2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
また、行政に代わって経営の再建指導を行う特別認可法人でありました中央会については、地域農協の自己改革を適切にサポートできるような自律的な組織体制に移行すると、こういうことを規定をしておりまして、改正後の農協法についてもICAの協同組合原則を尊重した内容になっていると考えておるところでございます。
また、行政に代わって経営の再建指導を行う特別認可法人でありました中央会については、地域農協の自己改革を適切にサポートできるような自律的な組織体制に移行すると、こういうことを規定をしておりまして、改正後の農協法についてもICAの協同組合原則を尊重した内容になっていると考えておるところでございます。
各県の都道府県の中央会は、特別認可法人じゃありませんけれども、農協法に位置付けられている連合会組織、これは、昭和二十四年に農協法ができたときには、今のこの中央会というのは指導連という名前でありました、連合会組織でありました。
総論的に言いますと、今回の農協改革は、農協の自己改革を促進するという観点から、地域農協が責任ある経営体制を確立するための理事構成や経営の目的などを規定して、自己改革の枠組みを明確にするということと、行政に代わって経営の再建指導を行う特別認可法人である中央会につきまして、地域農協の自己改革を適切にサポートする、それができるような自律的な組織体制に移行することを規定するものでございます。
今回の農協改革におきまして、都道府県の中央会につきましては、地域農協の自立とそれから自由な経済活動を適切にサポートするという観点から、従来の行政代行的に指導を行う特別認可法人から自律的な組織であります農協連合会に移行するということにしているところでございます。
行政代行的に指導を行う特別認可法人が自律的な組織に変更し、全中、全国監査機構、これの監査の義務付けも廃止することで、地域農協の役員が従来以上に経営者としての責任を自覚して農業者のメリットを大きくするよう創意工夫して取り組んでいただくことを期待しているところでございます。 以上でございます。
行政代行的には、指導を行う特別認可法人が自律的な組織に変更をし、全中監査の義務付けも廃止をすることで、地域農協の役員が従来以上に経営者としての責任を自覚して農業者のメリットを大きくするよう、創意工夫して取り組んでいただくことを期待をしているところでございます。
また、今回の農協改革は、農協の自己改革を促進するという観点から、地域農協が責任ある経営体制を確立するための理事構成や経営の目的などを想定いたしまして、自己改革の枠組みを明確にするとともに、行政に代わりまして経営の再建指導を行う特別認可法人である中央会について、地域農協の自己改革を適切にサポートできるような自律的な組織体系に移行することを規定するものでございます。
昭和二十九年に導入された、行政に代わって農協の指導、監査を行う特別認可法人である中央会制度についても、地域農協の自由な経済活動を適切にサポートするという観点から、自律的な新たな制度に移行することとしております。
ただ、今回の農協改革は、農協の自己改革を促進するという観点から全体を構成しておりまして、特に、地域農協が責任ある経営体制を確立するための理事構成ですとか経営の目的などを規定し、自己改革の枠組みを明確に示す、それから、行政にかわって経営の再建指導を行う特別認可法人でありました中央会について、地域農協の自己改革を適切にサポートする、そういう自律的な組織体制に移行するということを規定するものでございます。
冒頭委員がおっしゃられたことに関してですが、この中央会制度については、昭和二十九年に導入された特別認可法人の制度でございますので、単位農協数の減少等の状況の変化を踏まえて、会員が必要とする事業を行う自律的な組織に移行する、こういうふうにしておるわけでございまして、前提となっているというふうに玉木委員はおっしゃっておりますが、我々として、そういうことが前提でこの法案を御提案したというふうに提案理由のところでは
そのことを踏まえて導入をされた特別認可法人の制度でございます。 そういう意味で、行政にかわって農協の経営なり事業を指導する、こういう役割を中央会は法的に与えられてやってきたわけでございますが、その当時と比べまして、現在の農協をめぐる状況を見ますと、農協の数も相当減っております。当時は一万を超えていたものが、現在は七百程度になっている。それから、経営も相当しっかりしてきている。
これまで、一定規模以上の農協は、毎年必ず全中の会計や業務の監査を受けるとともに、中央会の会員であるか否かにかかわらず、全ての農協が中央会の指導の対象となっていた関係がございまして、全中監査の義務づけを廃止いたしまして、中央会も行政代行的に指導を行う特別認可法人から自律的な組織に変更することによりまして、地域農協の役員が従来以上に経営者としての責任を自覚して、農業者のメリットを大きくするよう、創意工夫
今回の農協改革により、全国中央会は、従来の特別認可法人から自律的な組織である一般社団法人に移行することとなっており、強制力のある業務はできなくなります。
