1987-05-26 第108回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
この資金は、在日米軍の物資、役務の調達のための回転資金ということは今説明があったとおりですけど、これができたのは米占領下において占領軍指令に基づく政令、特別調達資金設置令で設けられた資金ですが、それが講和後もこのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律というのによって、このポツダム政令が法律としての効力を持つようになって今日に至っている。
この資金は、在日米軍の物資、役務の調達のための回転資金ということは今説明があったとおりですけど、これができたのは米占領下において占領軍指令に基づく政令、特別調達資金設置令で設けられた資金ですが、それが講和後もこのポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律というのによって、このポツダム政令が法律としての効力を持つようになって今日に至っている。
私どもは特別調達資金設置令に基づきまして、この資金の運営を担当させていただいておりますが、かつての委員会での検査院の御答弁がございましたとおり、検査院の言う他の資金との均衡に つきましては、私ども御答弁申し上げる立場にございません。また、この改正についても御答弁申し上げる立場にございません。
特別調達資金は特別調達資金設置令に基づきまして設置されました資金でございまして、駐留米軍の需要に応じ行う役務等の調達を円滑に処理するため、米国政府にかわって日本政府が一時的に立てかえ払いするための回転資金でございます。
しかし、同時に膨大な戦時勅令、これは手つかずでありますし、戦後占領期のいわゆるポツダム政令、それの名残と申しますか、たとえば世上問題になってまいりました特別調達資金設置令とか、あるいは労働基本権剥奪の二百一号政令だとか、それの名残、これもあるわけでありますけれども、こういったのについてはやはり適切な見直しをやって、廃止するところは廃止をしていくし、改正するところは改めていく、そういう基本態度が必要ではなかろうかと
ただいま先生が御指摘になりました特別調達資金設置令でございますけれども、これはポツダム政令の一つでございますが、現在でも機能しているのではないかというふうに考えておりますが、ただいまの政令二百一号の話でございますが、これはたしか二十七年に失効しているというふうに私どもは考えております。ただ、こういうものにつきましても、さらに検討を加えていかなければならないというふうに考えています。
この特別調達資金令そのものが、最初お話ししましたように、ポツダム政令に基づいて出たのをそのまま法律として有効だということにされたわけですから、この特別調達資金設置令の中には他のいろいろの資金と同じような国会等に報告すべき規定がないわけですね。現在の憲法は、その八十三条で財政国会主義といいますか、財政処理の根本原則を定めてあります。
そこで、この資金につきましては、財政法四十四条ではそういうものについてはすべて国会に報告せよという規定はございませんで、そういう特別の資金として経理するという道があるわけでございまして、それに該当するものとして、いまお話しのポツダム政令から法律としての効力を持つようになりました特別調達資金設置令でございますか、それによってなされておるわけでございます。
まず、特別調達資金は、特別調達資金設置令に基づいて設置されました資金でありまして、駐留米軍等に雇用されている従業員の賃金等の支払いやその他退職金等、まず日本政府が支払い、後で米国政府から償還されるまでの間、一時的に立てかえ払いをするというための資金でございます。
一つの根拠としてお尋ねするのですが、特別調達資金設置令というのがありますね。これは地位協定に規定するアメリカの諸機関の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑にするためとあって、ほかの国際連合軍云々というのもありますけれども、そういうことも含めて設置をされたものですね。この第六条に、調達に関する事務の取り扱いに要する経費についての取り扱いが載っております。
○春田委員 事務の委任ということが特別調達資金設置令の第五条にありますけれども、地方公共団体に対する委託でございますけれども、決算額の中にも労務管理事務費の中で地方公共団体に対する委託費というのが設けられております。
先生御存じのように、この特別調達資金設置令が昭和二十六年に、駐留米軍等の需要に応じて行う物及び役務の調達を円滑に処理するということで制定されまして、七十五億円の回転資金が設置されたわけでございます。ところが、その翌年の二十七年の講和条約発効時に駐留軍の従業員が特別職の国家公務員から国の雇用員に身分が切りかえられました。
ただいま防衛施設庁の方から御答弁がございましたように、特別調達資金設置令六条二項の考え方は、私どもも理解をしております。御指摘の四十年から四十六年の期間におきまして調達資金の回転資金が不足をしている状況にございましたので、そういう資金繰りの状況を勘案しつつ処理をしていたという事実はございます。
○柴田(睦)委員 特別調達資金設置令第六条で、「調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。」その最後に「相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。」こうなっております。米軍から毎年入金を受けながら特別調達資金に流用し、一般会計へ繰り入れないのは、この六条に違反するのではないかと思うのですけれども、その点はどう考えていますか。
頭にきてもしようがないのだけれども、要するに、これは特別調達資金設置令、「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き、この政令を制定する。」、いまごろこれをめくるたびにこれを読まなければならぬでしょう、戦後二十何年になって。こういうものも、もうあなた日中国交回復もできるし、もう少し法規を整理したらどうですか。
次に申し上げたいことは、次の問題が私は非常に納得がいかないのですが、この特別調達資金設置令の第六条を見ますと、これは「調達に関する事務の取扱いに要する経費は、一般会計の支弁とする。」と。ですから、これは、毎年毎年一般会計のほうから労務管理費その他事務費として十億前後特別資金のほうに繰り入れがあると、こういうふうに聞いておるわけです。それが今日までどのくらいに達しておるのか、昭和二十六年以降。
そうして、その分の日本政府負担分約七十一億円を資金から支出をいたしたわけでございますが、特別調達資金設置令の第一条の目的、つまりいわゆる駐留米軍の「物及び役務の調達を円滑に処理するため、」という規定、あるいは第四条にございます資金の運営のところの「調達に要する経費」に使用するということからいたしまして、その資金から支出いたしましたのが間違っていたというふうには私ども考えていないわけでございますけれども
さらに、特別調達資金設置令三条の資金七十五億円と七千五百万ドル、日本円に直せば二百三十一億円でありますが、この特別調達資金設置令第三条にいう資金の七十五億円とこの七千五百万ドル、二百三十一億円との関係は一体どうなるか。そうして、先ほども安井委員指摘のとおり、七千五百万ドルはどういう形で日本側に支払われるのか、これも問題点であります。
