1966-04-15 第51回国会 衆議院 文教委員会 第18号
それが宗教法人法によって生まれておる曹洞宗の宗制によって、何か特命兼務住職という名前でその人があとを引き継いだ。これは現在前橋の中心部に約一万坪の境内とりっぱな建物を持った、時価に直すと三、四億くらいの資産だそうでございます。
それが宗教法人法によって生まれておる曹洞宗の宗制によって、何か特命兼務住職という名前でその人があとを引き継いだ。これは現在前橋の中心部に約一万坪の境内とりっぱな建物を持った、時価に直すと三、四億くらいの資産だそうでございます。
それが暫定的な特命兼務住職というようなもののために、はなはだしくこれらの人たちがひどい目にあい、生活保護を受けなければいかぬというような事態になることのないように、私は十分な御指導のほどをお願いいたします。 どうぞよろしくお願いします。
○山口(鶴)委員 具体的な例をあげれるとはばかりがありますからいたしませんが、住職がなくなった寺族の方が年が小さい、宗則によって特命兼務住職というものが任命されて、あるお寺に入ってきた、——結局通常の世襲財産ということであれば、これは家族にだんだん世襲されていくわけでありましょうが、結局宗教法人でありますから、お寺の土地あるいは建物、いずれもが宗教法人という形で登録されている、ですから通常の常識からいけば
○山口(鶴)委員 ここに大先輩の安藤先生もおられるのでありますが、課長さんのお話では、特命兼務住職というものは暫定的なものだ。私もそうだろうと思うのです。結局住職の子供がたまたま小さかったというような場合に、その間暫定的に、いわば儀式を行なうというようなことになるのでしょう。私も宗教のことはあまりよくわかりませんが。