1952-02-27 第13回国会 参議院 決算委員会 第10号
それから「大橋及び山下が右自動車の売却代金を直ちに特別調達庁に納入せずこれを他の自動車の買入資金に充当したことについて同人等及び前記田中平吉、高橋正吉、元特別調達庁監事三浦義男並びに元同庁経理局次長川田三郎の各供述を綜合すれば田中平吉、高橋正吉、大橋及び山下の間において同年六月上旬頃までの間に右自動車の売却代金を一時運用し」というのですが、これは当然六月上旬頃までに運用する、こういう意味なのか。
それから「大橋及び山下が右自動車の売却代金を直ちに特別調達庁に納入せずこれを他の自動車の買入資金に充当したことについて同人等及び前記田中平吉、高橋正吉、元特別調達庁監事三浦義男並びに元同庁経理局次長川田三郎の各供述を綜合すれば田中平吉、高橋正吉、大橋及び山下の間において同年六月上旬頃までの間に右自動車の売却代金を一時運用し」というのですが、これは当然六月上旬頃までに運用する、こういう意味なのか。
その後該代金中に前記のごとき過払金のあることが判明した後、大橋氏は特別調達庁監事三浦義男に依頼され、これが回收に関し、特別調達庁と田中及び高橋との間に立ち種々盡力して来たのである。而も前記自動車に関しては、大橋氏が山下茂に命じて売却し、その売却代金を高橋正吉名義で株式会社三和銀行日比谷支店に預金し、その出入れに関しては大橋氏が権限を持ち現在に至つておるのである。