2010-03-12 第174回国会 衆議院 法務委員会 第4号
またさらに、事件の専門化、また複雑化によりまして、今、特別部がたくさんできていますね。そういう特別部の充実の要請ということにも私は十分配慮するべきじゃないかというように思っているんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
またさらに、事件の専門化、また複雑化によりまして、今、特別部がたくさんできていますね。そういう特別部の充実の要請ということにも私は十分配慮するべきじゃないかというように思っているんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
移行権がありますので、難しい事件は移行するということであればあらゆる事件が対象になってもいいとは思いますけれども、確かに、今交通事故などは東京地裁などは特別部を置いて審理をしているくらいですから、そういう意味からいきますと、やはり現実的ではないということと、それから後遺症の問題などがあって、刑事事件が終わってすぐという話には普通はならない。
青少年局 長 素川 富司君 文化庁次長 加茂川幸夫君 参考人 慶應義塾学事顧 問 日本私立学校振 興・共済事業団 理事長 中央教育審議会 会長 鳥居 泰彦君 岡山県知事 中央教育審議会 義務教育特別部
さっきお話のあったように、東京、大阪、その他何カ所かで専門部、特別部というのが行政についてできている場合には、当然、そこの裁判官は勉強しているけれども、そうでないにしても、さっき辻委員からお話しのように、国家賠償訴訟などについてはそういう専門部のないところでも裁判が起こされて、裁判官はやらざるを得ないわけです。
行政部は行政事件を扱う特別部なわけですから、国家賠償請求訴訟や国が被告となるケースをほとんど扱う部です。行政庁に出向した後、特別部にかなり、例えば十三年ですと八分の一の割合で裁判官がいるわけです。
○福島瑞穂君 判検交流の問題と、それから行政事件を扱う特別部の裁判官のうち、行政庁に出向した人間がかなりの割合を占めるという二つ、一般論と、総論と各論と、両方問題があると思います。 裁判官が、国家賠償請求訴訟などを起こしますと、国側の代理人が実は裁判官で、元裁判官で、いずれ裁判所に戻ると。有能な知識と経験と判例を、いかに原告を負かせて国を勝たせるかということに物すごく頑張っていると。
特に、例えば特別部である行政部の裁判官が次に法務省に来て国の代理人になる。つまり、裁判官だった人間が次に国の代理人になる、それでまた裁判所に戻っていく。こういういわゆる判検交流が行政と司法との癒着を生んでいるんじゃないか、これが福岡地裁などの問題の遠因、実は三権分立ではなくて行政と裁判所がくっついているという、ここに問題があるのではないかということを繰り返しさまざまな委員が質問してきました。
きょうも古川判事の事件のことについての質問がありましたが、私が驚くのは、裁判所の中に行政部の特別部があるのですが、その行政部の特別部の所属の裁判官が法務省に出向し、例えば場合によっては国の代理人となったり行政の仕事をすると。
それから、知的所有権関係ですが、これは通常裁判所の特別部ということで処理することのメリットというのは、特許関係の処分というものは行政処分の一種であります。それから、中身の紛争というのが、普通の民事紛争と同じような権利の侵害とかそういうことになってまいります。
少なくとも長銀自身が特別部までつくって不良債権を征伐しようと乗り出したわけでありますから、それを支援するのが内閣の方針というのか大蔵省の方針というのか、監督官庁としてのあり方でもなかったのか、こういう気がしてしようがない。 いずれにしろ、そのときに打つべき手を打っておけば今日の長銀の悲劇あるいは銀行界全体の悲劇も防ぎ得たのではないか、こう思うわけでありますけれども、いかがでありましょうか。
○西川(知)委員 そこで、現在東京地裁では、破産部とまた会社更生商事部とかいう特別部があるのですが、これは東京であれば破産部でやられているということでございますが、現在その東京地裁の破産部、これは裁判官は何名で、それを支える職員というのは何名ぐらいいるのか、ちょっとお答え願いたいと思います。
したがいまして、例えば、特別部をさらに強化するとか人員をふやすとか、またそういうことをやることによって、このスピードというのは確実に迅速にできるということは確信をしております。
したがいまして、当然のことながら、もっと裁判所の機能の拡充、特別部の創設等々が必要かとは思いますが、これは可能であり、しかも国民から見て、公正さ、公平さ、これを十分に確保する点から見まして、こういうチェック・アンド・バランスの機能をつくる、こういう点は極めて重要ではないかと思います。
私自身は、そういう面で裁判所がみずから努力をして、今でこの問題に対処できないならば、特別部を設けるなり、何も簡易裁判所でなくてもいいし、地方裁判所でもいいし、あるいは高等裁判所でもいい、調停機能を強化して、そこに専門家を持ってきて、まさに、現下の問題解決をするための特別部を設ければ、今ある組織を十分に活用できるし、しかも専門家というか、この調停委員会でもその中の何割か、恐らく半分以上は法律家が必要であろうと
総理が、裁判所の調停や債権回収機能につき、その処理スピードに懸念を抱いているとするならば、時限を限ってでも、予算上の配慮を十二分に行った上で、各地方並びに簡易裁判所に、特別部の開設や担当職員の増員等の措置をすることこそ急務だと考えますが、いかがでしょうか。
そして、東京と大阪の地方裁判所に住専処理の特別部を設ける。そこにベテランの裁判官と書記官を配しましたならば、極めて効率的に責任の追及も、それからまた債権の取り立てもできるということでございます。 今日、この国会で審議をしている間にも、日に日に住専の資産は劣化しつつございます。私のところに住専の内部告発的な情報が入っております。
東京地方裁判所、大阪地方裁判所民事部にそれぞれ住専関連の特別部をつくるとか、そして、これも申し上げましたが、破産管財人事務所にちゃんと専門の補助職員をきっちり置いてやるという、そういうやり方でやれるのに、なぜそれをやらずに、しかも、住専それぞれまだ優良なちゃんとした債権があるのに、そして仕事もある、本来の住専の使命もあるのに、なぜ整理をしてしまわなきゃならぬかというと、私は、やはり整理をしてしまって
特別部が四つあって、例えば海難審判とか人身保護とかそういうような特別部があって、そのうちの一つがこの独禁法、こうやって受け入れ体制をしっかりつくっているわけです。しかしその他の高裁ということになりますと、例えば高松高裁だと判事は十一人。あるいはまた各支部ということになりますと、仙台高裁秋田支部、広島高裁岡山支部、なかなか大変だというので、これは具体的に実現可能性について検討されておるかどうか。
これに関して、東京高裁第二特別部では、三月二十一日、請求者であります戸塚悦朗弁護士他二名に対して補正命令を出して、命令書到達の日から三日以内に人身保護規則第七条三号及び五号の事由を明らかにして、以上各号についての疎明方法を提供することを求めています。
○小澤(克)委員 今のお話に特殊損害賠償事件の処理の充実強化ということがありましたが、これは先ほどの天野委員からの質問にお答えがありましたが、特別部をつくるということではない、こういうことですね。
これは東京地裁にはいろいろな特別部がございまして、その中の処理基準というものがいろいろな形でありますけれども、それは一応の基準でございまして、特別なケースについてまで、この基準があるからこれに従って五十万円どうしても予納しろということにはならないのではないかというふうに理解しております。