2020-03-19 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
更に申し上げますと、やはり少し低調になってきている背景には、国家戦略特区活用できる自治体以外のところにもやっぱりこうした提案を積極的に求めていくという努力も更に必要かなと、こういうふうにも思ってございますので、次の区域の指定なども視野に特区外の自治体への周知広報活動もしっかり進めていきたいと、このように思っております。
更に申し上げますと、やはり少し低調になってきている背景には、国家戦略特区活用できる自治体以外のところにもやっぱりこうした提案を積極的に求めていくという努力も更に必要かなと、こういうふうにも思ってございますので、次の区域の指定なども視野に特区外の自治体への周知広報活動もしっかり進めていきたいと、このように思っております。
特区外から多くの方々が清酒の製造体験をするために現地に足を運んでいただき、地元の方や文化に触れることによって、地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などを通じて地域の活性化につながるものと考えております。 また、製造体験の滞在中に、特区内の各地域の創意と工夫により、地域ブランドの価値の増進やにぎわいづくりの機会が図られるものと考えておるところでございます。
今回のはな垂れについては、製造数量がかなり少量だと見込まれるため、たしか〇・〇一キロリットルとか、そういう非常に少量でございますので、特区外へ商品の販売をしようとするとそのときのコストを賄えないということでありましたり、特区内の飲食店等での提供に限定して、そもそも観光客を呼び込むという狙い、そういうことを通じて地域の活性化を図っていこう、こういう観点から、特区内の飲食店等において提供する場合の販売に
それで、お尋ねの、特区外の拠点についてでございますが、これにつきましても、AMEDの体制等を踏まえつつ、必要に応じて同様の措置をとることにしてまいりたいと考えております。
実は、多分またこう聞くと答弁長々と読まれると嫌なので、これは実は、特区の那覇、関空はもちろん、特区外の高松も含めて十二月までに準備予定だと、こういうふうに言っているんですね。余り特区かどうかって関係ないと思っているんですけれども、まずその事実確認をお願いしたいんです。その事実だけ是非確認させてください。
臨床研究中核病院、これはほとんど特区の中にみんなあって、一カ所だけ特区外、柏の病院だけが特区外にあるんです。この一カ所の病院だけのけものにして、仲間外れにして特区限定にする理由は、きのう現場で議論していても、そんな理由ないよねという雰囲気に議場全体がなりましたので、大臣、考え直していただけませんか。
このような観点からは、現在、特区外に所在します国立がん研究センター東病院、柏市でございますが、こちらは本措置の対象外というふうになってございますが、この病院で開発されている医療機器につきましても、PMDAが行う治験相談や従来からやっている薬事戦略相談など、こういったものを御活用いただくことで効果的な臨床開発を進めるように助言をしてまいりたいというふうに考えてございます。
特区内の臨床研究中核病院にのみこれを許すということでありますけれども、今、臨床研究中核病院は結局、特区内にほとんどあって、柏市の国立がん研究センター東病院ですか、ここだけが特区外の臨床研究中核病院であります。ここももうやったらどうですか。
別に、全国、特区外の僻地でだってやったらいいというふうに思いますので。 ちょっと時間がありませんから、次のテーマに行きたいと思います。 医療機器開発の迅速化ということでメニューに上がっておりますが、これはどのような規制緩和を行いますか。
特区内の取り組みでございましても、その内容につきましては、例えば仕事創生でございますとか、移住、定住、働き方の改革でございますとか、あるいはまちづくり、こういったいろいろな分野においてそれぞれの地方公共団体、もちろん地方版の総合戦略に位置づけていただくということが必要でございますけれども、こうした先駆的な取り組みであれば、特区外の取り組みと同様に地方創生推進交付金の活用が可能であるというものでございますので
先ほども同じような質問をしましたが、こういう対象になり得る地域というのは、これは特区外も含んでどれぐらいの面積があるのか。そして、今回の解禁を突破口としてこういったことが、つまり遠隔調剤、遠隔服薬指導というものが全国的に解禁されるという可能性はあるのかないのか、端的にお答えいただきたいと思います。太田厚生労働大臣政務官、よろしくお願いします。
○伊東(信)委員 それでは、例えば関西圏の国家戦略特区だけではなく、特区ではなくて、この方法を各特区外にも広げるという議論は今なされているかどうか、その経過を教えてください。
小泉内閣のときに導入された株式会社学校というのがありますけれども、特区外での教育活動を行って、また、その教育内容についても不適切な状態にあるとして、質の改善を促したはずではなかったでしょうか。 本来、株式会社というのは営利法人ですからビジネスを行うことは至極当然のことで、まずは、教育にビジネスを持ち込んだ失敗、このことを正しく検証すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
その中におきまして、英語教育、情報通信技術の活用、不登校生徒の受け入れなどの地域の特色ある教育機会の提供など、事業の効果が認められる一方、本来学校の教員が行うべき添削指導等を特区外の民間教育施設で実施する事例など、教育活動面や学校経営面等について問題点も指摘されたわけでございます。
