1965-03-19 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
としまして、御指摘の問題は、二行目の「同項第五号中「旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するもの」を「職員に準ずる者で政令で定めるもの」に改める。」ということで、ただいま御指摘の常勤的非常勤職員の組合員期間はこの政令で定めるということに相なるわけでございます。
としまして、御指摘の問題は、二行目の「同項第五号中「旧特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に規定する特別調達庁に勤務する者で職員に相当するもの」を「職員に準ずる者で政令で定めるもの」に改める。」ということで、ただいま御指摘の常勤的非常勤職員の組合員期間はこの政令で定めるということに相なるわけでございます。
御承知の通り、調達庁の前身の特別調達庁と申しますのは、二十二年の四月、特別調達庁法によりまして、いわゆる占領軍の需要する工事であるとか、需品であるとか、役務であるとか、不動産であるとか、労務であるとか、そういうものを、駐留軍の調達要求書を日本政府が受けまして、それを駐留軍がじかに日本政府から終戦処理費を、今の防衛分担金のように金をもらって直接買うという形式ではなく、日本政府に要求を出す、そして日本政府
先ほどお諮りいたしました通り建設省設置法の一部の改正に対する意見と、特別調達庁法の一部を改正する法律案に対する意見の決定は一両日待つてからということに決定したいと思います。
文部省設置法の一部改正とか、海上保安庁法の一部改正、あるいは特別調達庁法の一部改正、こういうことが必要なんでありまするが、その法案の審議はまだあとに残されておる。
○楠見義男君 そこで私はさつき意見めいたことを言つたわけなんですが、例えば政府の原案の、まあ競馬みたいに、とにかく来年の何月になるかわかりませんが、大体予想せらるる時期までに、この人間は定員表の中からは六千八百二十五人は全部落して置いて、そうして競馬関係のように、例えば九月なら九月までは定員外にこの人間はおれるというような恰好にしたほうが、今の特別調達庁法の一条の趣旨にも、又独立回復の趣旨にも合致するように
○河田委員 私特別調達庁法の一部改正の條文についてではなく、お尋ねいたします。特別調達庁自身の問題について若干お尋ねをしておきたい。今日の新聞を見ましても、アメリカでは日本の調達機関を全部一つにまとめて日本に調達の分局をつくるということが出ております。マーカツト声明とか、いろいろなことがございまして、特別調達庁のあり方についても重大な時期になつておるのではないかと思います。
ではその半数ぐらいのパーセントに下つておる次第でございますが、要するに我が国の一般会計に比べましてこの終戦処理費というものは非常に厖大な額でありますので、これが適正に運営せられるかどうかということは日本の経済にとつて非常に重要なる関係を持ちますので、従来すでにできておりまする会計検査院の報告などを見ましても相当不適正な支出が指摘せられておるような次第もありまするので、この第七国会におきましてはこの特別調達庁法
すなわちあの厖大なる進駐軍の設営工事を完全に行うためには、建設省だけではできない、必省に全部分属しておつたために、戰災復興院をつくれとか、それでもなおだめだから、特定な目的を持つたところの特別調達庁法を通し、なお足らずして特別調達院法を通そうとしたではありませんか。各省でもつてみな計画をし、立案をし、実施をするというのであつたならば、経済安定本部はやめてしまうべきである。