1975-03-05 第75回国会 衆議院 法務委員会 第10号
次の裁判でどういうふうな審理がなされるのか、第一審と同じようにそういった点が争点になるかどうか存じませんけれども、次の裁判において、われわれとしては、その「特別警備実施基準」そのものは秘密文書でありますから提出をお断りするつもりでありますが、争点ができるだけ明確になるように、人的な証拠、文書的な証拠で裁判に協力をしてまいりたいと考えております。
次の裁判でどういうふうな審理がなされるのか、第一審と同じようにそういった点が争点になるかどうか存じませんけれども、次の裁判において、われわれとしては、その「特別警備実施基準」そのものは秘密文書でありますから提出をお断りするつもりでありますが、争点ができるだけ明確になるように、人的な証拠、文書的な証拠で裁判に協力をしてまいりたいと考えております。
この「特別警備実施基準」を出すことはあり得るのかあり得ないのか。
この「特別警備実施基準」は出さないとあなたは明白にいま言ったね。けれどもそのほかのものは出してもよろしい、人的、物的証拠は出してもよろしい。そのほかのものでこの争点になります——「特別警備実施基準」というものが争点なんですから、そのほかのもので、この出さない実施基準の内容をうかがい知ることのできる物的証拠物件があり得るのですか。
に怠業の遂行を扇動したというような公訴事実でございまして、その立証すべき事実の、いわゆる特別警備訓練の拒否をしようというその特別警備訓練に関する事柄につきましての資料といたしまして、弁護人側からは、特別警備訓練というのはいわゆる治安出動訓練であって、自衛隊としては戦力に相当する違憲の訓練であるというような主張がなされまして、特別警備訓練の実態をめぐって、弁護人側から証拠の提出ということで、「特別警備実施基準
○吉田説明員 ただいま先生御質問の「特別警備実施基準について」の通達の件でございますけれども、これは、自衛隊が出動を命ぜられていない場合におきまして、航空自衛隊の基地等で——基地と申しますのは、基地、それから分屯地等を含むわけですが、これに対しまして多数集合または少数先鋭な相手方が不法侵入しあるいは不法行動をとった場合に、当該基地等の司令等が施設管理権に基づいて基地等の警備を行なう際の基準を示したものでありまして