2013-06-11 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
それと、今度は全重協、全国重度障害者の話をさせていただきますと、そちらの団体は、ことしで法人化されて二十五年で、一応、今、特増法人の認可をいただいております。 そこで私も今六年目ということで、やっている内容は、調査研究、相談、援助を中心にしまして、セミナーだとか、要は雇用を啓発するようなことです。
それと、今度は全重協、全国重度障害者の話をさせていただきますと、そちらの団体は、ことしで法人化されて二十五年で、一応、今、特増法人の認可をいただいております。 そこで私も今六年目ということで、やっている内容は、調査研究、相談、援助を中心にしまして、セミナーだとか、要は雇用を啓発するようなことです。
いわゆる特定公益増進法人、特増に関して、これは私は、システムそのものを抜本的に変えなきゃいけないと、間口を大変に狭めてしまって非常に使い勝手が悪いと、わずかな人たちだけに恩典が当たるような形になってしまっていると、そのように思っております。
官房副長官、今回の公益法人というのは、かつての特増というもの、特定公益増進法人というものがあるんですが、私たちがそこに寄附すると寄附控除できるという大変すばらしい制度なんですね。 ただ、アメリカにおいては、寄附優遇を持った団体は、選挙活動禁止ですし、ロビー活動は禁止なんです。つまり政治的な活動はしちゃいけないというのが約束なんです。
しかも、これは昔で言う特増ですね。つまり、寄附優遇をもらう存在なんです。 共益法人が公益に認められるというのは、私は後でゆっくりとまた本当は議論したいんですけれども、与謝野大臣はどう思われますか。共益と国税庁も言っているものが公益に認められているんですけれども、どう思われますでしょうか。
あえて分けた結果、公益社団法人という、何かわけがわからぬ存在が出てきちゃって、しかも、それが特増ですよ。つまり寄附優遇があるという制度になっちゃったということで、これはやはり制度的な欠陥だということを指摘します。 大臣、せっかく来ていただいていますので、もう細かい議論はしません。なぜ私がこの議論をしているかということを、実はずっと、もう各大臣でやってきているんです。
ならば、やはり、公益社団法人というのがすべからく税制優遇がある特増はおかしいという私の議論につながっていく。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、こういう議論につながっていくんです。 だから、やはりそもそもの制度的には、まず非営利法人があって、その非営利法人を税法上二十八なのか二十七なのか、幾つでもいいですよ、日本に合わせればいいわけですから。
だから、それがわかった上で、やはり公益社団法人がすべて特増であるのはおかしいということを言っているわけですから、それについての御見解をいただければいいんです。だから、私は、公益社団法人がイコールすべて特増であるというこの制度はどうですか、いかがですかということを言っています。それだけを簡潔にお答えください。
すなわち、ある意味で言えば、公益社団法人にまでイコール特増にするというのは、これは思い切った話ですから、ここまで財務省も踏み切るのかというところでは、八合目まで来たというふうに私は評価をしているところなんです。
今度は公益社団法人が特増ですから、すごいことですね。これも一つ前例をつくっちゃうと、またこれも、前例をつくったからそうだと。 やはりここは、まだ認定が、本当は認定がおりないのはおかしいですよ。だって、前、この内閣委員会で議論したように、五年間の猶予措置があるとはいえ、一週間に二十以上の団体を認定していかないと間に合わないんですよ。
やはり今回の仕組みの大きなところは何かというと、一般社団、一般財団になって公益認定等委員会に申請したら、今までと違って特増並みになる、つまり、私たちが寄附したらそれが寄附優遇される、いわゆる所得控除できる、企業だとか団体から見た場合はいわゆる損金算入できる、これはとても大きな制度なんですね。
もちろん、これまでのいわゆる寄附性に基づいたパブリック・サポート・テストによって特増に行く道というのも、これは残してもいい。しかし、これはどうしても、二年間の活動実績が要ったり、寄附性に注目して特増にするという話なんですね。そうすると、事業団体とか、いわゆる事業収益で組織を維持している団体というのは、寄附要件に行くというのはなかなか難しくて、特増になかなかなれないんですね。
このことは、私はあるべき方向に向かっている、いいことだというふうに大変評価をしておるんですが、せっかくここで分離したということをもって、例えば、特定非営利活動法人の制度はそのままにしまして、かつ、認定特活法人制度、いわゆるパブリック・サポート・テストということに基づいて特増、いわゆる特定公益増進法人になる、こういう道が特活法人にはあるんですが、それはそれで残したまま、今度の新しい公益法人改革における
ですから、私としては、今申し上げているように、特定非営利活動法人の制度をつなぐという言い方よりも、特増にたどり着く道は別に一本じゃなくてもいいわけです。ほかの制度でもそうなんですね、いろいろあって特増並みになっている制度はあるわけですから、ほかに地域再生法とか見てもあるわけですから。
これもこの調査会の出張時に知った話でありますけれども、外国人学校の寄附金の問題がありますけれども、なかなか、多分財務省か文科省、どっちが言っているのか知りませんけれども、特増法人に認めてもらえない、したがって企業の方の寄附が控除を受けられないと、そういうような問題があると聞いております。
特定非営利活動法人は、今いわゆる認定特活法人、認定特定非営利活動法人となる、つまり、特増並みにする方法もあります。今八十をやっと超えたというところでありますけれども。これと、今度の、一般社団、一般財団が公益社団、公益財団になる方法というのは、今度は公益認定等委員会でガイドラインに基づいて認定を受けるということになるとは思いますが、この違いが大きいと思います。
