2017-05-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
これは、先ほどの特商法の改正が今検討されているということでありますけれども、そうなれば、クーリングオフや中途解約と同時に、こういう不当な勧誘行為も私は特商法の方で問題になるんじゃないかというふうにも思いますので、そこは消費者庁と連携をしてしっかりやっていただきたいというふうに思います。 さて、広告の話にちょっと入っていきたいと思うんです。
これは、先ほどの特商法の改正が今検討されているということでありますけれども、そうなれば、クーリングオフや中途解約と同時に、こういう不当な勧誘行為も私は特商法の方で問題になるんじゃないかというふうにも思いますので、そこは消費者庁と連携をしてしっかりやっていただきたいというふうに思います。 さて、広告の話にちょっと入っていきたいと思うんです。
○松本副大臣 美容医療につきましても、エステ同様に、特商法に基づいてクーリングオフや中途解約ができるようにすべきではないかというような趣旨の御説明、そして消費者庁の現在の状況ということに対する質問であろうと思います。
これは、エステについては、長期、高額の負担を伴う契約として特商法、これが適用されます。ですから、特商法が適用されることによってクーリングオフとか中途解約ができるということになるんですけれども、医療については、これは特商法の対象外になっている。
現在の特商法等の特別法の枠組みが消費者や非営利性の取引を対象とする以上、これらの法律を受皿として今申し上げたような中小個人事業者等に対する取引被害への対応を図るということには一定の限界があるのかなというのが個人的な見解でございます。
したがって、一般法である民法、特別法である消費者契約法の充実は、ここも図っていただきたいと思いますし、また、いわゆる三階部分に当たる業法の整備についても、特商法に一部クーリングオフの規定とか中途解約のときの違約金の制限とかありますけれども、行政規制においても、重要なものについては民事効を入れていただいて、被害救済という観点からの法制度というのを、いろんな、この民法もありますけど、ほかの法律においても
平成二十六年七月三十一日に、当時、消費者庁の課長補佐だった水庫さんが上司の、これ山田課長だと思うんですけれども、課長名しかないんです、課長としかないんですけど、課長宛てに報告しているのを見ますと、どうしてこういうメモを残したかちょっと分かりませんけれど、恐らく間違いないと思いますが、非常にリアルですので、水庫課長補佐はいろんな被害者から相談、聞き取りやったけど、たった二件しかやっていないんですけどね、預託法又は特商法
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。
この中にもまさに「特商法、預託法を担当。」というふうに書いてあります。 この方については、再就職等監視委員会が、昨年三月二十四日に、在職中の利害関係企業への求職があったということで、違法認定が行われております。 本事案は、法執行を担当している消費者庁の職員が、処分対象の企業に天下りを要求し、再就職していたという点で、私は極めて悪質な事例だというふうに思います。
例えば、特商法の改正案、この与党審査が大体この時期に行われているんですよ。まさに特商法にかかわる事案ですよね。ですから、その法案の閣議決定とか国会審議に影響が出ないようにこの話を引き延ばしたんじゃないか、こういう疑いも持たれるわけです。 あるいは、もう一つは、ちょうど河野大臣が徳島移転というのを言い出して、徳島移転の試行をやっていた。
もともとは、未成年者というのは判断能力が乏しいために制限能力があるわけですが、同じような形で、消費者が能力が劣っているというわけではないんですが、ある意味、経済的なこと、事業的なこととなると、事業者からすると、やはり知識とか経験とか能力とか、そういうところはどうしても劣ってもやむを得ないというところがありますので、特にそれを、今までは、消費者契約法なり特商法なり、いろいろな法律があって保護されてきたところがあります
それから、後段の悪質性の判断についての御質問でございますけれども、悪質な加盟店、例えば特商法に違反するような不当な勧誘をするとか債務不履行とかで消費者利益を害するといったようなケース、こういった取引にクレジットカードを悪用したりするというケースが想定をされるわけでございます。
この制度の中で、加盟店が今御指摘のございましたような特商法違反などの明らかな違反な行為を行ったというその情報だけではなくて、違法な行為があったかどうかという確認が取れていない状況においても、消費者からの加盟店に関する申出情報につきましてはグレーの段階の情報も含めて広く報告対象とすることとしておりまして、したがって、そうしたものも加盟店情報交換制度を通じて加盟店調査の中で活用していくということを考えているわけでございます
○伊藤孝江君 済みません、今の御回答に関して、悪質性というところの具体的な内容につきまして、特商法違反の取引であるとか債務不履行の契約などがなされているような場合というのを典型的な例の中で挙げてくださったんですけれども、明らかに例えば特商法違反であるというのがもう分かる場合にはもちろん調査は当然なんですが、あくまでも調査をする以上は、そういう悪質な特商法違反の取引であるおそれがあるというような場合にも
