地方公共団体に地域対策のための総合的な大綱を定めてもらう。これの実施につきまして必要な財政上の措置を講じてまいりたいというものでございます。
そのいきさつ並びに現在検討を進めていると言われる特定不況地域振興総合対策の構想及び今後の実施の見通しについてお答えを願いたいと思います。簡略に。
また、九月十八日に、「特定不況地域振興総合対策の実施について」という文書をもって対策を進めているわけなんでありますが、これは予定した立法措置にかわるもの、こういうふうに受けとめてよろしいのでしょうか。
○和田(一)委員 次に移りますが、特定不況地域振興総合対策のことにつきまして、自治省は、構造不況産業の救済策やまたは雇用安定化など、地域経済の振興総合対策の立法化を検討されていたと聞いております。しかし、今臨時国会への提出を断念された。
○和田(一)委員 行政措置による特定不況地域振興総合対策、このようにこれからやるとおっしゃっておりますけれども、具体的な内容というのはどういうことになっているのですか。
自治省にお尋ねしたいのですが、今度要綱で、特定不況地域振興総合対策というのが九月十八日付で出ておるのです。 ここで言われております当該不況業種を抱える市町村の行財政対策、これは森井委員の質問もありましてダブるようですけれども、すでに御存じのように税収が落ち込んでいる、そして、その自治体のたとえば市役所、町役場などの人件費だって出てこない。
○村山(富)委員 これは自治省が行政指導でやるのだと思いますけれども「特定不況地域振興総合対策の実施について」という文書を出していますね。この文書を見ますと、やはり自治省も特定不況地域を決めるわけですね。「都道府県は、自治省と協議して次の要件に該当する市町村の区域を特定不況地域として定めることができる。」こうなっていますね。