1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号 又特別調逹廳は、特別調逹廳法に基て設立されました特別の法人でありまするが、その実質は殆んど官廳同様のものであるのでありまして、同廳が特別調逹廳法に基きまして行います業務を遂行する上に必要な國の会計事務を、同廳の役職員に取扱わしめようとするために、規定を設けるというのであります。極めて簡單な法律でありまして、討論採決をいたしましたところ、多数を以て可決すべきものなりと、決定いたしたのであります。 黒田英雄