1961-12-22 第40回国会 衆議院 本会議 第3号
国際繊維協定や輸入綿製品に対する特別賦課金、韓国向け肥料入札からの日本の締め出し、これらの一連の事象は、アメリカ自身が自分のドルを防衛し、国際収支を改善し、競争に打ち勝とうとする必死の努力でありまして、アメリカ経済の回復に甘い期待を持つことはできないのであります。 一方、西ヨーロッパはどうでありましょう。
国際繊維協定や輸入綿製品に対する特別賦課金、韓国向け肥料入札からの日本の締め出し、これらの一連の事象は、アメリカ自身が自分のドルを防衛し、国際収支を改善し、競争に打ち勝とうとする必死の努力でありまして、アメリカ経済の回復に甘い期待を持つことはできないのであります。 一方、西ヨーロッパはどうでありましょう。
これは非常に微妙な答弁になっているのですが、「私どもは法律的性格は中央会の特別賦課金と思っております。」しかし「そこに何らか経済的にそういうふうな米の割当を受ける場合の対価的な色彩が出ていることはいなめないと思いますが、法律的性格はあくまでも特別賦課金と思っております。」こういうふうに答弁をしていらっしゃる。そこで法律的には特別賦課金、経済的には対価だという考えが現在も国税庁におありになるのか。
こういうもののほかに、開拓単協の経済が非常に弱い、収入源がないために開拓単協の赤字が出るというような場合には、どうしても、開拓農協をやはり再建してこれを維持していくためには、結局政府のこういうような資金の転貸から手数料をとっていかねばならないということから、特別賦課金等をまたかけてさっ引かれる、あるいは、開拓単協がどうしても運営に困ったときには、一部この資金を流用している、こういうような面もございますので
○堀委員 どうも基準指数というものは必ずしも絶対でないということは、いろいろの中で出ていますから、この問題は御検討願いたいと思うのですが、この中央保有米が末端に行くと、今度は特別賦課金がこれに伴って徴収されていますね。これは一体どういうことでこういうものが取れるのですか。
○泉説明員 私どもは法律的性格は中央会の特別賦課金と思っております。ただその間基本割とそれから基準指数量割との間に特に差がございます。
その特別徴収の方法といたしまして、特別賦課金といたしまして、この中央保有米によって作れるであろう酒につきまして、特別賦課金を取るということを行なっているようであります。
○横山委員 私は、まだこの中央保有米の特別賦課金の実態についてはよくは承知しておりませんから、深くは申しませんけれども、中央保有米というものがあって、それが政府の割当によってそれぞれの関係のところに割り当てられる。割当を受けたものは特別に銭を出せ。出した銭は、政府にいくのでなくて中央会がとる。それは、一般の賦課金よりもたくさん出せという点に、納得のいかないものを感ずるのであります。
○泉説明員 清酒の原料用米の配分につきまして、昨三十三酒造年度から中央保有米制度というものを採用いたしたわけでございますが、その中央保有米制度によって、中央に留保されました米の配分を受けるものに対しましては、酒造組合中央会におきまして、定款の規定に基づきまして特別賦課金を徴収いたしております。
そしてこの未払いの事由としましては、その後三十年産の共済金もおり、他方過年度の事務費等の不足額を改めて特別賦課金として徴収せねばならなくなった結果、この特別賦課金の納入を待たねばならぬというのでありまして、結局、組合員へはこの賦課金を徴収の上、差引き八十四万五千余円を反当りで払い戻しするとのことでありましたが、この種指摘された共済金の精算処理については、実際には未措置の事例も少くないことにかんがみ、
第二に、政府は、石炭整備事業団を業者に設立させて、非能率炭鉱の買い上げを行うこととしておりますが、業者は、これに対して、トン当り十八円程度の均等割賦課金と開銀利子引き下げによる負担軽減分を特別賦課金として分担することになっておるのであります。しかるに、一方では、合理化促進のために五カ年間に四百億円の資金を調達することが必要となっておるのであります。本年度の開銀の石炭融資も六十億円にふえております。
それから第四番目には、この法案がすでに六月の末に衆議院に上程いたされましてから後、日本獣医師会といたしましては、結局煎じ詰めれば農民の獣医師の自由選択権を尊重してもらいたいということと、そのためにいろいろな家畜の特約診療制度、いわゆる特別賦課金をとつて特約診療制度を設けるということにつきまして、それをやめて頂きたい。
それを一種の特別賦課金をかけて、そうして共済の総会できめて、そうしてこの家畜の診療には診療所を使うのだ、それ以外の所にはかからないというふうな申合せで行かれると、将来、今のままなら先生のおつしやる通りで一向差支えないことなんです。これが新らしいこういう制度になつて、そういうふうに一種の特約関係を結んで行くことになると、やはり農業組合の申合せなり、何なりに従つて行かなければいかんわけです。
ただ当初政府でも出しました案に特別賦課金ということが書いてございまして、何か共済団体の診療所の非常な特権であるように誤解を受けましたので、その点は衆議院でも問題になりまして、その名前は外したわけでございますが、ただ我々がその特別賦課金というのを入れましたのは、こういう形で従来掛金の中に入つておつた経営的な部分を外しました場合に、診療所が十分なサービスもしないで、ただ賦課金がとれるというようなことになつて
