2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
今御指摘いただきましたとおり、この特例についてはまず二年間延長して、その間に政府としてニーズと問題点の調査を特区区域外においても今年度中に実施をすると、その結果に基づいて調整をするということになっております。 ですから、その調査の結果あるいは養父での取組の評価を引き続き踏まえた上で、今御指摘のあった制度面をどうするかという点も含めて今後調整をしていくということになろうかと思います。
今御指摘いただきましたとおり、この特例についてはまず二年間延長して、その間に政府としてニーズと問題点の調査を特区区域外においても今年度中に実施をすると、その結果に基づいて調整をするということになっております。 ですから、その調査の結果あるいは養父での取組の評価を引き続き踏まえた上で、今御指摘のあった制度面をどうするかという点も含めて今後調整をしていくということになろうかと思います。
繰り返しになりますけれども、この特例につきましては、このニーズと問題点の調査というのを今年度中に特区区域以外にも実施をすると、その結果に基づいて調整をするということにしております。したがって、まず農水省とよく連携をいたしまして、このニーズと問題点の調査をしっかりと実施をした上で、どうするのかということを一緒によく考えたいというふうに思っております。
○国務大臣(坂本哲志君) 二年延長するとともに、政府として、その中でニーズと問題点の調査を特区区域以外においても今年度中に実施を、その調査を実施するというふうにしております。そして、調整をした上で、早期に必要な法案の提出を行うということにしております。
それで、具体的な調査につきましては、先ほど内閣府の方から御答弁ありましたけど、内容、スケジュールについて今後検討していくということでございますけれども、昨年の諮問会議での、あっ、失礼いたしました、今年一月の決定におきましても、政府として、当該事業に関する特例制度のニーズと問題点の調査を特区区域以外においても実施をするという観点でございます。
本年一月の国家戦略特区諮問会議の決定を受けまして、政府として、委員御指摘のとおり、特例制度のニーズと問題点の調査を特区区域以外においても令和三年度中に実施することとしております。 本調査につきましては、政府として調査を行うものでございまして、内閣府と連携していく必要があると考えておりますが、特区区域以外の農地に係る調査でもあり、農林水産省として責任を持って実施する考えであります。
したがって、先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、例外的に、政府として、ニーズと問題点の調査を特区区域以外においても今年度中に実施をして、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整をする、こういうことにしておりまして、併せまして、養父市において引き続き本特例が安定的に御利用いただけるように、二年間延長するということでございます。
このため、本特例措置につきましては、政府として、ニーズと問題点の調査を特区区域以外にも本年度中に実施をして、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整をして、早期に必要な法案の提出を行うということにしております。
その後、その諮問会議議員である関係大臣、民間議員との調整の結果、一月十五日の諮問会議において、この特例措置のニーズと問題点の調査を特区区域以外においても今年度中に実施し、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行うこと及び本特例措置の期限を二年間延長することとし、そのための規定を盛り込んだ国家戦略特区法改正法案の早期の国会への提出を行うこと、これを全会一致で決定した
いずれにしても、本特例措置については、政府として、ニーズと問題点の調査を特区区域以外においても来年度中に実施しまして、その結果に基づき、全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行うこととしており、内閣府としては、御指摘も踏まえ、農地政策全般や食料安全保障などを担当する農林水産省としっかり連携しながら検討、調整を進めてまいる、このような所存でございます。
今御指摘いただきましたとおり、この特例措置については、ニーズと問題点の調査を特区区域外においても来年度中に実施する、そういう必要があるというふうに判断をいたしまして、その結果に基づき全国への適用拡大について調整をするということにしたところでございます。 この調査は、当然のことでございますけれども、現時点で、全国展開をする、あるいはしない、こういう結論ありきで実施するものではございません。
それから、特区区域以外においても実施する必要があると判断し、実施する必要があるというふうに判断し、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整しなければならないというふうにしたわけでございます。その調査を来年度中にしてまいります。
国家戦略特区における企業の農地取得の特例については、特例措置の期限を二年間延長するとともに、特例制度のニーズと問題点の調査を特区区域外でも実施することとしたものです。 地方の所得を引き上げるためには、地域の産業の核である農林水産業を成長産業にしていくことが重要だと考えています。
