2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
減少した十万人余りのうち、在留特別許可を取得したのは何人でしたか。
減少した十万人余りのうち、在留特別許可を取得したのは何人でしたか。
在留特別許可件数はここ数年若干増加しておりますものの、全体の傾向といたしましては、委員御指摘のとおり、平成十六年をピークとして減少傾向にあるものと認識しております。
○山添拓君 ですから、強制送還もされたわけですが、約五万人ですね、十万のうち半数は在留特別許可による合法化です。犯罪対策だといって始めたわけですが、在留特別許可を認めたことによって犯罪が増えたわけでもありません。不法滞在を犯罪と結び付けるのは、これは印象操作と言わなければなりません。 ところが、その後、在留特別許可は急激に厳しくなります。
もう挙げたら切りがないですけれども、在留特別許可の手続の詳細、許可基準もそう、ガイドラインの改定内容もそう、監理措置の可否の基準も条件も、報酬を受ける活動の可否も範囲も基準も、監理人に届出義務を課していますけれども、取消し事由の相当の理由の基準、生活状況の届出の内容、様々白紙のままで、よくこれで採決しようとしますね。立法府としての矜持はどこへ行ったんですか。 法務委員会でしょう。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
○稲田委員 今回の法案、退去すべき人にはしっかり退去いただく、反対に、保護すべき外国人の方、難民の要件に当たらなくても、その範囲は広げる、そして、様々な、今までの特別許可ですとか仮放免の手続、しっかりとその手続の保障もやる、そういった優しさと厳しさ、外国人の人権をしっかりと守りつつ適正な入国管理を行っていく、それを両方兼ね備えた、非常に重要な法案だというふうに思います。
○屋良委員 お配りした資料は、平成二十二年から令和元年分の在留特別許可を出した事例集、事例の抜粋でございますけれども、これは大体家族がいる、子供がいるようなケースでありまして、もう既にこれは実態としてなされている。だけれども、これまで、在留特別許可を与える手続が非常に不明瞭だというふうな指摘がいろいろなところからなされている。
改正法におきましては、委員御指摘のように、在留特別許可につきまして申請制度というものを新設しております。かつ、その在留特別許可の考慮要素につきまして法律で記載し、その上で、その考え方が分かる内容をガイドラインとして作成する予定でございます。 申請していただく以上は、その内容を正確に理解していただいて申請をしていただくというのが入管庁としても大事だと思っております。
その中で、次に、在留特別許可の申請について、これは次長に端的に確認ができればと思っているんですけれども、この在留特別許可申請は、日本語のみではなくて、申請者それぞれの国の言葉で申請を行えるようにする予定ですか。確認をさせてください。
ですので、最近の在留特別許可であるとか仮放免に関する裁判例はちょっと変わってきていまして、このマクリーンの判決に無批判に従うというわけじゃなくて、事態の深刻さですとか個別のケースに応じて判断する、そういった裁判例が結構出てきているんです。平等原則であるとか比例原則であるとか、そういうところから行政裁量を縛るケースが結構出てきているんです。
私が申し上げたいのは、いや、法治国家なので法に従ってやるのは当然なんですけれども、その法が、事難民認定及び在特、在留特別許可に関しては、人道上の必要性がある、そういうことを考慮してと。人道上に必要かどうかなんて、感情そのものですよ。感情そのものをルールの中に入れている物すごくまれなケースだと僕は思っているんです。
出入国在留管理手続におきましての子の権利の保護につきましては、まず、在留特別許可の判断ということでございますが、これまでも個別事案ごとに、子の利益等の様々な事情を考慮して行ってきたところでございます。 改正案につきましても、在留特別許可の透明性を高めるための事項として、家族関係等の考慮事項を法律で明示することといたしております。
さらに、若干間接的ではございますが、在留特別許可という点につきましても、申請手続を設けることによって迅速、確実な判断がなされる、そこも、より早い判断の下での我が国への在留につながるのではないかと思っているところでございます。
当事者といいますのは、入管法の違反をされた当事者という……(中谷(一)委員「違反をされた当事者でも結構ですし、それに関連して在留特別許可を求めたものの、それが受け付けられずに強制送還された親の子供たち、そういうことです」と呼ぶ)申し訳ありません。御指摘のような方との意見交換というものは、したことはございません。
