2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使
内閣広報官及び内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの、就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員、宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員、特命全権大使、特命全権公使
○政府参考人(垂秀夫君) 俸給につきまして、先ほど、五十万円掛ける十二というふうなのが一般としての九級としての額になりますし、あと在外勤務手当で申し上げれば、イギリスにつきましては、一般的に、特命全権公使を除けば、特号ないしは一号の職員につきまして、公使として、公使のポストを就いております。一般的に申し上げれば、約六十万円前後が在外基本手当になっております。掛ける十二ということになります。
特命全権公使というのがいらっしゃいますね、大使の次席に。何で二人吹っ飛ばして、ナンバースリーかどうかわかりませんが、そういうレベルの方を相手に差し向けたんですか、局長。
○佐々江政府参考人 それは、その時々のケースによって、特命全権公使がやったりあるいは政務担当の公使がやったり、いろいろなケースがあると思います。必ずしも特命全権公使でやらなければいけないというふうには思いませんが、当時は、先方の都合のつき方でそういうふうになったというふうに聞いております。
小泉総理の所信をお伺いするとともに、往年の杉原領事や七田特命全権公使、別府総領事のように、公館の不可侵を命懸けで守り抜いた先輩外交官に見られるような姿勢は、残念ながら今回の事件を通じて、外務省にも政府にも、外務大臣にも小泉総理自身にも全くと言っていいほど見られなかったことは誠に残念であり、世界の中における日本の将来を最も憂うものであります。(拍手) 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕
さらに、特命全権大使及び特命全権公使につきましては、他の特別職の国家公務員と同様、官吏服務紀律の適用があると解されております。 これに加えまして、御指摘の、別途、特別職の外務公務員に適用される服務関連の規定を整備するか否かにつきましては、関係省庁とも協議いたしまして、その必要性につき、よく検討していきたいと思っております。
○政府参考人(阪田雅裕君) お尋ねの点でありますけれども、一つは、特命全権大使それから特命全権公使等、特別職の外務公務員の任免につきましては、外務公務員法八条一項及び第二項の規定によりまして、外務大臣の申し出により内閣が行うということとされております。このうち、特命全権大使、特命全権公使については、御承知のようにさらに天皇がこれを認証されるということになっております。
なぜ日本国特命全権公使ということで抗議しないのかということです。 それからもう一つ、五月三日に大使館に届いたインディペンデント・オン・サンデーを五月十九日になるまで大使館は知らなかったという弁明をしておりますけれども、この弁明に対し、その後、私が質問いたしました後にどう対処されたか。
しかしながら、これは戦後の憲法のもとでの新しい制度が発足しましたときにそのような認証官の制度が設けられ、その後、日本が独立をいたしました後に特命全権大使、特命全権公使が認証官になっておるわけでございますけれども、それ以外の職種についてはほとんど追加されたことはございません。
典型的には、一九〇五年の先ほどから御議論の対象になっていますところの保護条約ですけれども、当時、林特命全権公使がこの条約に署名しておるわけですが、この林公使に対する委任状というものは今までのところ記録としては見つかっていないということでございます。
なお、昭和十七年九月十二日には、当時外務大臣でありました東条英機さんが、スイスの特命全権公使、その当時の日本の条約上の保護国ですか代理国でありますか、そういうことであったと思いますが、その方に文書を出しまして、「帝国政府ハ各交戦国ニ依り支給セラレタル捕虜ニ対スル給養額ハ戦争終了後捕虜ノ兵役ニ服シタル国ニ依リ返済セラルルモノト了解ス」、非常に明快なことをおっしゃっておる。
それから大使百十一名、公使、これは特命全権公使四名でございますが、総領事五十九名、そういうことで、私どもの在外公館を運営しておるわけでございます。
○政府委員(柳谷謙介君) 大、公使も特別職である特命全権大使、特命全権公使、約百人あるわけでございますが、これはその都度内閣におきまして人選が行われて、あとその在職期間をどのぐらい働いてもらうかということもお決めになるわけでございますが、結局これは外交の経験とか任国事情についての知識その他さまざまの要素を勘案されてその都度決められるものだというのが現状でございまして、一方では、特に瘴癘地を中心に若手
