2020-09-02 第201回国会 衆議院 予算委員会 第30号
輸入依存度が高く、世界的な調達競争が起きたことを踏まえまして、国といたしましても、メーカー等から必要量を調達いたしまして、個別に発生するコロナ患者受入れ医療機関の需要に対しまして、G―MISによる緊急要請の仕組みを通じて迅速に無償配付を行うとともに、国内において必要な備蓄を計画的に確保していく対応に順次移行していく中で、次の需要の逼迫に備えまして、都道府県や医療機関等の現場備蓄用として一カ月分を無償で特別配付
輸入依存度が高く、世界的な調達競争が起きたことを踏まえまして、国といたしましても、メーカー等から必要量を調達いたしまして、個別に発生するコロナ患者受入れ医療機関の需要に対しまして、G―MISによる緊急要請の仕組みを通じて迅速に無償配付を行うとともに、国内において必要な備蓄を計画的に確保していく対応に順次移行していく中で、次の需要の逼迫に備えまして、都道府県や医療機関等の現場備蓄用として一カ月分を無償で特別配付
ただ問題になるのは、交付税の特別配付をしても、これは全体のワクでとっておりますから、おのずからほかに影響して、当然ある公共団体に配付さるべきものが削られるということになると思います。
○三治説明員 この石炭合理化に伴う離職者の問題につきましては、あれ以来われわれの方といたしまして各省と連絡をとって公共事業の費目決定をしたあと、特殊な地域として失業多発地域に対する予算の特別配付の制度をとってきているわけです。本年度の北九州における吸収人員は千七百三十六人というふうに計画しております。そのほかこれで足りない分につきましては、一般失対事業の方で吸収するというふうにしております。
そういたしますと今の御答弁のようにこれが特別配付税であろうと何であろうとこの金を持っていって、政府の失態というか——失態と言った方がいいが、あやまちで木引税なんか下げて、その穴埋めをこれで使われるということになると、大蔵大臣の予算委員会における説明の趣旨と違うように思う。額はきわめてわずかであっても、ものの考え方は違うように思うのですが、大臣はどのようにお考えになっておりますか。
○政府委員(後藤博君) たばこの専売特別配付金というのは、これは税に置きかわったのであります。同じ額以上になります。同額のもの、それを率で直しまして、たばこの税率を百分の十七にした中に入っておるのであります。従ってこれはつまり交付税的な配付金から、新しい税の形になって入っておるわけであります。
もちろん今度の年末手当に要した資金を、こういう特別配付金等で配付されたら、地方財政そのものがまた大きな混乱を生ずると思う、これは考えてはならぬ問題だと一応思うのです。
ところでお聞きしたいのは、二十八年度、二十九年度の特別配付金のワクが幾らずつあったかということ交付税法の十五条にいろいろ特別交付金の配分基準と申しますか、そういうものが示してあると思うのですが、それによって大体でいいですが、二十八年度、二十九年度どういうような配付がなされたのか、それをまずお聞きしたいと思います。
それは十五条のそれによって配分されたと思うのですが、そうしますと、三十年度は幸いにして災害などというものがあまり、心配されたほど起らなかったと思うのですが、ことしの特別配付金を配付する場合、大体の見通しというものは、どういうふうに考えられておりますか。
ほかにたばこの特別配付金が四十五億ございます。このたびの百六十億を加えてその総額が千五百七十九億になります。その千五百七十九億の九二%を普通交付税の例によって配っていきたいと考えます。従ってこの三種類のものがございますので、結果から申しますと、今までの交付税の総額千三百七十四億は全部普通交付税で配るということになります。それからたばこの交付税は特別交付税の方に回します。
本年度の普通交付税は、計算上は交付税総額はたばこ専売特別配付金も入れまして千四百十九億円ばかり、これの九二%が計算上の普通交付税であります。従いましてその九二%を計算いたして参りますと、千三百五億円が普通交付税になります。普通交付税の総額は国会修正後の計算によりますと、千三百七十四億円でありますので、その差額約六十九億円ばかりが特別交付税になるわけであります。
従ってたばこの特別配付金が、前の三十億と合せまして、四十四億七千四百万円になるわけであります。たばこの消費税は本年だけの措置でありまして、三十一年度以降は、たばこ消費税の税率が約二%の引上げに相なるわけであります。それから国庫支出金は四十七億七千三百万円の増加になります。そのうち普通補助金の関係が二十一億三千二百万円、公共事業費の補助金が二十六億四千万円であります。
