2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。 十一 帰還困難区域の特定復興再生拠点区域について、計画期間内での避難指示解除を確実に実現すべく、国の責任の下で除染、廃棄物の処理等を実施し、それぞれの地域の実情に応じた整備に取り組むこと。
十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。 十一 帰還困難区域の特定復興再生拠点区域について、計画期間内での避難指示解除を確実に実現すべく、国の責任の下で除染、廃棄物の処理等を実施し、それぞれの地域の実情に応じた整備に取り組むこと。
また、復興特区税制におきましても、対象地域を重点化するとし、復興交付金は所要の経過措置を規定した上で廃止するとしております。 被災地には、今後とも使途の自由度の高い支援が必要であると思います。特例措置を実施する対象地域について、どのような方針で重点化するのでしょうか。復興交付金の廃止による今後の復興施策への影響はないのでしょうか。復興大臣にお伺いします。
十一 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。
福島県は、風評被害の深刻な影響が広範に懸念されたことから、これまで、復興特区税制の要件を緩和し、県内全域をその対象としてきたところであります。
本法律案では、復興特区税制の対象地域を見直し、重点化を行う対象地域は政令に委任することとしていますが、被災地のためにも、政府は可能な限り早い段階で重点化地域を示す必要があると考えます。政府の見解を伺います。 本年三月、特定復興再生拠点区域の一部の避難指示が解除され、初めて帰還困難区域の解除が実現しました。
復興特区税制の対象地域の見直しについてお尋ねがございました。 復興特区税制は、これまで、地震、津波等により直接の被害が生じた沿岸地域に加えて、当該地域から通勤圏、取引関係にある内陸地域も対象としていたところであります。 今後は、内陸地域に比べ復興がおくれている沿岸地域の産業復興を重点的に進める観点から、今般、対象を沿岸地域に重点化することとしております。
地元では、グループ補助で本当に助かった、もう店を本当に畳もうと思っていたけれども、何とかかんとかもう一回開けて、そうすると、今は来ていただく観光客の皆様方になくてはならないようなお店になっているところもありますし、復興特区税制で本当に助けてもらったところがあります。何といっても働く場所が重要なので、そういう意味での産業基盤を支えていただくという意味で、物すごく大きな役割があったと思っています。
復興特区税制は平成三十年三月末までに約五千事業者の指定、約二兆八千億円の投資実績があります。復興を支える仕組みとして大きな役割を果たしてきたと認識をしております。平成三十一年度税制改正においても、沿岸市町村については、引き下げられる予定の特別償却率を平成三十年度までと同水準とする拡充を行ったところであります。
なお、復興・創生期間後の二〇二一年度以降の特区税制、この国税あるいは地方税の減収補填措置の取扱いにつきましては、今後、復興施策の進捗状況などを精査し、改めて検討してまいりたいと考えております。
お尋ねの特区税制では、平成二十九年三月までに、約四千七百事業者の指定、約二兆三千億円の投資、約十三万人の雇用実績がございまして、被災地の産業復興の加速化に寄与してきた、このように考えております。 陸前高田市においても、約百四十億円の投資や約三百名の雇用実績がございます。指定事業者のアバッセたかたにも先月視察をしてまいりました。特区税制の効果を改めて認識したところでございます。
国家戦略特区や構造特区、税制と分かれていくと、例えば総合特区であると十五名、そのうちで国家公務員は六名ということになっております。
適用件数が少ないとの御指摘をいただきましたが、復興特区税制には、この新規立地促進税制のほかに、黒字化を待たずにメリットが生ずる措置、これも用意されておりまして、各法人が事業の状況に応じて最適な措置を活用しているものと思います。
ただ、この国家戦略特区税制の狙いというのは、資産の新規取得等を促進したいというところにその心があるわけでして、御指摘の歴史的建物の修繕につきましては、その対象にはなりません。
ただ、単純にこの要件を撤廃して区域に関する制限を設けずに事業所の設置を認めた場合には、被災地の外に雇用機会を創出することにつながり、復興特区税制の目的である雇用に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に反する事態を招きかねないということから、要件の具体的な制度設計については十分な検討が必要であると思います。
復興特区税制については、既に千百四十三事業者が適用を受けるための指定を受けておりまして、復興を推進するために一定の役割を果たしているものと考えております。しかし、先生御指摘のように、東日本大震災からの復興については中長期的な視野を持って取り組む必要があります。
具体的には、国の法人税について、復興特区税制による企業への支援措置を福島県の全地方団体において適用可能とするほか、避難解除区域へ復帰する企業を支援するための税制措置等が講じられることとなりますが、これらはいずれも地方の法人住民税、法人事業税にも適用されるところでございます。
そういう観点に立って、そのリード役となり得るような中小企業等グループの施設設備の復旧整備に対する総額千五百億円規模の支援や千七百億円から成る福島向け企業立地補助、また新規立地企業を五年間無税とするなどの多様な復興特区税制や事業資金の融資に対する利子補給などの支援策を総合的に講じていきたいと考えております。
沖縄金融特区、税制の特区とすれば似たような制度で沖縄金融特区というのがありますけれども、現在、特区によって新しく立地した企業が十四社、新規雇用は五百五十五人と、こういうことで、これは評価をどういうふうに見るかあれですけれども、必ずしもはかばかしくなっていないと。
それを具体的に体現をいたしましたのが、今回の沖縄振興特別措置法に盛り込まれました情報特区税制の問題や金融特区税制の創設ということでございまして、私どもといたしましては、可能な限り最大限の特別措置を税制面で講じていると考えております。