会議の性格にかんがみまして代表といたしましては、在連合王国大使館の特命全権公使、当時の運輸省の船舶局長、それから代表代理、以下関係省庁、海運、造船界の代表を含みます十九名で代表団を組織をして、調印をしたわけでございます。
ということになっておりまして、第一に「特命全権大使」、第二に「特命全権公使」、第三に「特派大使」、第四に「政府代表」、第五に「全権委員」、第六に「政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員」、第七に「外務職員」ということになっております。
特命全権公使につきましては、まさに先生よく御承知のように、これが特別職で認証官ということがございまして、この数を非常にふやすということにつきましては、おのずと特別職あるいは認証官というものの制度上いろいろ問題がございますので、従来からいろいろ検討さしていただいてはおりますけれども、これをふやすということについてはなかなかむずかしい問題があることは、先生御承知のとおりであると思います。
名称公使の制度につきましては、従来から、先生から幾度か御指摘がございまして、私どもの方でも検討させていただいておりますけれども、特命全権公使につきましては、従来から御説明申し上げておりますとおりに沿革的な事情もございます。
そこで私、しばしば当委員会で指摘しているのですが、公使、大使、これは特命全権大使と特命全権公使がこの俸給表に載っている。名称公使は外されて、参事官の給与をもらっておる。つまり職務と責任において給与が決まるというのが国家公務員法六十二条に厳たる規定が出ておるわけでございまして、職務と責任、名称が公使として外務大臣から指名された者は、公使の職務を行うのであって、参事官の職務を行うのではない。
特命全権公使は日本で四人しかおらぬ。あとは名称公使。その国々に行くと、やはり向こうは、公使という形でないと対外交渉するのに悪いというので、参事官を名称公使にしておるのです。この人々は参事官の月給しかもらっておらぬ。参事官までは一般職です。それから検事は、これは一般職です。どちらも総裁の御所管。ところが、検事の場合は前にもらった俸給が生きておる。
○受田委員 いまの四名の特命全権公使、ここに、特別職給与表の公使というランクの中に一、二、三、四と四号あるのです。わざわざ大使が五号俸、公使が四号俸となっている。その四号という公使のところへたった四人しかおらぬ。このたった四人のために公使という枠をつくっておるような感じですよ、これは。三十何名を一緒にされて、三十数名の名称公使。大使は百名もおる。公使はたった四人のためにこの俸給表をつくっておる。
その中で、特命全権公使になるか、あるいはただの名称公使になるか、これは国によっていろいろ使い方が差がございます。 それで、現在日本で外へ出しております公使の中で、先ほど先生がおっしゃいましたように、特命全権公使という名称を持っているのは四名、それから一般の普通の公使、いわゆる名称公使の者は三十一名でございます。
○浅尾説明員 いえ、いま申し上げましたのは、特命全権公使というのは沿革的には従来館長だったわけです。ただ、それが公使館というのがなくなりまして、ほとんど大使館になりましたけれども、重要公館については、公使の任務を行なう者について特命全権公使というのが現在四名ございます。
○浅尾説明員 これは名前上、特命全権公使と名称公使に分かれておりますけれども、実際の仕事は名称公使も特命全権公使に近い仕事をしております。ただし、その職務としては参事官で名称を公使といっております。
○浅尾説明員 これは沿革的に申し上げますと、特命全権公使というのは、従来公使館というのがございまして、それの館長が主として特命全権公使ということになっておったわけでございます。ただ、戦後の国際政治の変化で公使館がほとんど大使館に格上げになりまして、そこで従来の特命全権公使はほとんど特命全権大使ということになりました。
また、従来公使、参事官クラスの上級館員の基本手当が、長期間にわたり昇給しないまま据え置かれるという問題がありましたので現在の公使すなわち特命全権公使の号と一号との間に一段階として特号を設け、この是正をはからんとするものであります。
○説明員(松永信雄君) ここで申します公使は、いわゆる特命全権公使、特別職としての公使でございます。現在定数上は四名でございますが、実際にはワシントンとロンドンに一名ずつ置かれております。
この法律案におきましては、まず、特命全権大使及び特命全権公使の待命制度に関する条文の整備を行なうとともに、待命の期限を特別な場合には延長することができるようにしております。