昭和二十九年に導入された特別認可法人である中央会についても、地域農協の自由な経済活動を適切にサポートするという観点から、自律的な新たな制度に移行することとしております。 こうした中で、全中監査の義務づけを廃止し、他の金融機関と同様に、監査法人等の会計監査を義務づけることといたしました。これにより、農協は信用事業を安定的に継続できるようになるものと考えております。
失敗した例に特別認可法人の基盤技術研究促進センター、今お話しいただいたものがあります。これは、昭和六十年にNTTが民営化されました。その政府保有株の配当が当時年間二百八十億円ずつ上がるということになりまして、このお金をどう使うかということになって、産投特会の中に一般会計から移しかえて入れたわけですね。このお金を使うためにつくったような法人と言ってもいいと思うんですよ。
行政代行的に指導を行う特別認可法人が、自律的な組織、例えば連合会であるとか一般社団法人に変更をしていただくことによりまして、全中監査の義務づけも廃止ということでございます。
また、今、中央会の監査のお話がありましたが、中央会は、昭和二十九年当時、経営が危機的状況に陥った農協組織、これを再建するために、国にかわって農協の指導を行う特別認可法人という形で発足をしております。
今回、政府は、全国農業協同組合中央会を、農協法に基づく特別認可法人から一般社団法人に転換し、また、地域農協には公認会計士による監査を義務づけることなどを柱とした農協改革案を取りまとめました。 この改革は、まさに、農業者と直接接する地域農協が、国内外での農産物販売等に全力を挙げ、農業者の所得向上を図るために、創意工夫をもって自由に経済活動を行える環境を整備することを目的としたものであります。
今までの全中は、結局、農協連合会の健全な発展を図ることを私どもは目的として、農協が経営が困難なとき特別認可法人として権限を与えてきましたが、農協がみんな健全経営ができるようになったときにこの必要性はないだろうと、こういう判断をしました。 それから、全中について、加入、脱退が今自由ではありません。
過去の公的資金を投入した投資を振り返れば、基礎的な技術研究への出融資を目的として一九八五年に設立された特別認可法人基盤技術研究促進センターが、支援した技術の製品化や特許料収入が想定どおりに得られず、二千六百八十四億円の欠損金を出して解散した例もあります。 最長二十年という期間の中で、投資が失敗したときの責任は誰にあるのか、政府の見解を伺います。
昭和六十年に特別認可法人として設立された基盤技術研究促進センターは試験研究を促進することを目的としていたのに対し、産業革新機構は、試験研究の成果を踏まえた技術やノウハウの事業化プロセスに対して資金供給を行うことを目的としています。
二〇〇三年に、特別認可法人海洋科学技術センターと東大の附置研究所である東大海洋研の研究船運航組織を統合して独法化するという法案の審議が行われました。当時私も質問いたしましたので、それが現在のところどうなっているかということをちょっとお尋ねしたいというふうに思っています。
○政府参考人(西山英彦君) 今先生がおおむねおっしゃったとおりでございまして、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関しましては、国がその法律を作り、今おっしゃった特別認可法人でありますNUMOと言われています原子力発電環境整備機構、ここが担当するということになっておりまして、その費用につきましては、電力会社が、発生責任者であります電力会社が資金をNUMOの関連の法人に蓄積しているという状況でございます。
第一に、特殊法人である日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務について、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせるとともに、特別認可法人である自転車競技会及び小型自動車競走会の業務についても、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせることであります。 第二に、競輪及び小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業を行った施行者に対して、交付金の一部を還付することであります。
これも併せて特認、特別認可法人というものから同じような趣旨で公益法人に移行し、同じような業務の効率化を図ることは可能でありますが、現在、自転車競技会の方につきましては、全国に七競技会がございます。
第一に、特殊法人である日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会の業務について、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせるとともに、特別認可法人である自転車競技会及び小型自動車競走会の業務についても、指定を受けた営利を目的としない法人に行わせることであります。 第二に、競輪及び小型自動車競走の事業の活性化に必要な事業を行った施行者に対して、交付金の一部を還付することであります。