これらの五名の参考人のうち、四名は本案に賛成、開業獣医師側の意見を代表される小林君はA種共済による特別賦課金制度は特約制度であつて、開業獣医師に対する畜主の自由選択権を事実上束縛をするものであること、本法が実験法の建前をとりながら、指定組合の予定地域が広きに過ぎること等、二、三の理由をあげられ、本法案中の一部に対して、反対の意思を表明せられたのであります。
きますることはもちろん、参考人の参考意見の聴取、埼玉県下への現地調査等を行い、真摯なる態度をもちまして調査研究を続けました結果、七月二十八日、足鹿小委員長より、本法制定後、法の運用上政府に対して要求すべき点として各派間に意見の一致を見たる事項は、一、死廃病傷共済の種類はA種とB2種とすること、二、開業獣医師を家畜診療所の有給嘱託とし、かつ専任獣医師偏重となるような特別の指導方針をとらしめないこと、三、特別賦課金制度
而してこれがため、特別賦課金による診療所経常費等に不足を生じた場合においては直ちにこれを増額することなく、政府において極力助成の措置を講ずること。 この第二でありますが、実際、現地を調査しました結果は、相当開業獣医師と診療所の間には、制度的な対立のあることは認めますが、運営よろしきを得るならば、必ずしもその対立が激化するとは考えられません。
今まで農林省の案を伺つておりますと、家畜診療所で行う場合は、薬価、消耗品費だけを共済の対象といたし、その他の経費については特別賦課金の形式をとつて、これを農民から直接家畜診療所がとる。それも開業獣医師の場合は、耳案と氏案とがありまして、耳の案においては、これは薬価、消耗品費と技術料とを合せたものに対して六〇%の再保険をする。
○足鹿委員長 現在の疾病共済と死亡廃用を一元化して行けば、作物共済と違つて、この方面の運営は若干楽なようでありますし、また平均百五十円の特別賦課金を今度新しくかけることになりますと、それはその診療所の運営費にあてるわけであります。従来は掛金としてかけられておりますから、県から中央に吸収をされて、必ずしもそれによつて診療所の運営がまかなわれておらない面もある。
たとえばあの特別賦課金というものを特にとると、ひもつきになるから困るという、小林さんの御意見もありましたけれども、ただいま稲葉さんが指摘されました家畜衛生対策という面の一般的な経費を、特別の賦課金でとるということについては、理論上も、実際上も、まあ異論がないのじやないかと私は思うわけであります。
ただ獣医師はそうした考えで進んでおりますし、ことに埼玉県のごときは割合に共済と連繋がよくとれておりまして、開業獣医師の方でも家畜の引受け検査にも無料で奉仕しておりますし、そのほか健康診断をやる場合にも出かけて参つておりますから、そうたくさんなトラブルは起つておらないのでございますが、これを全般的に見ましたときに、今度改正されるところの法案が、Aの場合は特別賦課金を設ける。
Aの場合は特別賦課金が百五十円、農家の共済掛金が千二百三十九円、Bの場合は千二百八十九円、B2の場合は千三百三十九円、こういう三つの負担関係を一応原案として、この委員会で御説明を聞いておりますが、そういう点についてはすでに御存じでありますか、御存じとすればそれについての御感想はどうでしようか。
診療所の方においては、特別賦課金によつて獣医師の人件費が確保せられるので、その点から獣医師がなまけることがあつてはならないのであります。その場合は、組合員が獣医師の交代を要求することになると思います。
特別賦課金の建前で選択した組合について、開業獣医師に特別に依頼しなければならぬ場合も予想されるので、その点についても円滑に処理ができるようにくふうしたいと思つております。
○梅村證人 ただいまのお問に対しまして、その当時の日建協力会の発足と、それからいろいろの方面から寄附が申込んでありますのと、今申しました縣市会議員の選挙、知事選挙といつたことに金が要るからといつて、そのときは特別賦課金として各組から——それもほとんど工事量によつて醵出されております。
○明禮委員 今の金を千分の五の割合でおやりになつたかどうかしりませんが、特別賦課金ということで、選挙にそれをお集めになつたのですが、それをお集めになつて、お出しになつた方はわかりませんか。なんぼずつみんなが出したかということがわかりませんか。
○明禮委員 二十二年の三月ごろ特別賦課金というものを百四十万円、佐世保復興建設協会が集めて知事選挙等種々の選挙に関係したということが言われておりますが、これは御承知ありませんか。
本年一月十一日に施行せられました長崎縣の參議院議員補欠選挙につきまして、門屋一派の選挙違反の発覚いたしましたのは、三月十三日に土建業者の梅村忠一郎の家屋捜索をいたしました結果、同人の机の中にしまつてあつた一つの文書から、この選挙に土建業者が第三者運動を装うて三十万円の特別賦課金を課して、業者からその金を集めて運動しております。これは申すまでもなく勅令九十六号違反であります。
○岡本證人 特別賦課金名義で知事の選挙を應援するために、新円と封鎖金合わせて百四十万円を使つた関係については明らかになつている。そのうち現金二十数万円が現に知事の選挙に使われた事実については関係者によつて明らかに聽取されております。あるいは五万円が知事のその当時の住居に使用者三名が持参して渡したという事実が明らかになつております。その他に個人からもつていつた金も明らかになつております。