2020-12-02 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○田村国務大臣 おっしゃられますとおり、特別障害者手当制度、周知することは大変重要だというふうに考えております。 委員もおっしゃられたとおり、介護保険の窓口等々でもいろいろと周知をいただいてはおるわけでありますが、自治体は広報誌やホームページ等々ではやっていただいておるようであります。
○田村国務大臣 おっしゃられますとおり、特別障害者手当制度、周知することは大変重要だというふうに考えております。 委員もおっしゃられたとおり、介護保険の窓口等々でもいろいろと周知をいただいてはおるわけでありますが、自治体は広報誌やホームページ等々ではやっていただいておるようであります。
特別障害者手当月額二万七千三百五十円、支給要件は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の二十歳以上の者ということで、障害者手帳の有無は問わないものなんですね。要介護度四や五の方でも該当するケースもあるということなんですが、自治体によっては、周知が不十分で受給できていない例があるということを聞いております。
さらに、二〇〇五年から施行された特別障害給付金も、学生や主婦の方々というのは救済されたのに、無年金外国籍障害者は対象とされず、そして今も、二〇二〇年に至っても無年金の状態が続いているというゆゆしき状態が続いております。 実は、この特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、これができたときに、附則において「検討」というのがあったんです、第二条。ちょっと、さっと読みますね。
しかしながら、御指摘いただきましたように、改正法施行前に障害者となられまして、日本国籍を有していなかったために障害年金の受給権を有していない方々への福祉的措置、これにつきましては、特別障害給付金支給法の附則第二条の検討規定がございまして、これに基づきまして、年金局といたしましても、地方自治体に聞き取り調査を行うなどしながら検討を重ねてきたところでございます。
先ほど申し上げたような、もともとの年金制度の特質、それから、その特質の極めて特例的な措置として特別障害給付金というのがある、それとの関係でございますとか、それから、ほかの障害福祉施策との関係等々を検討し、また、平成二十二年には、地方自治体で、この給付金がないということで独自に事業を行っている自治体もありますので、その聞き取りなども行いながら検討を行ってきたということでございます。
また、グループホームに入居している障害者の場合、所得保障の一環であり、重度障害の負担軽減の一助となっている特別障害者手当の支給対象になられる方もおられます。なお、この障害者支援施設に入所している障害者の場合には、この特別障害者手当の支給対象にはならないところでございます。
その際、委員から御指摘がございましたとおり、配慮する必要がございます子育て世帯等に配慮する観点から、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者ですとか特別障害者である扶養親族がいる者等につきましては負担増が生じないような措置を講ずることといたしているところでございます。
また、今回の所得税法改正の中には、負担増が生じないよう措置を講ずるとあり、その対象が子育て世帯、介護世帯という説明が財務金融委員会でもありましたが、この介護世帯というのは、国民の誰もが思い浮かべるような、高齢者の皆さんを介護しているという意味での介護世帯ということではなく、特別障害者控除の対象となっている限られた世帯のことであって、決して高齢者の方々を介護されている多くの世帯に負担増が生じないというわけではありません
ただ、先ほど御説明したとおり、これまでにある制度に乗っかって制度をつくる必要があるということで特別障害者ということでございますし、その定義の中には、いわゆる介護が必要なお年寄りについても特別障害者の定義の中に含まれるという意味で御理解をいただければと思います。
○道下委員 介護世帯について具体的に説明をされれば、特別障害者の方々を介護している世帯、特別障害者の方々を扶養家族として介護している世帯というふうにわかりますけれども、財務大臣が答弁されたように、子育て世帯、介護世帯、これだけでは、特別障害者の世帯の介護のみだよというふうに思う国民はどれだけいるでしょうか。
今般の給与所得控除の見直しにおきましては、控除が頭打ちとなる給与収入を八百五十万円超に引き下げるに当たりまして、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者、特別障害者である扶養親族がいる者等には負担増が生じないようにすることとしております。
さらに、重度の障害を有して、日常生活において常時特別の介護を必要とされる方々を対象といたしました特別障害者手当、これは月額二万六千八百三十円でございますけれども、こういうものがございます。年金関連の給付とともに、障害のある方の生活を支えているところでございます。 このように、障害のある方には老齢年金と同等以上の配慮を行っているところでございます。
さらに、重度の障害を有し日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とした特別障害者手当などもあり、年金関連の給付とともに、障害のある方の生活を支えているところであります。
そこで、もう一つ伺いたいのは、年金加入が任意だったとき、学生時代などに障害を持ったことで無年金になってしまった方たちに特別障害給付金という制度がありますが、直近の受給者数がどうなっているか、伺います。
こうした経緯を踏まえて、年金生活者支援給付金は、年金受給者を対象とする、そして保険料納付実績に応じて支給するということとなっておりまして、福祉的な措置でございます特別障害給付金の受給者を対象とすることは考えていないところでございます。 なお、平成二十六年度末の特別障害給付金の受給者数を用いて、一級、二級の額を機械的に乗じますと、およそ約五億九千万円となるところでございます。