○寺田(学)委員 時間が来ましたので次回に回しますけれども、難民認定と政務の在り方、あとは、手続の担保という意味で弁護士の同席が必要であるということ、在留特別許可の手続の在り方、山ほど審議すべき問いがあります。是非とも、先ほど理事会協議事項にもお願いしましたけれども、しっかりとした議論ができるような環境整備を委員長と両理事にお願いしたいと思います。 ありがとうございます。
再審情願とは、法令上の手続ではなく、退去強制令書の発付を受けた者が、その後の事情変更等を理由に改めて在留特別許可を求めることの実務上の呼称として運用がなされているところでございます。 そして、今回の改正法案におきましては、委員御指摘のとおり、退去強制令書発付前の者について在留特別許可の申請手続を創設しております。
それから、この改正法案の第五十条三項では、在留特別許可を申請できるのは退去強制令書の発付前となっています。 この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
現行法では、難民認定手続において、難民に該当しない場合であっても、日本人との婚姻や日本人の実子の監護等を理由として在留特別許可の判断も行っているところでございます。そのため、在留特別許可のみを目的とした難民認定申請も間々見受けられるところでございます。 そして、本法律案では、委員御指摘のとおり、在留特別許可申請という手続を新たに創設することといたしました。
第一は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示することとするものです。
そして、改正案では、退去強制令書の発付前に、本邦への在留を希望する外国人からの在留特別許可の申請を可能とする申請手続が新設されました。これまで、在留特別許可は退去強制手続の一環として行われてきたと承知しておりますが、これとは分離して在留特別許可の申請手続が創設された理由について、法務大臣の答弁を求めます。
第一は、在留特別許可制度について、退去強制令書が発付されるまでの間に申請を行うことを可能とするとともに、在留特別許可を行うか否かの判断に際して考慮すべき事情を明示することとするものです。
まず、在留特別許可の申請手続についてお尋ねがありました。 在留が認められない者の迅速な送還の前提として、退去強制手続において、在留を認めるべき者の適切、迅速な判別が必要です。 そのためには、退去強制手続の対象者に対し、在留特別許可の判断に当たって考慮すべき事情をより明確に示した上で、当該事情について十分に主張等をし得る機会を手続として保障することがより適切と考えます。
また、最近、在留特別許可も件数がとても減っているので、本当に日本にいられないという状況も広がっていて、この件の検討も必要だと思います。難民認定、日本は〇・四%しか認定率がありません。カナダやいろんな国は、ロヒンギャかロヒンギャじゃないか、ロヒンギャと認めれば難民認定するのに、日本はロヒンギャだと認定してもなかなかもう難民認定しない。難民認定〇・四%ですよ。
それは、五、六年前までやっていた在留特別許可をきちっと出す、そして仮放免を適正に運用する、これで十分解消できます。 入管自身が基準を勝手に厳しくして、自ら長期収容をつくり出しておいて、そして送還しようとしてもできない人たちがどんどんたまっていく。そういう状況の中で、じゃ、これを力でもって解決しようというふうに考えて送還拒否罪というものをつくり出す。
さて、現在ですが、在留特別許可に対して、二〇〇六年、九千人台だったのが、二〇一八年には千三百七十人に落ち込んでいます。また、難民認定率は、先進国の中でも受入れに非常に消極的で、〇・四%というような背景があるわけでございますので、まず、この実態なんですが、この在留特別許可の実態についての問題認識を大臣にまずお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○上川国務大臣 こうしたさまざまな課題、問題があって、また、皆様からも多数の御意見を寄せられながら、長期収容の問題も含めまして、今、提言をおまとめいただきました収容・送還に関する専門部会、こういったものをきっちりと精査をしながら、この在留特別許可に関する事項も含めて、法改正を今進めているところでございます。
それを踏まえまして、今委員御指摘の在留特別許可に関する事項も含む法改正につきまして、検討を進めている状況でございます。 これまでも、在留特別許可の許否判断に当たりましては、個々の事案ごとに、子供の教育状況あるいは本邦における定着性を含めまして、在留を希望する理由、家族状況、人道的な配慮の必要性等を総合的に勘案しながら実施をしている状況でございます。
現行の法制度では、難民認定や在留特別許可といった手段があるかと思います。ぜひそれらを進めるべきと提案をさせていただきたいと思います。 質問、次に移ります。 引き続き送還に関した質問でございますが、法務省は二〇一九年十月一日に、「送還忌避者の実態について」という資料をホームページで公開をいたしました。送還忌避者とされる人についてさまざまなデータが記載されております。
