2021-11-10 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
この度新委員長に就任されました山口委員長は、国会においては財務金融委員長等を、内閣においては内閣府特命担当大臣をお務めになられるなど、要職を歴任されております。
この度新委員長に就任されました山口委員長は、国会においては財務金融委員長等を、内閣においては内閣府特命担当大臣をお務めになられるなど、要職を歴任されております。
甘利幹事長は、内閣府特命担当大臣のときに、二〇一三年から一四年にかけて、千葉県の建設会社から、大臣室などで計二回、合わせて百万円の現金を自ら受け取った。事務所でも秘書が五百万円を受け取りました。 まず、総理にお聞きをいたします。 大臣室で大臣が事業者などから現金を受け取る行為を岸田内閣では認められるのでしょうか。
当選後は、初代の経済産業大臣政務官、厚生労働大臣政務官、そして財務副大臣、内閣府特命担当大臣を拝命致しました。経済を基盤とする国のあり方について深く勉強し、日本の国土の均衡ある発展を図るためには、東京一極集中を是正し、関西の経済活性化をさらに図らなければならないという考えに至り、特に二つの政策に尽力しました。 ひとつは、リニア新幹線早期開業です。
坂本内閣府特命担当大臣の御所見をお聞かせください。 国と地方の役割分担では、地方財政の問題を避けては通れません。国と地方の財政は、国税と地方税の税収比率が六対四、片や国と地方の歳出比率は四対六となっており、この大きな乖離を小さくしていくべきとの指摘が従来よりなされています。
ただいまの決議に対し、井上内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。井上内閣府特命担当大臣。
○川田龍平君 井上大臣は、この国務大臣に任命された際に、内閣府特命担当大臣を命ずる、消費者及び食品安全を担当させると命ぜられたはずです。これは釈迦に説法若しくは馬の耳に念仏かもしれませんが、大臣は消費者庁だけのトップではありません。消費者委員会、食品安全委員会も大臣の下にあります。
○田村智子君 最後、三十分ぐらいまだ時間があるんですけど、是非大臣にちょっとお願いをしたいのは、やはり個々の政策の説明でよしとしないで、やはり少子化担当大臣って省庁横断で少子化という対策をいかに取っていくかという大きな立場での特命担当大臣だというふうに思うわけですよ。ですから、残りのその三十分ほどの時間を是非大臣と政治家同士の議論をしたいんです。
ただいまの決議に対し、坂本内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂本内閣府特命担当大臣。
○河野国務大臣 沖縄及び北方対策を担当する内閣府特命担当大臣として、所信を申し述べます。 まず、沖縄政策について申し上げます。 沖縄の振興については、本土復帰以降の各種振興策によって、入域観光客数や就業者数が増加するなど着実に成果を上げてきました。しかし、全国最下位の一人当たり県民所得を始めとした課題がなお存在しています。
ただいまの決議に対し、麻生内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。麻生内閣府特命担当大臣。
○井上国務大臣 科学技術政策、宇宙政策、知的財産戦略を担当する内閣府特命担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 感染症の拡大や気候変動などの課題に直面し、デジタル化の推進やカーボンニュートラルの実現等、循環経済への移行、安全、安心な社会の構築につながる科学技術の重要性が高まっています。
ただいまの決議に対し、坂本内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。坂本内閣府特命担当大臣。
内閣府等によりますと、一つは一億総活躍担当、二番目がまち・ひと・しごと創生担当、内閣府特命担当大臣、これは少子化対策と地方創生、それからもう一つが孤独・孤立対策担当ということであります。
ただいまの決議に対し、井上内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。井上内閣府特命担当大臣。
二〇〇一年の省庁再編による特命担当大臣の制度導入以降、防災を担当する大臣は事実上設置され続けてまいりましたが、昨今の災害の激甚化を鑑みれば、防災を担当する最高責任者の必置化は防災への取組が制度面でしっかり担保されたものと考えております。 一方、若干気になるのが、非常災害対策本部、担当大臣から内閣総理大臣に変更するという点であります。
特に非常災害対策本部を設置する場合において、当該職を担当する特命担当大臣が設置されているときは、当該特命担当大臣も必要に応じて本部員とするよう努めること。 三 各市町村における個別避難計画の作成が進むよう、速やかに取組方針を改定するとともに、防災や災害対応人材の確保、各種の財政措置、先進・優良事例に関する情報の提供、市町村等の情報共有の場の設置等、必要な支援を行うこと。
特に非常災害対策本部を設置する場合において、当該職を担当する特命担当大臣が設置されているときは、当該特命担当大臣も必要に応じて本部員とするよう努めること。 三 各市町村における個別避難計画の作成が進むよう、速やかに取組指針を改定するとともに、防災や災害対応人材の確保、各種の財政措置、先進・優良事例に関する情報の提供、市町村等の情報共有の場の設置等、必要な支援を行うこと。
このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災分野を掌理する特命担当大臣を必置することとしております。 第二に、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置の拡充についてであります。