1993-10-05 第128回国会 衆議院 予算委員会 第3号
特別集荷奨励措置というような形でどのようなところまで救っていけるのか。全量集荷に努めた農協にその結果としてのしわが寄らないように、この点は特に措置していただきたいと思います。これについてひとつ御答弁をお願いします。
特別集荷奨励措置というような形でどのようなところまで救っていけるのか。全量集荷に努めた農協にその結果としてのしわが寄らないように、この点は特に措置していただきたいと思います。これについてひとつ御答弁をお願いします。
このため、集荷団体においては全量集荷を目指して団体を挙げて特別集荷活動を推進することが特に必要だ、こう思われるわけでございます。今回の適正集荷緊急対策は、このような集荷団体の特別な集荷活動を円滑に推進する見地に立ちまして、集荷活動に要する特別の相当額を六十億助成しよう、こういう性格のものでございますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げたい、こう思います。
このため、集荷団体においては全量集荷を目指 して、団体を挙げて特別集荷活動を進めていただくということにしておるわけでありまして、今般の適正集荷緊急対策は、このような集荷団体の特別集荷活動を円滑に進めていただきたいという見地に立って、集荷活動に要する経費相当額を助成しようということであります。
○後藤政府委員 お話しございましたように、地域によりまして既存の集荷制度、そしてまた過去二年やってまいりました特別集荷制度を通じまして集荷が非常によく行われているところ、それから必ずしもそうでもないところ、私どもいろいろ買い入れをやっております中で、かなり地域差があるという認識も持っております。
先ほど長官からお答えしましたように、またある面では競争原理の導入もし、特別集荷業者もきめの細かいところに目が届くようなことをやってくれるかもわからないと思うわけでありますが、要は食管制度の基本を守り不正規流通を防ぐ、正しい流通をあくまでも守るという立場で我々考えておるということを申し上げておきます。
○後藤政府委員 予約限度の超過米の問題につきましては、競争条件の導入によりまして的確な集荷を図るという趣旨で、六十年産米から、一次集荷業者が時期及び地域を限っていわゆる登録生産者以外からも集荷できる道、これを特別集荷制度と呼んでおりますが、その道を開いておりまして、六十年産米では約八千トンでございましたが、六十一年産米では十七万トン近くということで、一定の成果を上げてまいってきております。
私ども昨年、特別集荷制度というような仕組みも導入をいたしまして、集荷団体の主体的な取り組みを求めながら、不正規流通の防止に努めているところでございます。 それから、地域ごとに作況が違うというふうなお話がございましたが、御指摘のとおりでございます。
結局は、予約限度超過米を集められないようなところだとか、あるいは予約の限度にまで到達してないところというようなことがございますので、ことしは特別集荷ということを今図っております。そういうものの結果を見まして、だんだん集荷がこの時点に達してくるんではなかろうか。
私どもそういうことでは、例えばかねて問題になっておりますような不正規集荷問題等もございますので、集荷団体、これは主力は農協でございますけれども、それと商系の集荷団体に、こういう条件のもとでも集めにくいということでは大変問題であるということでいろいろ働きかけをいたしました結果、両団体とも、本年は特別集荷という形でいろいろな運動を展開しているわけでございます。
○新盛委員 次に、販売調整計画の遂行に支障がないようにということなんですけれども、特定原料用のカンショ特別集荷奨励金、これはバレイショの場合十万トン余っているものですからどうもよくはないということになっていますが、カンショの方はこれからも継続をしてやっていただけるのですね。
一方、「(注)」の「3」で、バレイショでん粉の需給事情にかんがみて七万五千トンを目途に政府が買い入れるということにしまして、同時に、そういう需給状況でございますから、昨年のような一俵当たり三十五円という特別集荷奨励金はつけないということにいたしたわけでございます。 以上が資料の御説明でございます。
カンショにつきましては千五十円の農家手取りの確保のために甘でん企業に対し俵当たり三十五円の特別集荷奨励金を交付し、これが総額で三億四千万円になります。
政府に売り渡すか、あるいは農林大臣の指定した者に売り渡すか、あるいは特別集荷業者に売り渡せということになって、それ以外、限度数量以外は、どこにでも売りなさいということはうたっていないでしょう。どうですか、うたってないでしょう。
したがって、農林大臣の指定しました特別集荷業者に生産者が売り渡すということは、これは認めるということで例外にいたしたのでございます。
なおまた、政令五条の五のただし書きでは、政府以外の者に売ってはならないという規定を置いて、ただし書きで、特別集荷業者に対しては例外である。つまり、そういう者に対しては、政府以外の者に売ってはならないという規定が排除されておる。
○石田(宥)委員 私は実はこの問題は今度の特別集荷の臨時措置だけで質問しているわけじゃないので、さっき申し上げたように六十億程度俵代の収入というものもありますけれども、近時水田がだんだん老朽化して、それには有機質肥料の欠乏というようなことも考えられるので、果してその俵代の所得というものとそういう老朽化田の防止というようなものとの比較検討がどの程度に進んでおるか、これも行なってもらわなければならない問題
