1961-05-30 第38回国会 参議院 内閣委員会 第31号
○伊藤顕道君 緑地地域には、特別都市計画法施行令ですか、これによって、建設大臣の許可する建物以外は建てられぬことになっておるわけですね。
○伊藤顕道君 緑地地域には、特別都市計画法施行令ですか、これによって、建設大臣の許可する建物以外は建てられぬことになっておるわけですね。
その当時におきまして、神戸市の例をとりますると、昭和二十一年の十一月の十六日いわゆる特別都市計画法施行令第四十五条によりまして、神戸市が所有権以外の未登記の権利者、これに対して申告をせよ、いわゆる特別都市計画法というものは、二十一年の九月の十一日に施行せられたのであります。
○政府委員(渋江操一君) 過小宅地につきましては、現在は特別都市計画法施行令の十三条に一つの基準を定めております。即ち施行地区の状況に応じまして甲、乙、丙という三段階に分けまして地区の種類を規定いたしまして、それに応ずる過小宅地の規模というものを定めておるわけであります。最小の過小宅地が百平米ということになつておりまして、これが現在最も規模の小さい過小宅地の規模になつておるわけであります。
なお現在特別都市計画法施行令の第九条に、各事業種別の国の補助割合というものが出ておりますが、これは従前の、すでに廃止になりました都市計画法の四条に基く政令の規定でありまして、廃止になつた以上は、この施行令の九条の規定も、当然廃止しなければならないのでありますが、その点につきましても、今回の法律に基きまして政令を制定いたしまする機会に、あわせて整理改廃をすることにいたしたい、かように考えております。
○鶴海説明員 宅地地積の適正化のための過小宅地の基準でありますが、これは大体特別都市計画法施行令によつてやりたいと思います。
さらに特別都市計画法施行令の第九条には、さつき細野委員が言われましたように、いろいろの項目にわけて補助の率を定めてありますが、このつながりが、どういうふうになつているか、わからないので、説明をしていただきたいと思います。
今日やつておりますのは、特別都市計画法施行令によつて十分の八以内という、融通性のある規定でありますので、二分の一の補助をいたしておると私は承知いたしておるのでありますが、全国の都市を別にいたして、この両都市に対してやられるお考えがあるか。もしやられないならば、この法律はいらないので、削りたいと思つておるからお尋ねするのであります。
同時に特別都市計画法施行令第十六條は、法第十一條第二項に定める整理委員会の委員の定数は、特別の事情がある場合を除くほか、土地所有者の選挙すべきものと、借地権者の選挙すべきものと、借地権がなくても居住権を持つ者とに区分し、その割合が整理施行地区内における土地所有者の総数と借地権者の総数と居住権を持つ者との割合におおむね比例するように整理施行者がこれを定める。
政令におきましては、今お配りした参考書類の一番終に「特別都市計画法施行令の一部を改正する政令案」というのがありますが、このように改正するつもりであります。その三十七條でありますが、「法第十六條第一項の土地区劃整理施行後の宅地價格の総額は、施行前の宅地價格の平均額に施行後の宅地地積の数を乗じ、その額に、施行による宅地利用の増進率を乗じて得た額とする。」こういう案にするつもりでおります。