それまでの間どういうふうにやっていくのかということも非常な課題だと思いますし、先ほども言ったように、この特商法の改正、私の言うことを聞いていただいたのか、以前から検討されていたのかわかりませんが、そのような御指摘にそのように対応していただいたということで、私は大変いいことだなというふうに思っているわけですが、やはり実際に運用がちゃんとうまくいかなければ、何度も言うようですが、危険ドラッグの教訓を生かせないということにもなるということです
それから、先般の特商法の改正で認めていただきました、業務停止命令を受けた事業者の役員などがほかの会社を起こすというのを禁ずるということでございますけれども、委員御指摘のとおり、役員ですとか一定の従業員に範囲が限られるということになっております。
これは特商法上の行政処分なんですが、当時、民法の九十八条一項に基づくということで裁判所の力をかりてこれをえいやとやった。その理由は、誰が見ても悪質じゃないかということで、この五サイトに関しては国内で初めて特商法の行政処分を公示送達という形で行ったということでございます。
○中根(康)委員 海外の加盟店契約会社を経由して、例えばアダルトサイトなどを運営する悪質業者が加盟店になったり、そういうようなクレジットカードによる消費者被害が増加しているというふうにも言われておりますし、今御答弁いただいたように、特商法との関係であるとか、マンスリークリアにおける例外的な扱いであるとか、結構このクレジットカード取引をめぐっては複雑な、多様な知識が必要だということになるわけであります
○中根(康)委員 特商法の改正によって、訪問販売に加えて、電話勧誘販売における過量販売の契約解除権が導入されたわけでありますが、割賦販売法においては、カードを使わない個別の分割払いの場合に、販売契約の撤回等、クレジット業者に支払った金額の返還が求められるようになったということなのかどうかということを確認したいと思います。
現行の特商法の執行におきまして、事業者の従業員等からの供述は任意の協力によって得ておりますけれども、事業者から供述することの法的根拠を求められるなどの抵抗が行われ、スムーズな調査や執行に支障を来す事案が発生してきております。
○国務大臣(河野太郎君) 確かに、特商法につきましては五年後の見直し条項というのがございますが、これは五年たたなきゃ見直ししちゃ駄目よというわけではなくて、必要ならば五年を待たずにしっかりやるというのが大事だと思っております。
特商法のことについてお伺いをします。 今回のこの特商法の調査会での答申をちょっと見させていただいたんですけれども、この前提として、近年、事業者の手口の複雑化、巧妙化、被害者の高齢化等により、特商法の行政処分による必要な違反認定を行うための証拠の確保が困難となってきているというようなことが指摘をされています。本法案では、この点についてはどのように対策を取られたのでしょうか。
それだけいろんなものの時間が短くなっているということを考えますと、消費者契約法につきましては、まず今後の検討課題として残されたものにつきましては、これは引き続き検討が行われ、消費者委員会において答申がなされる、それをきちんと受けてやってまいりたいと思っておりますし、特商法につきましては、五年後の見直しという規定はございますが、これにこだわらず、必要とあらば改正をするということを考えていかなければいかぬと
○大門実紀史君 今回の特商法の改正の中には、これに対する対策というのは特に入っていませんですよね。 それで、これはどうすればいいかというと、特商法の第三十四条の、やってはいけない禁止行為に新たに加えるということ等が考えられるわけでありますけれども、それだけ被害が間近で広がっているわけですから、今回の法改正に入っておりませんけれど、いろいろ阻止の仕方といいますか、対処の仕方はあると思うんですよね。
したがって、平成二十年改正によって導入された再勧誘の禁止の規制は、改正後の特商法の事件処理及び事業者による自主規制の実施に当たって有効に機能しているものと認識しております。 引き続き、再勧誘禁止違反に対しては厳正に処分を行ってまいります。(拍手)
○清水委員 消費者契約の入り口が特商法ですよね、ここでしっかり取り締まる。そして、出口のところで、消契約法で消費者を保護する。これはやはり一体のものであります。
今回、この過量な内容の消費者契約を取り消せるということですけれども、ちょっとデマーケーションのお話、特商法と消費者契約法のお話をされましたけれども、これはつまり、重ねて設けているところに対する必要性についてどういうふうに考えられて、そしてデマーケーションはどうされているのか、いま一度伺えますか。
○中根(康)委員 特商法では知っているということが要件になっていないのはなぜかということについて、もう一回お尋ねしたいと思います。
○井内政府参考人 特商法の場合には、訪問販売、電話勧誘販売につきましては、不意打ち性というものがございます。それで、取引類型がその形でやはり消費者にとって問題となることが起こる、そういう観点から、既に規定の内容としては今のような形になっているということでございます。 特商法の方では不意打ち性、消費者契約法の方では知りながらという悪質性というものを入れている、その違いがあるということでございます。
○中根(康)委員 消費者契約法について幾つかお尋ねをしてきたわけなんですけれども、消費者契約法の改正案においても、あるいは特商法の改正案においても、いずれも出てくる文言が過量ということでありますけれども、今、逐条解説的に消費者や事業者にも丁寧に説明をしていくお取り組みをする予定だという御答弁をいただいたわけなんですが、もう一点だけちょっとお聞きをしたいと思います。
