2003-07-04 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
○吉井委員 それでは、そこで三木参考人に伺っておきたいんですが、要するに、法律をつくるときに、政府の方の説明は、国民負担につながらないために特別買い取りの開始には運営委員会の議決を要件としたというんですね。しかし、この機構を立ち上げてしまったら、議決は何の歯どめにもなっていないんですよ。土曜と休日を除いたら開きっ放しなんですから、意味をなさないんですね。
○吉井委員 それでは、そこで三木参考人に伺っておきたいんですが、要するに、法律をつくるときに、政府の方の説明は、国民負担につながらないために特別買い取りの開始には運営委員会の議決を要件としたというんですね。しかし、この機構を立ち上げてしまったら、議決は何の歯どめにもなっていないんですよ。土曜と休日を除いたら開きっ放しなんですから、意味をなさないんですね。
○竹中国務大臣 委員御指摘のとおり、この機構は運営委員会の決定に基づいて運営されているわけでありますけれども、二月十五日から四月二十六日までの間の期間に特別買い取りを実施しまして、千三百億円の株式を買い取ったところであります。この機構の運営委員会では、新たに五月十七日から十一月一日までの期間に特別株式買い取りを実施することを決定しておりまして、業務が行われております。
ここで、株式買い取り機構が事業法人から買ってあげましょうというときに、ちょっと法案を読めば、金融機関が事業法人の株式を取得機構に売りたい、売るというときに、特別買い取りですか、そのときにあわせて、この事業法人の株を売りますのでまた当該事業法人から我が社の、銀行の株が売りに出るからひとつよろしくお願いしますというふうにやると書いてありますよね。ただそれだけなんですか。
○石井(啓)議員 それはないわけでありますけれども、要は、今回、特別買い取りの将来の損失のリスクというのは、銀行の当初拠出金と売却時拠出金で補い得るということですね。 ですから、ということで、もう少し説明しますと——よろしいですか。
第一に、政府案では、いわゆるペイオフコスト超の資金援助及び預金等債権の特別買い取りの特例の適用期限を一年延長することとしておりますが、これを現行どおり二〇〇一年三月末までの時限措置とします。
その上、昨年六月の法改正により、平成十三年三月末までいわゆるペイオフコストを超える特別資金援助や預金等債権特別買い取りなどが行える特例措置が定められました。 さて、金融機関の破綻処理の流れにおける当機構の役割を、資金援助を例にとり御説明いたします。