この収入の確保の方策としましては、これまでも障害年金や特別障害者手当等の支給、あと障害福祉サービスによる一般就労への移行支援やハローワークにおける職業紹介、そして障害者就労施設への発注の促進や工賃向上などに取り組ませていただいております。ということで、障害者の雇用者数も十二年連続でずっと伸びてきておりまして、平成二十七年は過去最高というふうになっております。
障害のある方につきまして、低所得の場合には福祉サービスの利用者負担をゼロ円にするなど配慮をしているほか、障害年金や特別障害者手当等の支給、それから、障害福祉サービスによる一般就労への移行支援やハローワークによる職業紹介、障害者就労施設への発注促進や工賃向上等によります収入の確保方策に取り組んでいるところでございまして、今後とも、これらを推進してまいらなければならないというふうに考えております。
ということで、障害者年金や特別障害者の手当等の支給、さらに、もう一つ力を入れておりますのが、障害者福祉サービスによります一般就労への移行支援、これはここ十年で八倍になってまいりまして、平成十五年が千二百八十八名、平成二十五年は一万一人ということでございます。また、ハローワークにおける職業紹介、こちらも過去十二年間ずっと増加をさせていただいております。
つまり、障害となったときに未加入あるいは未納だった方は無年金になってしまうわけですけれども、それが、制度の発展過程においてやむを得なかった、つまり、学生の場合は任意加入だったわけですし、主婦の場合もその当時任意加入だった、そういうふうなことが整理をされていって、〇四年は、特定障害者ということで、学生と主婦に対しての特別障害給付金が出されるようになったということがあったと思います。
結果、いろいろあるわけでありますが、他方、日本国籍を有しなかったため障害基礎年金の受給権を有しない障害者の方に対する福祉的措置について、特別障害給付金法の附則において、検討すべき旨、規定をしたわけであります。
そうすると、これは結構、特別障害給付金に近いくらいの額を頑張って出しているということがあるわけですね。 そうすると、自治体は把握をしているわけですよね。把握をしていて、やはりこれは何らかの措置をしなければならないとして頑張っていることを、一旦は調査しているわけですから、これをやはり全国的に見ていけば、実態がもう少し浮かび上がってくるわけですよね。
人数と金額でございますけれども、平成二十二年度末の特別障害給付金の受給者数というのは、一級の方が二千百九十八人、二級の方が六千八百十四人の、合計九千十二人となってございます。この人数に、一級の月額六千二百五十円と二級の方に五千円ということを機械的に乗じますと、およそ五億七千万円となってございます。
その目的というのは、老齢福祉年金や特別障害者手当の受給者等、真に手を差し伸べるべき方々に対して一時金を支給するということでありました。 今回は二段階に分けて増税をするわけであります。
○国務大臣(小宮山洋子君) 臨時福祉特別給付金は、平成元年四月の消費税導入時と平成九年四月の引上げなどに伴うその激変緩和のための臨時的な措置として、今委員が御紹介いただいたように、当時の老齢福祉年金や特別障害者手当の受給者など真に手を差し伸べるべき人に対して、生活の安定や福祉の向上を図るために一時金を支給したものでございます。
○中根委員 今も御説明があったんですが、繰り返しになりますけれども、平成三年四月以前に初診日のある学生、昼間の学生は任意加入、この場合にもし未納であった場合は無年金になる、しかし、特別障害給付金で救済をするということになるんですが、夜間の学生であった方は強制加入の対象者、この方が未加入であると無年金になる、そして、現状では特別障害給付金の支給対象にはならない。
二つ御下問をいただきましたが、まず、夜間、通信の学生であった皆様方に関して申し上げますと、もともと、特別障害給付金制度というものは、国民年金制度が、当初は一部の方を加入対象外としたために、徐々にこの対象を拡大してきたという発展過程において、任意加入をしなかった期間に障害を負ったために障害年金を受給していない方々に対して、福祉的措置として給付を行うものとして創設をしたものであります。
特別障害給付金、平成十六年に法律が成立いたしまして、平成十七年四月から施行されている。年金を受給できない障害者が生ずる四つの主な事情のうち、当時、学生と主婦を支給対象として、特別障害給付金という形で一定の救済をしたということでございますが、言いかえると、残りの二つの類型につきましては積み残された状態になっている。
○長妻国務大臣 所得保障といったときに、これも先ほど来申し上げておりますように、一つは、ことしの四月から自己負担がゼロになる、こういう措置を私ども予算で実施をしたというのが一点と、あと、今言われたのは、本当に皆様方の御尽力で特別障害給付金という制度をつくっていただいて、一定の要件の任意加入の時代の方についてはその給付金をお支払いするというような制度ができましたけれども、おっしゃるように、三分の二要件
大臣のお考えをお聞きしておきたいと思うんですが、この特別給付金の支給に関する法律の改正に当たって、一人でも多くの方々の救済をされる道を探っていくというこの中で、具体的には、疾病にかかり又は負傷し、かつ当該疾病に係る初診日において日本国内に住所を有していた六十歳未満の外国人であって、その疾病により現に障害等級に該当する程度の障害の状態のある者のうち、障害基礎年金等の受給権を有していない者を新たにこの特別障害給付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、これが議員立法により全会一致で成立し、一定の救済が図られました。 他方で、この法律の附則第二条において、サラリーマンの配偶者や学生以外の方々に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討することとされました。
坂口元大臣が救済の対象として念頭に置いていた無年金障害者のうち、被用者の被扶養配偶者及び学生については、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律というのがつくられることによって給付金が支給されることになりました。全額国庫負担によるものです。しかし、なおこれらの救済措置が講じられないまま、在日外国人の無年金者が相当数おいでになっています。
それから、特別障害給付金の法案について、今御指摘のような形で、学生の方あるいは主婦の方に限られて対象となっておるということについてどうかというお話もございました。