第四次産業革命における最先端技術の活用と大胆な規制緩和により、理想的な未来社会の先行実現を目指すスーパーシティ構想の実現を図るとともに、自動車の自動運転、無人航空機などの高度で革新的な実証実験をより迅速、円滑に実現するための道路運送車両法等の特例措置等を盛り込んだ国家戦略特区区域法の改正法案を提出しております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
新たな規制改革項目として千葉県の国家戦略特区区域会議で規制改革項目として新たに提案されて、そして、これは実現しております。だから、議事録隠す必要も全くありません。 大塚さん、この間の答弁、全然違うんじゃないんですか。なぜ内閣府には記録がないんですか。
でも、この後、十一月二十六日、愛知県の国家戦略特区区域会議で新たな追加項目、規制改革の追加項目として規制の特例が認められて、提案されているんですよ。愛知県のホームページにもきちんと載っていますよ。でも、それも記録を残していない、何も残っていないという、説明にも何にもなっていませんよ。何にも記録を残さない行政なんてあるんですか。
スーパーシティ構想などを実現するための国家戦略特区、区域法の改正法案につきましては、新規の特例措置の追加事項に関する調整状況、そして今臨時国会のスケジュールなども考え、次期通常国会への提出を前提に関係者との調整を進めることとし、今臨時国会には構造改革特別区域法の改正法案のみを提出することといたした次第です。
この実施には国家戦略特区法の改定は必要なく、既に今月施行となっていて、自治体が特区区域計画に定めれば実施ができてしまいます。 認可外施設の保育の質を向上させて認可に移行させるはずの事業が、なぜ認可保育所を認可外施設に移行させてしまうと、こんなこと認めるんですか。厚労省。
獣医学部の新設については、平成十九年十一月の愛媛県今治市などからの構造改革特区区域法に係る説明資料において、学校法人加計学園がその候補となる者である旨記載されており、こうした提案を受けて、平成二十七年六月三十日に「日本再興戦略」改訂二〇一五を閣議決定したところである、こういう質問主意書の答弁なんですね。 これを見ると、総理、これは前から知っていたという答弁なんじゃないんですか。
例えば、特区区域指定は、区域方針の決定、つまり提案された計画の採用と一体で行われるんですけれども、自治体からたくさん出された提案の中からなぜ広島県、今治市が選定されたのか、その議論をしているワーキンググループは公表されているものを見る限り見当たらないんです。これ、どこのワーキングでやったんですか。
一月十二日の分科会、一月二十日、広島県・今治市特区区域会議、また諮問会議、いずれも既存学部での対応可能かという検証も議論も一切ありません。 十一月九日の諮問会議で結論を出した、こういう説明では、今治市の提案はスローガンだけで四条件を満たしたことになってしまうじゃありませんか。どっちの提案もあると。京都の方は確かに詳しいですよ。でも、今治市はスローガンですよ。
なぜならば、国家戦略特区区域法第五条第一項に基づく国家戦略特別区域基本方針、これ閣議決定しているんですからね。この閣議決定には、情報公開の徹底、透明性を十分に確保する、そして利害関係者を排除する、さらには、要するに数値化、定量的な目標を設定しなさいと閣議決定で書いてあるんですよ。
なお、九月二十三日以降ということであれば、私が、十一月九日の国家戦略特区区域諮問会議で、獣医師の新たな需要に対応した獣医学部新設がなされるのであればとの前提で、当省としての課題の解決、すなわち、家畜やペットの数は減少しているけれども、産業動物獣医師の確保が困難な地域が現実にあり、こうした地域的課題の解決につながる仕組みとなることを期待するという旨の発言をしたところでございます。
また、御指摘の四国での新設をなぜ認めたのかということでございますが、これ、大学の獣医学部の設置ですとか国家戦略特区区域制度の認定というものが農林水産省がつかさどっている事務ではございませんので、当省では分からないということにつきまして御理解いただきたいと思います。
先生方は皆さん御案内だと思っておりますが、地方自治体が、地域の特性を生かした教育などの特別なニーズに応ずるため、株式会社によることが効果的と認めて、内閣総理大臣に申請し、特区に認定された場合、特区区域内に限り、設置基準に従って、所管庁、大学は文科大臣、高校は認定自治体の長による認可を経て、株式会社による学校設置を認めるもの、これはもう全て御案内のとおりだと私は思っております。
五月十日の国家戦略特区区域会議におきまして、松井大阪府知事からこの特区民泊に関しまして、八割の事業者が七日以上という滞在要件を課題として取り上げておられること、あるいは大阪府の一施設当たりの宿泊数は二日に満たないことを挙げられた上で、ニーズに対応するため最低宿泊日数要件の短縮について御提案をいただいているところでございます。
一つは、内閣府は面接指導等が特区区域内で行われるよう認定団体に対して周知、指導すること、二番目が、規制所管省庁は適切な教育活動が実現するよう認定団体に対して周知、指導する、三番目が、内閣府及び規制所管省庁は学校に対する助言指導体制の確保を認定団体に対して要請するということでございます。