二十四年度といえば、もうすでに相当用紙事情も好転しているときでありますし、しかもそのときに本省から特別配付を受けたが、三箇年分を残して過剰物件を払い下げておる。その過剰物件は、同年度中に特別に本省から配付を受けておる。
平衡交付金の概算交付で六百十八億出ておりますが、そのほかに特別配付税がきのうの財務部長の御答弁では来年の一、二月に配分する。残るところ三百三十億ばかりでございますが、これを第三、第四・四半期に数字的にどういうふうな配分をされる予定でございますか。これは地方自治体で非常に注目しております。第三・四半期によけいもらえるのか、あるいは第三・四半期と第四・四半期とを折半して配分されますか。
それから一般平衡交付金の特別配付金の中に一〇%の余袷がありますが、あの中にもそういう項目として特に考えたい。この三つの考え方で解決して行きたいというふうに考えております。 —————————————
これは全国町村会、もしくは都道府県の町村会等からも、これらの町村に対する自治体警察については、将来廃止をしてもらいたいという陳情があるはずでありますけれども、実際上町村長としては警備上の責任もとれない、しかもその経費の上から考えても、これは六大都市の例から見ましても、非常な厖大な自治体の負担になつておりますが、地方の町村におきましても国庫で支給する従来の特別配付税、今日では平衡交付金の中に加えられておりますが
それから只今御質問のございました、いわゆる特別配付税として特別の平衡交付金といたしまして、その一割程度を事情に応じて斟酌いたして配付するというのはこれとは一応別でございまして、こういう財源を地方に與えておる形になつておるということが一つ、それから平衡交付金の配付方法につきましては、千五千億を配りまする際に、先程御質問がございましたような、そういう杓子定規に近いような形で一応配りまするのでありますが、
特別交付金といえども、その配分の方法は地方財政委員会規則で、なるたけ客観的に具体的に定める方針をとつておりますけれども、やはりどうしても法律ではなしに、規則で内容がきめられるということになると、ある程度地方団体がいろいろ運動しても、その効果があるのじやなかろうかという誤解を持たれるのでありまして、そちらの方の弊害がございますので、やはり従来の地方配付税法におきまして、特別配付税が十分の一でありましたので
戸籍副本の再製に要する経費は、現制度のもとにおきましてはやはり地方団体がこれを負担すべきものと考えられるのでありますが、戸籍事務の国の行政事務たる性質にかんがみ、また地方的特殊事情をも考慮いたし、何らかの救済対策を講ずるを相当と考え、再製に要する戸籍用紙は現物をもつて二十一万二千二百四十七枚を送付し、人件費その他の消粍品費については、昨年十二月に米子市分として五十万円、鳥取県市町村分として二百万円を特別配付税
市町村分につきましては二十四年度におきまして交付いたしました地方配付税の額、やはり特別配付税は除きましてこれを基準にいたしまして総額を按分いたします。これが大体の標準でございまするが、ただ今度の税制改正によりまして相当地方税の増減がございます。その結果はその団体に対しまする平衡交付金の配付額にも相当大きな影響があると思います。
の合算額を、市町村にあつては、昭和二十四年度において当該市町村が受けた地方配付税の額(特別配付税を除く。)を基準として、それぞれ算定する。但し、昭和二十五年度における地方税の收入見込額の情況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を」その下に正誤がつきます。「地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。」
長後に、一般的に災雲対策としてとるべき措置としては、まず今次国会に提出を予想せられます平衡交付金法案中に、従来の特別配付税にかかるべきものとして被零町村に対しては当然特別交付金を交付するよう規定すべきものと認められます。
そうしてその配付税は一般的な方面に使い得るものとして残つているのかどうか、或いは特別配付税といいますが、そういうようなものの性格を持つているものであるか。その区別をお聽きしたいと思います。
一、特別平衡交付金の経過的特別配付基準には、国税の地域的不均衡等に基ずく住民及び地方自治体の経済力窮乏に対し調整の途を講ずること。 一、国庫負担法の対象となるべき「災害」の対象中に雪害、凍害を明文化すること。 一、地方自治体の経済力の懸隔を調整する自主的積極施策のため、産業振興政府資金融資の途を講ずること。