1978-10-20 第85回国会 参議院 商工委員会 第3号
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、特定不況地域の指定は、地域の実態に応じ弾力的に行うとともに、関係地方公共団体の意見を反映するよう配慮すること。 二、認定中小企業者に対する緊急融資については、極力融資条件の改善に努めること。
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、特定不況地域の指定は、地域の実態に応じ弾力的に行うとともに、関係地方公共団体の意見を反映するよう配慮すること。 二、認定中小企業者に対する緊急融資については、極力融資条件の改善に努めること。
金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法案の両案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(福岡日出麿君) 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
旧陸海軍従軍看護婦に対する軍人恩給 並みの年金給付等に関する請願 第五四 国家公務員の積雪寒冷地手当の級地引 上げに関する請願 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、故元議員中山福藏君に対し弔詞贈呈の件 一、国家公務員等の任命に関する件 一、日程第一より第九まで 一、金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
————————————— 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案は、いわゆる構造不況下にある特定の不況業種に属する事業所に対する依存度の大きい地域において、多数の中小企業者の経営が著しく不安定となっている状況に対処し、これらの中小企業者の経営の安定を図るため、経営安定資金の確保に努めるほか、設備近代化資金の償還期間の延長、信用保険の別枠の設定、その他金融及び税制上の優遇等の緊急措置を講じようとするものであります
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○橋口隆君 ただいま議題となりました特定不況地域中小企業対策臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(保利茂君) 日程第一、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長橋口隆君。 〔橋口隆君登壇〕
昭和五十三年十月十九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 昭和五十三年十月十九日 午後一時開議 第一 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案 (内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 特定不況地域中小企業対策臨時措置 法案(内閣提出) 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案 (坂田道太君外九名提出
第一に、特定不況地域とは、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に基づき政令で指定された市町村の区域及びその近隣の地域のうち、この法律で定める特別の措置を講ずる必要がある地域として、労働大臣が指定する地域をいうこと等必要な定義をすることとしております。 第二に、失業の予防、再就職の促進等に関する国、地方公共団体及び事業主等の責務を明らかにすることとしております。
次に、特定不況地域法についてでありますが、本法案は、通産省提出の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案と、先ほどもお話のあったように一体となったものと言われますが、まず特定不況地域の指定についてお聞きをしたい。 すでに、通産省は十六地域の指定を行っておりますが、その指定の根拠及びその基準は何によるのか。
○柄谷道一君 私は、それは十分承知しておりますが、ここで気がかりなのは、きょう大臣が冒頭言われました提案趣旨説明の第一ですね、「特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に基づき政令で指定された市町村の区域及びその近隣の地域のうち、」とこれが主体に置かれているんですね、「この法律で定める特別の措置を講ずる必要がある地域として」必要なところ、これを労働大臣が指定する。
第八十五回国会衆議院送付) ○小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律 案(第八十四回国会森下昭司君発議)(継続案 件) ○大規模小売店舗における小売業の事業活動の調 整に関する法律の一部を改正する法律案(安武 洋子君外四名発議) ○小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律 案(安武洋子君外四名発議) ○金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
○衆議院議員(山下徳夫君) 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に対する衆議院の修正につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 修正点の第一は、認定中小企業者の事業の転換に必要な資金の確保に努める旨の規定を加えたこと。 第二は、中小企業信用保険の特例措置のうち、無担保保険については別枠の保険限度額を千万円としたことであります。 よろしく御審議をお願い申し上げます。
○委員長(福岡日出麿君) 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。河本通産大臣。
現在、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案というものが審議されておるわけですが、たとえば長崎で例を挙げますと、造船部門だけで今日まで経済的基盤が保たれてきました。したがいまして、それを転換するとなると非常に問題がありまして、いわゆる陸上部門に対しては、まず架橋建設くらいが直接にすぐできる問題だと思うのです。
○上坂委員 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案について質問をいたします。 この法案とさきの国会で成立をしました特定不況産業安定臨時措置法との関係について説明をいただきたいと思うのです。というのは、特定不況産業安定臨時措置法を受けて地域的に対策を立てる、こういう意味でこの法案が提案をされているのかどうかということについてもひとつお伺いをしたい。
