2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
(拍手) 昭和五十八年三月、商工委員会において、基礎素材産業の構造不況対策にあわせ、当該構造不況業種の影響を受ける中小零細企業の経営安定を図るための特定不況産業安定臨時措置法、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の改正案の審議の際、君は、働く者を代表する立場から、この二法案は使用者側に偏重しているのではないかと疑義を述べられた上で、中小零細企業の保護育成を図るためには、運用面においても地域の指定、実施計画
第三は、雇用それから関連中小企業及び地域経済への影響の軽減のために、御承知の産業構造転換円滑化臨時措置法及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法を柱とする事業転換及び地域産業の活性化支援等を講じておりますし、今後も強力に講じてまいる所存でございます。 なお、労働問題に対しましても密接不可分の関係があります。御指示のとおり労働大臣からお答えを願いたいと思います。
特に、特定不況地域において売上減少等の影響を受けている中小企業者の経営安定を図るため第二次特定不況地域中小企業対策緊急融資を実施し、また、液化石油ガス転換促進貸付制度、市街地等整備貸付制度を新設したほか、事業転換貸付制度、石油代替エネルギー貸付制度等の拡充を図るなど中小企業者の経営の維持、安定のための資金についてきめ細かい配慮を払ってまいりました。
したがいまして、中身としては、まず業種とか地域の指定につきまして機動的に行うということで、業種につきましては、たとえば現行の産業政策の発動を要件としないで、構造的に不況に陥っているということが把握できれば指定できるようにするとか、あるいは地域の指定につきましても、現行の特定不況地域中小企業対策臨時措置法の地域に必ずしも連動しないでも指定できるようにするというようなことが一つでございます。
○政府委員(谷口隆志君) 基準につきましては、先ほど申し上げましたような業種について産業政策との関連を外すとか、あるいは地域につきましては、今度名前が変わりましたけれども、現行では特定不況地域中小企業対策臨時措置法の地域指定との連動であるとか、そういう点を外しておるところでございますけれども、その他の点につきましては、基本的には現行法の基準の考え方をもとに考えていこうかと思っておりますが、具体的にはまた
における最低基準に関する条約(第百四十七号)の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 北西太平洋における千九百八十三年の日本国のさけ・ますの漁獲の手続及び条件に関する議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第四 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 特定不況地域中小企業対策臨時措置法
○副議長(秋山長造君) 日程第五 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第六 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第七 高度技術工業集積地域開発促進法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長亀井久興君。 ━━━━━━━━━━━━━ 〔亀井久興君登壇、拍手〕
次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田正雄君 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、いわゆる城下町法案についてお尋ねをいたします。 この法案はいわゆる特安法とうらはらといいますか、セットの関係で出されている法案だというふうに考えておりますけれども、この法案が施行された後の特定不況地域の指定状況あるいは認定中小企業等の状況がどうなっているか、当初に概略をお尋ねいたします。
○委員長(亀井久興君) 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(亀井久興君) 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
正田 彬君 成蹊大学教授 上野 裕也君 全国商工団体連 合会常任理事 木村 純君 社団法人化学経 済研究所編集部 長 山本 勝巳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定不況地域中小企業対策臨時措置法
○委員長(亀井久興君) 次に、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 本日は、両案審査のため、お手元に配付いたしております名簿の八名の方々を参考人として御出席願っております。 午前中に御出席をいただいております参考人の方々を御紹介いたします。
○委員長(亀井久興君) 休憩前に引き続き、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、参考人からの御意見を聴取いたします。 御出席をいただいております参考人の方々を御紹介いたします。
事務局側 常任委員会専門 員 町田 正利君 説明員 運輸省船舶局造 船課長 今村 宏君 労働省職業安定 局雇用政策課長 稲葉 哲君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○特定不況地域中小企業対策臨時措置法
特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 休憩前に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(山中貞則君) 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案についてその提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
○委員長(亀井久興君) 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案について趣旨説明を聴取いたします。山中通商産業大臣。
