2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
これに加えまして、今警察官の方のお話もございましたが、殉職した消防団員に対しましては、消防表彰規程に基づきまして殉職者特別賞じゅつ金などの支給がされるとともに、都道府県、市町村からも、各団体の条例に基づきまして賞じゅつ金が支払われるということになっているところでございます。 以上でございます。
これに加えまして、今警察官の方のお話もございましたが、殉職した消防団員に対しましては、消防表彰規程に基づきまして殉職者特別賞じゅつ金などの支給がされるとともに、都道府県、市町村からも、各団体の条例に基づきまして賞じゅつ金が支払われるということになっているところでございます。 以上でございます。
それから、消防庁の方では、今の公務災害補償とは別に賞じゅつ金というのをお出ししておりまして、今回の震災に際しまして、一身の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡した消防職団員の方に対して、その生前の功績をたたえるために行っておりますが、これは今般は特別賞じゅつ金ということでお一人三千万円の支給をいたしております。
○久保政府参考人 御指摘にございましたように、今回の補正予算で、東日本大震災で殉職をされた消防職団員への特別賞じゅつ金、これは一人当たり三千万の最高のものでございますけれども、これを支給するための所要額を計上しております。
あわせて、警察庁長官殉職者特別賞じゅつ金というのも支給をされておりますし、内閣総理大臣による特別ほう賞金、あるいは愛知県知事による救慰金も支給をされているというふうに報告を受けております。以上です。
市町村におきましては、昭和二十八年に各市町村で消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例というようなことで定められていくというような経過が今日までございます。 それで、消防賞じゅつ金は、一身上の危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのために死亡した消防吏員及び消防団員に対して支給するということになっております。
さらに、賞じゅつ金制度に基づきまして同じく最高額の殉職者特別賞じゅつ金を授与したところでございます。この具体的な額は五千万町でございます。
加えて、警察庁長官の殉職者特別賞じゅつ金という制度もございます。さらに、今回の高田警視の例に見られるような殉職につきましては、それに加えまして内閣総理大臣の特別褒賞金というふうなものもあるわけでございます。 今私が申し上げました点につきましては、今回の事案についてはそれまで規定が整備されていないだろうと思います。
これをやはり海外共済の中でもそろそろ、日本もこれくらいの経済大国になり、こっちが好意と思っても相手は敵だと思っているのもたくさんいる、こういう中を要するに生きていかなければいけない、経済協力、技術協力をしていかなければいけない、やはり海外危険地域特別賞じゅつ金というようなものも海外共済の中につくっていって、危険地域—─テロ勃発の数とかそんなの簡単です、認定はそれは難しいというけれども、テロの勃発数とかを
特別賞じゅつ金というのが一千五百万円というふうになりましたけれども、今、交通事故に遭ったって、一千三百万とか一千五百万というのはちょっとありませんね。
警察官の場合も根拠になる法律、これは地方公務員災害補償法というような形で、自衛隊の場合との根拠法というのはそう変わらないと思いますけれども、ほかに功労に応じ、内閣総理大臣による特別褒賞金一千万円以下、警察庁長官特別賞じゅつ金千五百万円以下、警察庁長官による殉職者賞じゅつ金千三百万円以下が付与される、あるいは都道府県警察は別に条例等で賞じゅつ金の付与も定めている。
この問題につきましても、消防団員につきましては、そういう意味で来年度からですが、ことし特別賞じゅつ金の制度をつくりましたり、いろいろなことで何とかそういう労に報いるということを国といたしましてもいたしたいと思っておりますが、現行の中ではこれを他の年金との均衡を被ってつくっていくというのは大変むずかしいこともありますので、今後とも一つは検討課題ではあろうとは思いますが、現在の段階では大変むずかしいのではないかと