それは特区外の臨床研究中核病院、早期・探索的臨床試験拠点には適用されないのですか。新藤大臣に伺います。 規制改革会議が提案している選択療養制度は、医師と患者の合意さえあれば、複数の薬剤の併用療法や治療方法まで保険外併用を認めることになります。そうなれば、民間保険の比率が更に高まり、民間保険が多くなれば、営利追求のため、医療機関あるいは医師の選別、囲い込みが起きます。
臨床研究中核病院は、国家戦略特区内に二つ、特区外に八つ、早期・探索的臨床試験拠点は五つ全てが特区内にございます。 国家戦略特区内では、病床規制の特例による病床の新設・増床の容認、二国間協定に基づく外国医師の人数枠の拡大等、保険外併用療養の拡充といった規制の特例措置を活用することができます。 これらの規制の特例措置は、国家戦略特区外においては適用されません。 以上であります。
私ども目指しておりますもの、それは特区外でも、どこが特区に指定されるかはまだ分かりませんけれども、今の臨床研究中核病院等、早期・探索も含めて、十五か所で、今予算上体制整備をしていただいて臨床研究に取り組んでいただいていると。高いレベルで取り組んでいただいていると。
仮に、その十五のうち特区内が三つで特区外が十二だとしますよね。そこは当然外国の優秀な最先端なことをやっている人を修練制度で呼びたいですよ。となると、その人は、保険外併用療法をやりたいと申請したいですよ、当然。ところが、特区内は迅速化しますが、特区外は今ある制度でやりますと今おっしゃいましたね。特区内外でその保険外併用療法に差を付けるという話をしているんですか、今。それが認められますか。
でも、特区外では今の制度でと言っているわけでしょう。それが保険適用になるまでみたいな話もさっきされたけど、それは違いますよ。 でも、修練制度で優れた医師を多分呼べるのは、こういう先ほどからある臨床研究中核病院等ですよ、きっと。それが特区外が多かったら、その特区外の病院と特区内の病院で差を付けるという話じゃないですか、今おっしゃっているのは。
具体的に、本店、支店との課税関係はどうなるかということであるわけでございますけれども、この経済金融活性化特区では、特区内で主として対象産業を営むこととし、特区外での活動や対象産業以外の活動も可能としております。
新たに創設する経済金融活性化特区では、特区内で主として対象産業を営むこととし、特区外での活動や対象産業以外の活動も可能とした。 所得控除額については、所得金額に、企業の全雇用者に占める特区内の雇用者の比率を掛け合わせて算出するということにいたしました。
次に、この制度の利用促進を図るために、これまで、常時従業員数を、十人以上であったものを五人以上に引き下げ、現行の専ら要件、特区内においてのみ業務を行うということを廃止し、特区外にも事務所であったり本店、支店を置くことが可能になります。この場合、本店やあるいは支店が特区外にある企業としての所得税控除はどのような形になっていくのか。
○松田委員 これはどうして今回の税制改正に反映されなかったのか、財務省にもいろいろ聞いてみたら、今おっしゃったようないろいろな特例措置を講じている、これ以上こういったものをやると、特区と特区外のところの間で税の公平の原理に反すると。いかにももっともらしい説明で、そういう説明だったんですが、これは、麻生大臣、そういう理解でよろしいんでしょうか。
具体的には、今、新藤大臣にも言っていただきましたけれども、資料の評価意見というところに書いてありますように、ちょっと細かい字で恐縮なんですけれども、そこの⑥のところですね、⑥、評価の判断の理由というところで、学校経営面においては、通信制高校において特区外の民間教育施設で添削指導等を実施する事例があったり、また教育活動面においては、通信制高校においてメディアを利用した場合の視聴確認、実際に視聴されたのか
一方で、この規制所管の省庁による調査によりますと、学校経営面において、特区外の民間教育施設で添削指導を実施するなど、学校設置会社や別会社が経営する民間教育施設における活動と混然一体となった運営がされているという問題が、課題が指摘されています。
ですから、特区外の人がそこに、特区内のビジネスマンを診るところに集まるという二番目の件、これは否定はできないだろうと、規制はできないだろうとおっしゃいましたが、多分それはどんどんやられると私は感覚的に思います。
じゃ、特区外から外国人がそこにどんどん集まって、そこで診療を受ける、これは可能なんでしょうか。 あるいはもう一つ。それだけ有名になった方々が、じゃ、今度ほかのところ、どうも、仮にですよ、仮に大分県のここが物すごく要望が強いと。特区ではないと。そこに行ってやろうかということは、何年かたったら全国展開する可能性がやっぱりあるわけですか。それも認めようという方向性なんでしょうか。
また、これも私、厚労委員会で聞いて、では、このガイドラインというのは特区内だけで活用されるんですか、特区外でも活用されるんですかと言うと、これは判例を分類したり分析しただけなものですから、せっかくつくったので特区外でも使いますということなんですよ。これは田村大臣の答弁だったんですね。
株式会社立学校については、昨年の特区評価におきまして、不登校生徒の受け入れなど、特色ある教育機会を提供する場として教育の多様化が図られた例でありますとか、生徒の地域への参加ということで、地域活性化など一定の効用が見られたことなどが確認されておりますが、その一方で、学校経営面におきまして、通信制高校が、特区外の民間教育施設で添削指導を受けたり面接指導や試験を実施するなど、学校設置会社や別会社が経営する
それは、これをガイドラインとしてつくって、基本的には特区外にも当然そういうものは適用されるわけであります。 ただ、やはり、相談センターをつくって、そういうものを今度はきめ細かく御説明、相談していくわけでありますから、そういうものは、特区の中で相談センターというものは特出しでつくるわけであります。