公益性の認定があるなしの違いもあるわけですし、それから、税制優遇につきましてももちろんこの両者の間に違いがあるわけでありますし、そして特増になったとしても、認定特定非営利活動法人制度との間においても違いがしっかりとあるわけであります。こうした違いをしっかりと見ていただいて御判断いただく。
その中で税制の果たしている役割ですが、これは大きな改革でございますが、従来、いわゆる特定公益増進法人という認定を受けた法人、公益法人は二万数千ございますけれども、その中で特に優良な公益法人であると言われた特定公益増進法人、特増と言っておりますが、このような認定を受けた法人に対する寄附については寄附金の控除が認められる、言わばそれによって寄附金を募って公益的な活動に従事することができるということでありますが
その中から、ハードルを低くしたガイドラインによって、いわゆる特増並みになっていく、そして寄附を求めやすい制度をつくる。もちろん、寄附だけでは成り立ちません、収益事業も必要です。しかし、今までは努力のしがいがなかったわけですね。つまり、お金をもらいたい、どこかに寄附してくれと言っても、今までは寄附してくれる人がいなかったわけです。
ただ、今大臣、こういうものを特増に持っていく類型がなかったというふうにお話をされましたが、途端に大臣、原稿を読まれていますけれども、まさに官僚に対してきちっとおっしゃっていただきたいのは、類型をつくるのは大臣なんです、内閣が決めればいいことなんです。別に法律で、類型をつくっちゃいけないなんて、何にもどこにも書いていませんから。
そういう流れから考えますと、特活法人も今、認定特活法人になれるわけですから、こういうのを特増にしていくというのも、民法三十四条法人だけじゃなくて、考えていくのは当然だ、ここはあの大転換から考えると当然だと思います。 しかも、北海道の場合、北海道被害者相談室というのは、任意団体なのに犯罪被害者等早期援助団体になっていますね。これはすばらしいと思います。
ぜひとも全部特増にするぐらいの発想で、一般的なものが今できています、あれは十二月一日からです。もっと変えていく必要はありますが、もう今はこの仕組みがあるのであれば、こういうのをどんどん特増にして、先行して特増をどんどんふやしていく。
先生から御指摘ございましたように、現在は、民法三十四条法人のうちで、都道府県公安委員会の指定を受けられ、なおかつ都道府県知事が認定をされたものが特増ということでございます。 現在御提案しております税制改正案におきましては、これは第三者委員会が関与をされて公益認定を受けた公益社団、財団はすべて特増にするという方向で御提案をしておるわけでございます。
全国に社団法人二万五千ほどございますが、特増法人、特定公益増進法人、これは寄附控除とかそういうふうになるわけでございますが、そういうものを、全国レベルではございますけれども、今度は県レベルまで下ろしてやれるほどにすることが大事なのではないかと。私は、県のどこに言ってどうすればできるのかということも含めて、是非総務大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
案ということでございますが、今国会で審議をしていることでございますけれども、この中で、今後、この公益認定等委員会が認めた場合、ガイドラインがもちろんあるわけですが、後半にそれをお聞きしたいんですが、特増並みの団体をもっとふやしていこう、こういう話でございます。
そのときに、これまでのように、一応仕組みとしては特増並みにする制度はつくったけれども、やはりそう簡単にはふやせないぞと抑制的に物事を考えて進めていくのか、そういう考えのもとにガイドラインをつくるのか。いやいや違う、せっかくそこまで踏み切ったんだから、民間の公のセクター、NPOセクターですけれども、これをもっと拡大していくと。
実は、公益法人の改革というのを遅ればせながら我が国もやりまして、今まで特増という、非常に取るのが難しかった寄附が免税になる公益法人というのを、公益が認定されれば自動的に特増になるという仕組みをつくりまして、今年の十二月だったと思いますが、制度が始まるということでございますので、そちらに加えて、団塊の世代が今、第一次的に最初の職場から退職をしていかれますので、私の描いている理想形としては、そういう方が
そのときに、日本とアメリカの違いを一つだけ申し上げますと、日本は、いわゆる特増並みのステータスを持ったNPOは千に満ちません。これは伊藤理事長もまた大田大臣も御存じだと思いますが、アメリカは百万団体を超えているんですね。百万を超えれば、それはとてつもなく悪いやつもいるわけです。でも、それでもいいんだと。つまり、いいものがたくさん出てくる。 つまり、全部が全部選べないんですね。
○市村委員 ぜひともそうでなければならない、今のいわゆる特増並みのステータスがないとなかなかお金も集まらないだろう、こういうふうに思うわけであります。 もう一遍ちょっと話が戻りますが、NIRAはNIRAでもちろん頑張ってもらわなくちゃいけないんですが、どうしても、その代替政策を考えるシンクタンクもやはり一つではいかぬと思うんですね。
そこをきちっとやっていくことによりまして、先ほど来市村委員から、肥料になりますか、土がない、肥料の部分もないではないかということでありますが、御案内のように、なかなか寄附文化というのがアメリカと比べますと日本は広くないということでございますけれども、そういうこともあって、今回の公益法人制度には、今までは特増と言っていた、いわゆる三階と称していた部分が、公益が認定されますと事業の優遇とともに同時についてくる
地域再生法の中に、地域再生計画の今の認定に加えて、特定地域雇用会社の指定をする場合のその指定の基準ですとか、またこの特定地域雇用会社の義務ですね、寄附をしたときは報告をするというようなことですね、それから、地方公共団体の権能として立入検査ができるようなことを規定をしておりまして、そういったことを通じて、国が制度の枠組みを決めて、地域がその枠組みの中で運営をしていただくと、こういうことになっておりまして、特増