また本年私が予算委員会の席上において農林大臣に伺いましたいわゆる特別集荷制度の問題についてであります。あのときは委託制度においてはやるのだと言われましたが、あのときはすでに二月の中旬でありまして、大体において米の予約も完了し、農家の手にはあまりないときであるから、農林大臣が一応委託方式によって特別集荷制度をおやりになっても大きな影響はないと私は見ておりました。
それから備考を読んでみると、本年度末までには補正済みの数量には達する見込みである、こういうふうなことでありますが、この前の委員会で、私は、予約集荷が終了するまでは特別集荷はやるべきものじゃないと、こういうふうなことを申し上げておいたんでありますが、その趣旨によって政府が予約集荷のほとんど終了するまで特別集荷を延ばされたというととは、政府の処置として、時宜に適したものとしておるのであります。
○藤野繁雄君 そうすると、残る問題は、政府は最後にまだ余裕があるから特別集荷をしよう、こういうふうな御方針を決定されて、それぞれ手続中のようでありますが、どのくらいの数量をお集めなさる見込みであるか、これをお尋ねしたい。
○藤野繁雄君 これは資料として提出をお願いしたいのですが、昭和三十年産米の等級別検査数量、それから予約集荷の都道府県別の数量、及び予約をしておって現在まだ予約数量に達していないところの府県別の数量、今後政府が集荷しようと計画しておられるところの特別集荷の都道府県別見込数量、それだけの資料をお願いいたします。
たとえば、その村で集荷いたしました特別集荷の米は、その村の協同組合に納めるように、その村の協同組合の倉庫が預らない、拒否いたしました場合には、もよりの倉庫に入れるように、決してその現物に特集人はさわってはいけないというようなことを、全部制限をつけまして、従来のに比べて制限をつけてやってまりますから、そういう処置にはならない、おおむね――全国的にとおっしゃいますけれども、おそらく私は、全国的にそういう
たまたま六県の事例をつかまえて、これを理由にして全国的な特別集荷の措置をとるということは、当を得たるものではなくて、これは当然に協同組合の育成の方向と矛盾し、自由販売への布石として打ち出したところの策略的なものである。
○八百板委員 それでは簡潔に伺いますが、一方において協同組合というものを、やがてお米の自由販売の暁においては、米の平均売りができるように高めて参りたいというふうな協同組合の育成と強化の策をとりながら、一方において協同組合の大きな経済的根拠になっておりますお米の方の仕事について、片一方特別集荷の方法をおとりになるということは、矛盾するように思えるのでありますが、どういうお考えでこういう対策をとりつつあるか
この間の特別集荷制度の問題等も、私の質問に対しまして、目下検討中であるということで、二、三日たつと何か農林省に指令して特別の集荷制度を断行するというようなことでしたが、あなたは去年の四月に農業会議所に、新農業団体はどうすべきか、どうして作るかということを諮問しておる。
○政府委員(清井正君) この規則を出しました趣旨は、申すまでもなく、二十七年に特別集荷制度といわれておりますいわゆる買い取りによる集荷制度を実施いたしましたのでありますが、そのときに非常な弊害等も感ぜられましたので、その後集荷制度は実施いたしていないのであります。食糧管理法の施行規則には実はその特別集荷制度を指定して、毎年やるように実は規則が入っておるのであります。
○神田(大)委員 関連して、大臣に今の特別集荷制度についてお尋ねいたします。大臣は、この委員会においてもあるいは予算委員会においても、買い取りはやらない、しかし特別集荷制度というものについてはやるというようなことを言われておったのですが、今の中村委員の質問に対しては、目下考究中であるというように今度は逃げを打っているのですけれども、一体農林大臣の真意はどこにあるのか。
○中村(時)委員 それでは、特別集荷の問題が新聞に発表され、また先般来食糧庁長官から御説明があったわけでございますが、この特別集荷に関して、一体いつごろを期間にお考えになっていらっしゃいますか。
ところが昭和二十七年産米以来、特別集荷制度が設けられて来た。そこでこの特別集荷制度が設けられた原因、一般の集荷制度と特別集荷制度の最も異なったる点を一応お知らせ願いたい。
特別集荷制度、特別集荷業者という名前におきまして、施行令、施行規則に買い取りの趣旨が表われておるわけでありまして、現在の食糧管理法施行規則をそのまま執行いたしますならば、当然特集がしかれるということになるわけであります。
その例外として、特別集荷業者に売る場合はこの限りでないという意味の規定がございまして、特に特別集荷業者には生産者が米を売れるという規定が施行規則の中にあるわけでございます。それらが現在の買い取り制の根拠となっている規定かと存ずるのであります。
去る九日に、河野農林大臣は清井食糧庁長官に対して、今まで懸案になっておりました三十年産米の余剰米対策に対して、臨時特別集荷制度を設けて、一応集荷をはかりたい、こういうふうな意見の発表をいたしているわけなんでありますが、政府当局として、特別集荷へ踏み切って、あくまでもこれを行うというお考え方を持っていらっしゃるかどうか、まず第一点政務次官にお聞きしたいと思います。