2012-11-07 第181回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
私たちは、健康保険が適用されない体外受精などの負担軽減をするために、国の特定不妊治療費助成事業の創設を推進してきました。二〇〇四年からスタートをいたしまして、たび重なる公明党の主張で事業は拡充を図られてまいりました。 この特定不妊治療費助成事業というのは、体外受精と顕微授精を対象に、一回当たり十五万円を給付する。
私たちは、健康保険が適用されない体外受精などの負担軽減をするために、国の特定不妊治療費助成事業の創設を推進してきました。二〇〇四年からスタートをいたしまして、たび重なる公明党の主張で事業は拡充を図られてまいりました。 この特定不妊治療費助成事業というのは、体外受精と顕微授精を対象に、一回当たり十五万円を給付する。
そして、不妊治療の中でも治療費が特に高額となります体外受精や顕微授精を対象に、今おっしゃった特定不妊治療費助成事業を実施してまいりました。 御質問の人工授精につきましては、一回当たりの平均的な治療費が比較的低額という、人工授精は一・九万円ぐらい、そして体外受精が二十九・九万円、顕微授精が三十六・四万円というようなことから、ただいまのところは助成の対象になっていないということなんですね。
そういう意味で、特定不妊治療費助成事業というのはどんどん件数が上がって、平成二十年度は七万二千二十九件がこれに該当して、これまでの助成額も、これは前政権ですけれども、十万円から十五万円に引き上げたという経緯もありまして、二十二年度予算でもそれをつけさせていただいているということであります。
不妊治療につきましては、不妊治療の経済的負担の更なる軽減を図るために、特定不妊治療費助成事業につきまして、平成二十一年度補正予算におきまして給付額を一回当たり十万円から十五万円に引き上げたところでございます。 また、精神的なサポートを適切に行うことが重要であることから、全国の不妊専門相談センターにおいて、不妊に悩む方々への精神的なケアなどを行っているところでございます。
○政府参考人(村木厚子君) 不妊治療に関する助成でございますが、先生もう今御指摘されましたように、これ平成十六年度から制度を設けておりまして、特定不妊治療費助成事業という事業でございますが、医療保険が適用されず、かつ高額の医療費が掛かる体外受精及び顕微授精について、配偶者間の不妊治療に関する費用の一部を助成をしているところでございます。
○舛添国務大臣 生殖補助医療、いわゆる不妊治療でございますけれども、平成十六年度から、不妊治療の経済的負担の軽減を図るために、特定不妊治療費助成事業を実施しておりまして、医療保険が適用されず高度の医療費がかかる体外受精及び顕微授精について、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しているところであります。例えば十九年度の実績は三十億円でございます。
それで、特定不妊治療費助成事業、こういうものがあって、これでは体外受精の治療費は助成しておりますけれども、所得制限があるということで、こういう不妊治療を望まれるすべての方々に何か治療費を受けさせるということではないというふうに考えております。
○武見副大臣 特定不妊治療費助成事業の支給実績でございますけれども、平成十六年度及び平成十七年度の二年間で延べ四万三千六百件となっております。平成十六年度で一万七千六百五十七人、平成十七年度で二万五千九百八十四人という形になっております。 平成十六年度には制度を開始していない自治体もありましたけれども、平成十七年度からはすべての自治体で制度を開始しております。
○武見副大臣 医療保険の適用のない高度な不妊治療を選択せざるを得ない場合の経済的な負担の軽減を図るためには、平成十六年度より特定不妊治療費助成事業を実施しております。配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しているところでございます。 さらに、平成十九年度予算案におきましては、支給金額を増額するとともに所得制限を引き上げまして、経済的支援の充実を図ることとしております。
特定不妊治療費助成事業については、平成十六年度の制度創設後に、平成十八年度には支給期間を通算二年から通算五年に拡充しております。また平成十九年度の予算案におきましては、支給金額を現行の年間十万円から、今度、一回当たり上限十万円を二回まで、合計二十万円に増額するとともに、現行の所得制限額、これは六百五十万円でございますけれども、これを七百三十万円に緩和いたします。
医療保険の適用のない高度な不妊治療を選択せざるを得ない、こういった場合の経済的負担の軽減を図りますために、平成十六年度から特定不妊治療費助成事業というものを実施しております。配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しているところでございます。
確認なんですが、これ来年度から、今まで特定不妊治療費助成事業というのは、今年までは毎年度最高十万で五年、つまり五十万が限度、それが年度当たり十万掛け二、掛け五年で、今度は百万円が限度になると、こういう解釈でよろしいですか。
○柳澤国務大臣 今申しました体外受精あるいは顕微授精というものにつきましては、これを特定不妊治療費助成事業ということで平成十六年度から助成をいたしておりますけれども、今回、平成十九年度予算におきましては、一年度一回当たり十万円ということは変更させていただきませんけれども、これを二回までということにいたさせていただきます。
ことしは少子化対策として、児童手当六年生まで、また、出産の祝い金三十万から三十五万、そして、この特定不妊治療費助成事業二年から五年ということで、今御審議いただいているところですから、どこまで踏み込んで私が言えるかなというところはございます。
今お話がございましたとおり、現在、体外受精と顕微授精について、平成十六年度より特定不妊治療費助成事業を実施しておりまして、当初は一年度当たり十万円を限度に二年間ということで出発しましたけれども、来年度予算案で、この支給期間を五年間に引き上げさせていただくという御提案をしているところでございます。
これについて、いろいろな議員の方々が一生懸命動いてこられて、今年度から、平成十六年度から、特定不妊治療費助成事業というのが始まったのは評価いたします。
そこで、不妊治療の経済的負担の軽減を図るために、今お話しいただきましたように、本年度より、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業を実施いたしました。このことについて、松島先生がいろいろ定着のために御努力いただいておりますことに対しまして御礼申し上げたいと存じます。