1973-05-11 第71回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第4号
第二に、政府案は特別調査物資指定の解除を認めていますが、野党四党案では認めていないことであります。 第三に、政府案では勧告する場合「多量に保有している」場合としておりますが、野党四党案では「多量」は条件としていないことであります。 第四に、政府案にはない売り渡し命令を定めていることであります。 第五に、経済企画庁長官に主務大臣に対する資料提出、説明要求権を認めていることであります。
第二に、政府案は特別調査物資指定の解除を認めていますが、野党四党案では認めていないことであります。 第三に、政府案では勧告する場合「多量に保有している」場合としておりますが、野党四党案では「多量」は条件としていないことであります。 第四に、政府案にはない売り渡し命令を定めていることであります。 第五に、経済企画庁長官に主務大臣に対する資料提出、説明要求権を認めていることであります。
第二に、政府案は特別調査物資指定の解除を認めていますが、野党四党案ではこれを認めていないことであります。 第三に、政府案では勧告する場合、「多量に保有している」場合としておりますが、野党四党案では「多量」は条件としていないことであります。 第四に、政府案にはない売り渡し命令を定めていることであります。
第二に、政府案は特別調査物資指定の解除を認めていますが、野党四党案では認めていないことであります。 第三に、政府案では勧告する場合「多量に保有している」場合としておりますが、野党四党案では「多量」は条件としていないことであります。 第四に、政府案にはない売渡命令を定めていることであります。 第五に、経済企画庁長官に主務大臣に対する資料提出、説明要求権を認めていることであります。