○大浜政府委員 これは安保協定に基づきまして米軍の需用する役務とかあるいは物に対する資金の手当てとしまして、当時昭和二十六年六月十一日に特別調達資金設置令というものをつくりまして、同法の第三条で一般会計から七十五億円基金として繰り入れたのは、御指摘のとおりでございます。それを基金にいたしまして、毎月の労務者の給料その他物品の代金というものを払っております。
第二は、地位協定十二条四項の規定によりまする、労務の間接雇用への切りかえに伴いまして生じました整理法第一条の調達庁設置法、第四条の国家公務員法等一部改正法、十六条の駐留軍労務者支払特例法及び十七条の特別調達資金設置令の一部改正等でございます。 第三の改正点は、地位協定十四条の特殊契約者に関する規定の改正に伴います、整理法案第十九条の所得税法等特例法の一部改正でございます。
第三は、地位協定第十二条の四項の規定によりまして、PX等、米軍の歳出外資金諾機関の労務者が原則としていわゆる間接雇用になることに伴う整理法案第一条の調達庁設置法、同第四条の国家公務員法等の一部改正法、同第十六条の駐留軍労務者の支払い特例法及び同第十七条の特別調達資金設置令の一部改正でございます。
現行行政協定の規定が実質的に改められたことに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、(1)新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、(2)地位協定第十二条第四項の規定により、PX等米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、(3)地位協定第十四条
それから第十六条におきましては、駐留軍労務者等への給与の支払いに関する特例法を、それから第十七条におきまして特別調達資金設置令を、それぞれ一部改正しているわけでございます。 次に、第三点でございますが、それは新協定第十四条にいいます米軍のための特殊契約者につきまして、新たに、合衆国政府の指定を受けた者ということを加えたわけでございます。
現行行政協定の規定が実質的に改められることに伴う関係国内法の実体的な改正といたしましては、一、新しい地位協定第十一条の税関検査に関する規定の改定に伴う関税法等特例法の一部改正、二、地位協定第十二条第四項の規定により、PX等、米国の歳出外諸機関の労務が、原則として、いわゆる間接雇用になることに伴う調達庁設置法、国家公務員法等一部改正法、駐留軍労務者支払特例法及び特別調達資金設置令の一部改正、三、地位協定第十四条
そこで特別調達資金設置令によりますと、予算の定めるところによって七十五億円の一般会計からの資金の繰り入れをし、三条の二によりまして五十億円を限度とする一時借り入れをし、その他は国庫余裕金の繰りかえ使用、そういうことになっておるようであります。もしこれが間違いないといたしますと、七百億円のうち百三十五億円を除きましたものはほとんど全部国庫余裕金の受け入れだと思いますが、その通りでありますか。
但し特別調達資金設置令は大蔵省所管で持つておりますから、そういう意味におきましては、仮に或る額を出すにしても、現金の上から言つてどうかという問題もありますので、その意味においては、絶えず大蔵省とは連絡はとつておりますが、そうして又大きなやはり国家の問題として、閣議に出すような案は全部次官会議に出しますものですから、その意味において特に大蔵省とか、関係の密接なところは、次官会議に出す前に案についてよく
との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告) 第五 昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)(委員長報告) 第六 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) 第七 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第八 運輸省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 特別調達資金設置令等
○議長(河井彌八君) 日程第九、特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案 日程第十、財政法等の一部を改正する法律案 日程第十一、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案 日程第十二、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず、特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立] 〔「反対」と呼ぶ者あり〕
財政法等の一部を改正する法律案、特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案、以上三案を一括議題として大蔵大臣に対する質疑を行います。
○委員長(大矢半次郎君) 次に特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案について、質疑ありませんですか。 ちよつと速記をやめて下さい。 〔速記中止〕
○小林政夫君 先ほど外務大臣は日本におけるMSA協定に基くアメリカ合衆国の物資調進は直接調達である、こういうことでありましたが、大蔵委員会に提案されておる特別調達資金設置令全等の一部を改正する法律案、これによると、今回特にMSA協定に基いて同国政府の職員の需要に応ずる物及び役務を調進する場合にその資金を使う、こういうことになつておるので、いわゆる外務大臣の言明を頭に置いて読むと、これは本当にその顧問団
○政府委員(植木庚子郎君) 只今議題となりました「特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案」ほか五法律案につきまして、提案の理由を説明申上げます。 先ず、特別調達資金設置令の一部改正について申上げます。
四郎君 白井 勇君 山本 米治君 三木與吉郎君 野溝 勝君 堀木 鎌三君 平林 太一君 政府委員 大蔵政務次官 植木庚子郎君 大蔵省管財局長 窪谷 直光君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の辞任及び補欠の件 ○特別調達資金設置令等
○委員長(大矢半次郎君) 次に特別調達資金設置令等の一部を改正する法律案、(本審査) 財政法等の一部を改正する法律案、(予備審査) 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(予備審査) 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案(予備審査) 接収貴金属等の処理に関する法律案、(予備審査) 日本国とアメリカ合衆国の間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、(予備審査