一つは、特商法の改正でございまして、今、業務停止を命ぜられた法人の役員が新たに別のところで停止命令を受けている範囲内の業務を始めるということをやったりすることができるわけですが、これを禁止しようというのが特定商取引に関する法律の改正案でございます。それからもう一つは、消費者契約法の改正案で、過量な内容の消費者契約について消費者に取消し権を認めていただきたいというのがもう一つの法案でございます。
また、この通常国会におきましては、業務停止を命ぜられた法人の役員に対して、認知症を含む高齢者を狙った悪質事業を再開することがないよう、停止の範囲内の業務を新たに開始することを禁止する特商法の改正、あるいは、過量な内容の消費者契約に基づいて消費者に取消し権を認める消費者契約法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。
○大西(健)委員 いずれ、その検討結果に基づいて国会にも特商法の改正が出てくると思いますが、今大臣も御自身の経験のことを言われましたけれども、それまでの間についても、またしっかりと我々としてもいろいろと意見を言っていきたいと思っています。
○山口国務大臣 先ほど来、大西先生御指摘のように、訪問販売における消費者の苦情相談というのは高どまりをしていますし、その中でも、新聞に関する苦情相談はかなり多く寄せられておるというふうな状況でありますが、訪問販売等の勧誘に関する問題につきましては、消費者委員会の特商法専門調査会で、勧誘規制の強化を含めた幅広い観点から実は検討が行われておるところでございまして、この問題につきましては、今後もさらにしっかり
まず、電子メール広告についてでございますが、特商法ではいわゆるオプトイン規制を導入しており、承諾を得ていない消費者に対しては、原則として、通信販売等に関する電子メール広告を送付できないこととなっております。 次に、ファクス広告でございますが、特商法では送信行為自体に規制はございません。 それからもう一つ、ダイレクトメールでございますが、この送付につきましても特商法での規制はございません。
いわゆるクーリングオフといった場合には特商法に基づくものを言っておりまして、これは電気通信事業法に基づくものでございますので初期契約解除制度というふうに言っております。
これは、特商法の行政処分を公示送達によって行うのは初めてということでございます。 これは確認なんですが、当初は、特商法上の指示処分について、住所がわからない、でたらめの住所を記載したなどの業者に対して個別の定めを置くのは難しいという見解を有村大臣もされておったわけですが、今回、特商法の中でこのような場合の個別の定めを設けた、そのような理解でいいのか、確認をさせていただきたいと思います。
そういったことも今後法的な、特商法の中でやっていくのはなかなか難しいとは思いますが、むしろ今のインターネット社会の中で特商法がもう対応し切れていないということも言える中で、やはり、今回の危険ドラッグ、どうして蔓延してしまったのか、そして一般の高校生や中学生までも手を出せるような状況になってしまったのか等考えますと、特商法の改正も含め、もしそれがテクニカル的に難しいのであれば、新たなくくり、新たな法整備
○山口国務大臣 当然これは総務省等々ともかかわる話でありまして、恐らく特商法のみというのは非常に難しいんだろうと思いますが、ネット販売のあり方等々を含めて、大きな枠組みで少し検討した方がいいのかなと私も思いますので、御示唆、大変ありがとうございました。
特商法に関するものについてはもっと活動が広がってもいいというふうに思いますが、やはり、いろんな方に会って意見をお伺いをすると、財政面が大きなネックになっているわけであります。 消費者団体の活動について、やはりもう少し、後方的な支援はともかくとして、具体的な、直接的な支援を拡充をしていくべきであるというふうに私自身は思っておりますが、この点について、最後、大臣、いかがでしょうか。
この消費者庁所管でいえば、景品表示法は僅か三件、特商法は僅か八件でございますので、実はこの公益通報制度をきちっと整備しなきゃいけない、一番どこに関わるかというと、労働事案でございます。 厚生労働省来ていただきましたけれども、厚生労働省として、もちろんほとんど労働事案だというのは御存じだと思いますけれど、したがって、通報した労働者の保護に特段の努力を厚労省はすべきだと思いますが、いかがですか。
消費者契約法ですとか特商法あるいはこの景品表示法に反する不当な行為に対しての差止め請求が必要な事案というのは、今本当に多くあります。
警察庁は二年前から、この消費者被害事件で押収した名簿から約六十万件分の名簿を各都道府県の県警に配付をされて、消費者庁も特商法違反などの業者から大量の名簿を回収されておりますけれども、この回収した名簿を次の被害者を出さないために活用しなきゃいけないわけですけれども、なかなか活用し切れてこなかったということで、今回の消費者安全法の改正でいわゆる情報の提供がいろんなところとやれるようにするということになるわけですけれども
本年でありますと、いわゆる送り付け商法、これも本犯に名簿を販売した者、これを詐欺、それから特商法違反の幇助犯という形で検挙してございます。このほか、この名簿屋から更に進んだ形で実はセンターというものがございます。