なぜそう思ったか、順に説明をいたしますが、まずは、在留特別許可の許否判断について御確認をさせてください。 レクのときに、入管法違反以外の罪を犯した外国人は、刑務所内で刑務作業を行い、少ないながらも収入を得ることができ、社会復帰のためのプログラムも受けることができるので、刑務所の方が処遇がよいように言えるように感じておりますとお聞きしたんですね。
窃盗・強盗事犯者のうち、調査期間中に出所して、帰住先が判明した者百六人について、約四割が国内在住となっているが、そのうち在留特別許可を受けたのはすべて居住資格の者であった。上記百六人のうち、退去強制事由に該当して入国管理局に引渡しになった者と在留特別許可を受けて国内在住となった者を比較すると、在留特別許可を受けた者は平均刑期が短く、被害額が少ない。
在留特別許可についての御質問でございますが、在留特別許可をするかどうかという点につきましては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、それから国内での素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところでございます。
恐らく御指摘は、例えば難民として認定されるべきような者について、きちんとそういう者については認定手続を踏むべきではないかと、場合によっては仮放免等の手続を取るべきではないか、こういうことだと思いますが、それについては、そういう問題につきましては我々も全くそのとおりだというふうに考えておりまして、仮放免して、場合によっては在留特別許可を与えるような人間についてはしかるべき処分を柔軟にやっていきたいと思
そして、在留特別許可を出す出さないにも理由を述べるべきではないでしょうか。 審査の過程が透明化されれば、どの部分がだめで在留特別許可がおりなかったのかなど、理由がわかります。納得できるかどうかは別としても、理由がわかることは被収容者にとって大きいと思います。退去強制に関して三審制をとっているとはいっても、退去強制事由に該当するかどうかの審査のみではないと思われます。
しかしながら、在留特別許可につきましては、これは、退去強制事由があることを前提に在留特別許可をするかどうかという点は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、それから家族の状況、それから日本での素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断しているところでございます。
○初鹿委員 であるならば、在留特別許可を与えて在留できるようにすべきだというふうに私は思います。 時間になりましたので、また機会がありましたら質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。
例えば、近年、在留特別許可が大幅に減っているんですね。これは大臣が許可できるんですけれども、これがだあっと減ってきて、従来ならこの在留特別許可で日本への在留が認められていた人も認められなくなってしまって、収容されているわけです。あるいは、一時保護施設、先ほど言いましたけれども、刑事施設ならあるようなものが入管の場合はないわけですね。それを理由に収容継続という例まで出てきてしまっている。
○松田委員 在留特別許可の許可権者が法務大臣ということであります。でも、実際は、各地の入管の退去強制手続を行うのは、入国警備官の裁量で行っているというふうに伺っております。具体的な例がなければ、それぞれの入管職員によって判断が変わってきてしまうということもあります。これは問題だと思います。
そこで、在留特別許可についてお伺いします。 ガイドラインでは、人道的な配慮を必要とするなど特別な事情があること等、積極的要素とされております。 人身取引の被害者と言える元技能実習生たちは、一人もこの在留特別許可が出ていないようです。では、このような人権侵害を受けたこと以外にどの要素が必要なのでしょうか、お答えください。
○佐々木政府参考人 人身取引の被害者である外国人の保護の観点から申しますと、今御紹介をいただきました、法務大臣の、ある意味ガイドラインで明確化をしている、さらに、裁量がございまして、在留特別許可をするというものよりも、更に一段高い、高いといいますか、強力な保護措置をとっております。
例えば、今回の調査結果から不正行為による失踪と認定された七百二十一人について、法務大臣が在留特別許可を出すなどし、新たな就労先を支援すべきではないかと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
また、退去強制手続につきましても、法務大臣が特別に在留を許可する在留特別許可に係るガイドラインとして策定し、公表しております。 極力、行政手続法を踏まえた手続の在り方につきまして、各種内部通達などで規定をしているところでございます。