○委員長(亀井久興君) 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について趣旨説明を聴取いたします。山中通商産業大臣。
○関根政府委員 現在、法案としてまとまったものといたしましては、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、それから森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等
九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法
九 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 十 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十一 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法
────◇───── 日程第十三 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第十四 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(福田一君) 日程第十三、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第十四、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長登坂重次郎君。
○横手委員 私は、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、いわゆる新城下町法について御質問を申し上げるわけでございますが、昨日の新特安法に係る質問項目を少し残しましたので、それを先にお伺いを申し上げたいと存じます。 新特安法に係る雇用問題についてであります。
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺三郎君。
○登坂委員長 次に、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
につきましてはいま御指摘のございましたように、法令に基づく行為とか国の施策によりまして事業規模の縮小なり転換を行うという部分を削除をいたしまして、法令に基づく行為とか国の施策がなくても、構造的に不況に陥っている業種で、相当の離職者なり雇用調整を余儀なくされるというような業種で、この法律に基づく対策の必要な業種については指定をする考えでございますし、地域につきましては、現行法は通産省の関係の特定不況地域中小企業対策臨時措置法
でございますけれども、この法律におきましては、特定不況業種とかあるいは特定不況地域の指定を雇用対策の必要に応じて機動的に実施するということで、たとえば業種の指定に際しましては、現在の法律にあります法令に基づく行為とか国の施策に基づいて事業規模の縮小等が行われるという国の施策云々は削除いたしまして、もっぱら構造的に不況に落ち込んでいるかどうかとか、あるいは地域の指定につきましても通産省の関係の特定不況地域中小企業対策臨時措置法
次に、通産省中小企業庁においでいただいていると思うのですが、特定不況地域中小企業対策臨時措置法というのが出されていますね。この法律の中には「別に講じられる失業の予防、再就職の促進等の措置と相まつて、」というのが第一条に入っておる。「別に講じられる」というのは、これは中小企業庁なり通産省が別に講じるのですか。
───────────── 本日の会議に付した案件 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号) ────◇─────
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。水田稔君。
補欠選任 大出 俊君 清水 勇君 岡田 利春君 渡辺 三郎君 同月九日 辞任 補欠選任 横手 文雄君 米沢 隆君 同日 辞任 補欠選任 米沢 隆君 横手 文雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号) 特定不況地域中小企業対策臨時措置法
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、午前中の参考人として日本労働組合総評議会副事務局長内山達四郎君、全日本労働総同盟副書記長高橋正男君、全日本民間労働組合協議会政策委員会委員長千葉利雄君、日本化学エネルギー労働組合協議会事務局長久村晋君の四名の方々の御出席を願っております。
内閣提出、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案及び特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 午後からの参考人として、上智大学法学部教授松下満雄君、経済団体連合会産業政策委員長河合良一君、日本アルミニウム連盟副会長林健彦君、日本製紙連合会副会長河毛二郎君、石油化学工業協会副会長吉田正樹君の五名の方々の御出席を願っております。
かかる状況下における当面の対策としては、室蘭白鳥大橋や高速自動車道等の着工を急ぐとともに、特定不況地域中小企業対策臨時措置法にかわる法律の制定を急いでほしい。 北海道経済の今後の課題としては、二次産業の振興のために、基盤整備の推進を図るとともに、先端技術産業の誘致を進めていくことが重要であるが、いずれにしても北海道開発の総合的推進には北海道開発庁の存続は不可欠である。
その中で政府が提案しておりますのは、いわゆる振興対策という考え方をこの特定不況地域中小企業対策臨時措置法に盛り込むということでございます。従来のこの法律のもとでの施策は二つに分かれておりまして、一つが緊急経営安定対策、もう一つが企業誘致対策という二本立てでございます。
まず、地域と共に歩む中小企業の育成策といたしまして、構造不況が地域の中小企業に深刻な悪影響を与えている現状にかんがみ、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の改正、延長を検討しており、新たに振興対策を盛り込むこととし、二億八千四百万円を計上しております。 また、地域の中小企業に先端技術の導入を図る地域フロンティア技術開発制度を創設し、十一億四千八百万円を計上しております。