がありますけれども、澄田さんが銀行局長をしておられたときに、金融制度調査会がございまして、都銀上位行から私どもに、ぜひひとつCDをやらせろ、デパート化論でいこう、かきねを下げろ、こういう御要請が強くございましたけれども、私は、アメリカのCDというのはああいう発達した金融市場というものを対象に行われておるもので、日本のように金融市場がないところでそんなものができるはずはありません杉、もしやるとすれば特利預金
堀昌雄
前回も私は、将来TBが自由化をされてくる時代が参りますればTBに参加をされることについて私はそれほど問題にしておりませんし、そういう金融市場ができれば現在の特利預金であるCDもよりフリーな問題として処理をされるようになるので、TBの自由化は大変望ましい、こう考えておるわけでありますが、こういう立場から、要するに市場におけるディーラーは中立的で公正である必要があるかないか、これだけをお答えいただきたいと
堀昌雄
これもすこぶる乱暴な措置でございまして、導入預金とは何ぞやという定義から始めなければなりませんけれども、このときはとにかく特利預金者まで、つまり善意の預金者までも導入預金者のリストに入れてしまって、そしてその支払いをしなかったという問題がございました。今回こういうような問題についての取り扱いはどうするつもりでございますか。
平林剛
こういう形でありまして、しかもこの場合の導入預金は、金融機関は、全然そこを通らないで特利が裏で払われた、こういう形態をとっておりまして、したがって、検査ではそこまではわかっておらなかったわけでございますが、翌年になりまして預金を預けたほうの農業協同組合等の検査、これは大阪府でやりました検査等で、そちらのほうの預金を入れたほうの検査で特利預金があるということがわかってまいりまして、そうしてその件を調べておりましたら
澄田智
その点は、実は佐藤先生も御承知のように、三十八年に特利禁止ということで通達が出されまして、当時存在しておりましたところの特利預金を一切報告をとりまして、それを一年以内に全部解消するということでやってまいったのであります。したがって私どもは、表向きの報告によれば、もう特利はそこで一掃されたというふうに承知をいたしておったわけであります。
佐竹浩
そこで、これはやはりこの際そういう特利預金というものは一切廃止しなければいかんというので通達を出しました。一定の期間を区切りまして、その期限内にこれを一切きれいにする、特利を廃止をするという実は措置をとってその絶滅をはかってまいったわけでございます。したがいまして、今日におきましてはそのような特利というものはほとんどなくなったに近い状態になってまいったかというふうに思っておったわけでございます。
佐竹浩
○説明員(佐竹浩君) ただいまの岩間委員のお尋ねで銀行局の関係についてお答え申し上げますが、いわゆるこの特利預金につきまして、三十七年以前の分まで実は調査はいたしております。
佐竹浩
ですからたとえばこちらの指示に従わない、先ほど堀委員から御指摘ありました特利預金などもやめないというようなことに対しては、事実上の制裁手段が全くないわけではない。そういうことによって銀行を指導し誘導するという、それだけの一つの力を大蔵省が持っていないということはない。やはりある程度の事実上の力を持っておる。
高橋俊英
これは例になるかならぬかわかりませんが、例にならなければ、私の引例が適当でなければ削除をしていただいてけっこうですが、今の特利預金問題とか、あるいは歩積み、両建ての問題とか、まあ例はありますが、こういう問題一つ取り上げましても、結局独占的企業というものがあぐらをかいて、また、今までの長い歴史の上に安座をしておって、国民の受くべき利益が制約を受けるというような場合、だれが一体やるか。
田中角榮
○国務大臣(田中角榮君) 特利というのは、特別の利息を付しているわけでありますが、今大蔵省として考えております特利預金というのは、いわゆる過当競争によりまして、民間の金融機関が特別の利息を付する、大口の預金者等に対しましては……。そうすると、そういうこと自体が非常に金利コストを上げることでありますから、資金コストを上げることでありますから、そういうものは排除しなければならぬ。
田中角榮
インターバンクの特利預金の一般的な取締のときに、新らしくそういつた金融機関相互の預金の横流れについて特殊な規定をいたしたのでありますが、その場合にも特に農協系統のものについて、は、更に農中自身にも、それから農林省からも指導をして頂き、厳重に取締はいたしておりますので、現在では今年の暮は再びこういつたことは同じ福井県におきましてもないことを期待いたしております。
加治木俊道