ちょうどあのときは静岡の事故の後でございまして、浅間山荘以来警察官に対しては特別賞じゅつ金というものが適用されている、こういった問題について、弾が飛んで来る、飛んで来ないの違いがあるだけで、火災というものはきわめて大きな危険を伴うものであるので、消防官にも当然これは適用すべきである、そしてこれを制度化する意思はないのか、そういうふうな御質問をさせていただきましたけれども、その後一体どういうふうになっているのか
また、特別賞じゅつ金の二百万円についても、静岡の事故以来あちこちで恐らく死亡されている方もおられると思いますけれども、殉職に差別はないと私は思いますので、公平に適用されるようにひとつ運用をお願いしたいと思います。
それからまた特別賞じゅつ金の問題につきましては、先般の静岡の事故につきましては特に大蔵当局と折衝いたしまして加算をいたしたわけでございますが、今後また万が一このような事故が生じました場合におきましては、この静岡の例を十分参考といたしましてこれとの均衡を失しないよう、また消防職団員の士気を阻喪することがないように努力をしてまいりたい、かように考えております。
その中で、さっきも出ておりましたけれども、警察官にはこの賞じゅつ金制度の上にさらに特別賞じゅつ金の制度があるようでございまして、これが二百万円の差、金額で言えばそういうことになると伺っております。上司の命を受けて特に生命の危険がある場所へ行って殉職した場合これが適用されているというわけですけれども、当然消防職員にもこのようなものを適用させるべきではないだろうか。
私どもといたしましては、現在の段階で先ほど申し上げましたように警察官に特別賞じゅつ金の制度もあるということを念頭に置きながら、できる限りの措置をとりたいということで検討さしていただきます。
ただ、警察の場合につきましては、四十六年のことでございますが、四十六年の九月に殉職者特別賞じゅつ金制度という別建ての制度がございまして、これによって二百万円を最高限に上積みすることができる、こういう形になっておるわけでございます。その辺の事情につきましても私ども十分踏まえました上で、今後対策をとらしていただきたいというふうに考えております。
それから、警察、法務、消防関係の賞じゅつ金は、特別賞じゅつ金を加えても千五百万円にしかなってない。こういうことを考えますと、私は先ほども言いましたように、このごろの判決がどうのこうのということでいま答弁がございましたけれども、この辺はひとつ慎重に考えていかなければならぬのじゃないか。
それから補償の関係につきましては、地方公務員の災害補償法、それから退職金、警察共済組合の関係、それから警察官の場合壮烈な殉職に対しましては内閣総理大臣の特別賞じゅつ金、それから警察庁長官の賞じゅつ金、それに各都道府県知事等からの賞じゅつ金、これまで五人殉職してございますが、四十六年から今日までの間、時期の差もありますが、大体一時金では二千万から四千万くらい、それから年金といたしましては一人当たり大体二百万
ちなみに、昨年成田闘争において殉職いたしました岡田警部につきましては、内閣総理大臣の特別賞じゅつ金が五百万、警察庁長官の賞じゅつ金千五百万、知事の賞じゅつ金千五百万、これは最高額に近い賞じゅつ金でございますが、申し上げたような賞じゅつ金が支給されて、処遇しておるわけでございます。 それから手当の関係でございますが、これは危険手当というようなものはないわけでございます。
される場合として、自衛官が若き身命を賭するという場合において、給与体系そのものは別でありましょうが、実際、自分たちがそのときに、なおかつ現在の給与体系では、食糧も——国民は、大体国が食糧はただで食わしておると思っておるでしょうが、食事は、実際上給与表の中でめり込む措置がとられておる、こういうことなんかも考えますと、食費の問題から始まっていろいろあると思いますが、さしあたりは、殉職した者についての特別賞じゅつ金
ただ、警察の場合におきましては、先般九月十六日の成田の事件にかんがみまして、昨日、従来の賞じゅつ金の最高限三百万というものを、いろいろな基準はそのままにしまして、さらに特としまして、警察官が上官の命を受けて、特に生命の危険が予想される地域に出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行した結果死亡し警察功労章を授与された場合においては、特に五百万円の特別賞じゅつ金を授与することができるというような
そのほかに公務災害補償法等に基づくもの、これは機械的に計算をされて出てくる金額でございますが、この特別賞じゅつ金合わせて一千万のほかにそういうものを含めますと、多い人で千五、六百万円から少ない人で千二、三百万円くらいの範囲において、一時金なり退職金か支給されるわけでございます。そのほかに遺族年金が、これも計算によりまして支給をされます。