2020-05-15 第201回国会 衆議院 環境委員会 第4号
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
お尋ねは昭和五十年の特定化学物質障害予防規則の改正に関する件と考えますけれども、この五十年の特化則の改正は、石綿の人体への有害性などに関します新たな科学的知見が明らかになりましたことから、石綿については、従来から事業者による防じんマスクの備付けの義務、あるいは労働者の防じんマスクの着用義務があったわけでございますけれども、これに加えまして、発がん性に着目をした必要な石綿の暴露防止対策の強化をこの時点
○政府参考人(山越敬一君) ただいまお答え申し上げましたように、こうした特化則の規定につきましては、周知でございますとか労働基準監督署による指導を行って、これが遵守されるように徹底するよう、私どもとして努力をしてきたところでございます。
また、石綿を吹き付ける作業以外につきましては石綿は使用できたわけでございますけれども、先ほどもお話がございましたように、湿潤化や防じんマスクの着用などの労働者の健康障害を予防するための必要な措置を講ずべきということが特化則において規定されておったところでございます。
御指摘の特化則、特定化学物質等障害予防規則につきましては、この規定は業種にかかわらず適用されるものでございまして、御指摘の建設業につきましても、製造業等々他の業種と同様に適用されていたものでございます。
一九七一年にいわゆる特化則、特定化学物質等障害予防規則が制定されて、少なくとも国はこの頃から石綿粉じんの暴露が健康に重大な影響を与えるということを認識しておられました。じゃ、七一年に特化則が制定をされて、アスベストの危険性が分かった段階で国がどのような対策、規制を実施してきたかについて具体的にお聞きします。
これを見ますと、昭和五十年にいわゆる新特化則というので規制を強めたけれども、真ん中辺りからですね、ところが、濃密な行政指導にもかかわらず云々、作業環境改善テンポは遅く、労働衛生上問題を抱えながら新規のじん肺有所見者も後を絶たない状況にあると、こういうふうに現場の労働基準監督署も昭和五十年の規制を強めた後でもまだまだ広がっているということを指摘をしているわけですね。
最初に、旧建設省、運輸省ですが、国土交通省関係でいうと、先ほどの答弁の中でもそうですが、いわば労働安全衛生法に沿ってさまざま対策を講じてきたという流れになっているんだと思うんですが、実は一九七五年、これは労安法の中で、特化則と言っているんですが、特定化学物質障害予防規則というのがありますけれども、その中で、アスベストについては原則禁止だというふうに既に示しました。
もし監督署が入っていたら、これはアスベストに限りません、いわゆる特化則で規定される有害物質が付着している可能性のある作業服を自宅に持って帰る、そんなもの認めていないですよね。だけれども、そこは公然とやられていた。やられていることを監督署が掌握していなかったわけでしょう。
それに伴った措置がどうとられたのかということが問題なんですが、私は、厚生労働省のおとりになった実効のある対応というのは、例の特化則の中でお決めになったことぐらいしかこの時代にはなかったんだろうと。一つは、特化則で一九七二年に制定し、七五年に二千以下にするという改正がされております。したがって、その七二年、七五年のいわゆる特定化学物質障害予防規則、これのことしか現実にはなかった。
○青木政府参考人 今御指摘になりました環境庁の関係でございますが、これは環境庁の委託研究でございますアスベストの生体影響に関する研究報告でございますが、私ども、昭和五十年に特化則を一部改正をいたしまして、それに合わせまして五十一年に通達を発出いたしました。その参考としてこの環境庁の委託研究の一部を添付するなどして、情報の共有を図っていたというふうに考えております。
○尾辻国務大臣 昭和五十一年に労働安全衛生法の特化則といっておりますけれども、正確には五十年だそうでございますが、特化則といっておる部分で、発がん性がある、がん原性があるということを前提にした規制をいたしておりますから、私どもはそのことを申し上げているつもりであります。
その点、日本はどうかといえば、よく、一九七一年に特化則を設けました、アスベスト規制に踏み出しました、あるいは、七五年にアスベストの吹きつけについては禁止をしました、こういうふうに繰り返しているんですけれども、しかしながら、その間でも消費はふえる。特に、九〇年ぐらいのバブルの建設ブーム、これに乗っかるように消費がぐんと伸びる、そういう点では、高い消費が続いていたわけであります。
先ほど局長は、難しい言葉で特化則、特定化学物質等障害予防規則、従来これだったんですけれども、この七月に施行された石綿予防規則は、そこから外しまして、新たに施行を始めたんです。それを説明したのがこのリーフレットなんですね。 ところが、今、石綿をめぐって問題になってくるのは、もちろん解体現場だとか作業場での暴露というのは問題になるわけですけれども、同時に健康管理をどうするかということなわけですね。
○市川正一君 研究はしたがその成果も報告しない、特化則で指定もしておらぬ、これでどうして安全が確保できるのですか。安全衛生対策指針をつくって通達を出したと今述べられましたが、じゃ伺います。これには強制力があるんですか。指針が守れない場合は法律に基づく罰則などがあるんですか。この点もあるのかないのかはっきり答えてください。