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に対する質疑はすでに終了いたしております。 本案に対し、山下徳夫君外五名から、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブ六派共同提案に係る修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。岡田哲児君。 ————————————— —————————————
内閣提出、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。清水勇君。
一方におきましては、同じように、通産省から特定不況地域中小企業対策臨時措置法案、こういうものも出ております。この中に、特定不況地域の指定についてはこう書かれております。次の各号の要件に該当する市町村について政令で指定する。
したがいまして、私ども通産密の方でいま用意しております特定不況地域中小企業対策臨時措置法案では、第八条と第九条に企業誘致のための特別の規定を置いておりまして、そこでは企業導入の促進のための税制上の措置、これは開銀、北棄公庫からの融資が中心となっておりますが、そういった金融上の措置、それから税制上の措置等を講ずることにしております。
たとえば、これは五十三年九月三十日の読売新聞、たしか朝刊だったと思いますけれども、九月二十九日に、臨時国会に提出する特定不況地域中小企業対策臨時措置法案が閣議決定をされたということに関する記事ですけれども、前回の十六市町村に加えてということで、こういう記事が載っております。
○若杉政府委員 特定不況地域の指定でございますが、今国会に提出の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に基づきまして、一定の要件に該当する市町村の区域を政令で指定するということになっております。
○越智(伊)委員 この法律案の対象となる特定不況地域について、第二条の第一項を見ますと、現在通産省が提案しておる特定不況地域中小企業対策臨時措置法案によって指定された市町村の区域を基礎として、その近隣の地域も合わせて指定するようになっております。 そこで通産省にお伺いいたしたいのでございますが、この市町村の区域はどういう基準によって指定を考えておられるか。
このたび国会に提出しております特定不況地域中小企業対策臨時措置法案でございますが、これは従来からございます中小企業対策とか、あるいは構造不況業種対策、こういったものと相まって効果を発揮するもの、こういうふうに理解いたしております。 そこで、今回の対策は、従来の中小企業対策に加えて措置しよう、こういうことでございます。
その政令によって決定をいたします場合は、通産省の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案と両方で、共同で地区指定をやるわけでございますが、したがって、法律が成立後、その地域の経済、雇用状況、まあ社会、経済は生きて変動しておるわけでございますから、法律の精神を踏まえて、十分具体的な実情に沿うように配慮しなきゃならぬと、このように考えておるわけでございます。
○宮田輝君 政府は、構造不況に悩む企業城下町の中小企業対策として、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を今国会に提出しております。不況地域の地域指定に当たりましては、いわゆるボーダーラインを十分配慮していただきたい、これは強く要望しておきます。
第一に、特定不況地域とは、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案に基づき政令で指定された市町村の区域及びその近隣の地域のうち、この法律で定める特別の措置を講ずる必要がある地域として、労働大臣が指定する地域を言うこと等、必要な定義をすることとしております。 第二に、失業の予防、再就職の促進等に関する国、地方公共団体及び事業主等の責務を明らかにすることとしております。
次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 最近の経済情勢は、全体として、緩やかな景気回復傾向が続いておりますものの、一部の地域におきましては、構造的な不況にある業種に属する事業所に対する依存度が大きく、これらの事業所において事業規模の縮小等が行われているため、中小企業の経営の悪化、雇用不安が見られるなど、地域経済の疲弊が見られます。
室長 藤沼 六郎君 ————————————— 委員の異動 九月三十日 辞任 補欠選任 工藤 晃君 不破 哲三君 同日 辞任 補欠選任 不破 哲三君 工藤 晃君 ————————————— 九月二十九日 金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案(内 閣提出第八号) 十月二日 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
第八十四回国会、内閣提出、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律案及び内閣提出、金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案、内閣提出、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案の各案を議題といたします。 順次政府より提案理由の説明を聴取いたします。河本通商産業大臣。
また、政府が今国会に提出されるとする特定不況地域中小企業対策臨時措置法案について、私は、同法案が不況地域対策として効果を発揮するにはまだまだ不十分な内容であると考えるものであります。政府系中小企業金融三機関による特定不況地域緊急融資制度の貸出金利は年六・三%と高く、貸出金利をさらに引き下げ、あわせて融資枠の拡大等を図るべきと考えますが、その用意があるかどうか。
なお、臨時国会に提出予定の特定不況地域中小企業対策臨時措置法案は、金利も倒産対策並みの特別利率、また貸付限度額、たとえば中小公庫の別枠二千万円、それも資金需要に十分対処し得るもので、当面の対策として大いに期待ができるものと、かように考えるのであります。 具体的な地域指定につきましては、法律成立後、各地域の実態を詳細に調査した上で行いたい、かように存じます。
しかし、さらに今国会におきまして、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案、特定不況地域離職者臨時措置法案の二法案を御提案申し上げまして、御審議を願うことにいたしておりまするが、これによりまして特定不況地域対策は大きく前進をする、こういうふうに考えておりますので、ぜひ御協力のほどをお願い申し上げたいのであります。