改めて確認いたしたいのですが、特殊材料ガスについて特化則で指定したのですかしていないのか、端的にお答え願いたい。指定したのですか。
工場内のいわゆる労安法に基づく特化則では十一カ所やっているんだそうですから、だから、そういう点では十カ所は最低やらなきゃならぬかなと言っていましたがね。 そうしたら、測定料というのが、そこの社長が言っていたのは一カ所が一回二万四千円だと。これは安い方だそうですけれども、十カ所やったらそれだけで二十四万円。年二回義務づけられているということになったらそれだけで四十八万円かかる。
○露木説明員 まず第一点でございますが、現在特化則という規則がございますが、この規則はアスベスト製造、取り扱い、こういう対象にしてございます。そこで製造、取り扱い、当然労働者が暴露しなければ問題ないわけでございますが、一応製造、取り扱い、暴露するところはすべて適用がある、こういう対象になっております。
ただ私は、どうも縦割り行政だといって批判をいたしましたが、さっき労働省の特化則と今度の防止法との整合性ということをちょっと申し上げました。これは一つの例ですね。あらゆる意味で縦割り行政の弊害というものがあってなかなか壁が破れないという点があるわけです。ですから、アスベストに対するある種の基本政策みたいなものを政府が立案してほしい。
それで、長谷川さん、特化則の管理濃度——これは労働省おられますか。特化則の管理濃度はリッター当たり二千でしたかね。今度の法律は、リッター当たりでいきますとそれよりもはるかに少ない二百になりますね。この整合性どうするのですか。つまり特化則の二千と、その十分の一の今度の法律の二百ということの整合性というのはどう考えても私にはわからぬ。だからその辺の整合性をどういうふうにお考えになるか。
四十年代になりまして、石綿と肺がんとの因果関係ということが明らかになりましたので、特化則で石綿を発がん性の物質として規制するということで諸種の規制をかぶせているわけでございます。
それで、今私申し上げましたいわゆる特化則の中の三十八条の八のただし書きですね。この中に、石綿等を湿らせてそれでやらなければならないということが書いてありながら、ただしそういう状況が著しく困難なときはその限りではないというふうにただし書きがつくってあるわけです。
去年の四月二日の本委員会で、半導体工場で使用される有害ガスを特化則に入れるように私要求いたしました。労働省も検討を約束されたのでありますが、その後の検討がどうなっているのか、そしていつまでに結論をお出しになるのか。去年の質問でも、二年もかかっては遅い、急ぐべきであるということを強く要望いたしておきましたが、そういう見通しも含めてお答えをいただきたい。
私は、労働省がここまでわかっており、そして今八つのガスを具体的にこのパンフレットに基づいて指名しましたが、特化則への指名をなぜちゅうちょなさるのか、一体どういう基準で考えていらっしゃるのか、調査して慎重にと言わはるけれども、そこらちょっと一週間かしてもらいたい。 〔理事斎藤栄三郎君退席、委員長着席〕
いずれも毒性や腐食性などの強い物あるいは自然発火性のある物でありますが、このうち特定化学物質等障害予防規則、いわゆる特化則と言われておりますが、この特化則に今指定 されているのはアンモニアと塩化水素だけであると思いますが間違いございませんか。
先ほど来申していますように、昔から特化則に入っておったやつなんです。つまりその後、先端技術の発展によって、半導体産業の材料として使われるガスはほとんど、今十種類代表的なものを挙げましたが、八種類は特化則に含まれていないんですね。しかもこれらのガスは高圧ガスや毒物取締法の対象になっている。今労働省は幾つか取り締まりといいますか、規制のことをおっしゃいましたが、なぜ私は特化則に入れないのか。
すなわち、ベリリウム及び一%以上のベリリウムを含む化合物、合金の場合は三%以上ということになっておりますけれども、これを取り扱う場合には、特定化学物質等障害予防規則、いわゆる特化則の対象になりまして各種規制が行われるとともに、さらにこれを製造する場合には、プラントごとに労働大臣の許可を得なければならない、こういうことになっております。
ところが、このホルマリンというものについては労働省の方は、特化則、特別化学物質としての第三種の取り扱いを受けておるわけでございますけれども、いわゆる発がん性の物質としては受けとめていないわけです。
通常の作業時におきましてはベンジジンの暴露はほとんどないというふうに考えられるまでに至ったわけでございまして、そういう時点以後の安全性につきましてはかなり図られたものというふうに考えておりますが、さらにこの徹底を図りますために、昭和四十六年の三月、特化則の第一類物質に規定をいたしまして、健康管理についての強化を図ったわけでございます。
そしてまた、御心配になっているいまの検査状況につきましては、昨年の十月ぐらいからまた各事業所に通達を出し、そして多いところは一年に三回くらいずつ事業所を検査して最近の安全衛生法あるいは特化則、そういう法律、法令に違反しないように厳重に勧告をしているところでございます。