2014-06-13 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
その上で、まず、化学物質対策関係条項について申し上げれば、胆管がん問題が起きた当時、それを引き起こした化学物質と同じように、特別規則の対象となっていないけれども、職場で取り扱われている化学物質というのは現在六万種とも七万種とも言われるわけですけれども、それらが持つリスクへの現実的で実効的な対策について、優先順位を考えて法律条文にしたものが本改正案だと認識しております。
その上で、まず、化学物質対策関係条項について申し上げれば、胆管がん問題が起きた当時、それを引き起こした化学物質と同じように、特別規則の対象となっていないけれども、職場で取り扱われている化学物質というのは現在六万種とも七万種とも言われるわけですけれども、それらが持つリスクへの現実的で実効的な対策について、優先順位を考えて法律条文にしたものが本改正案だと認識しております。
○長沢広明君 今そういう答弁ありましたが、ちょっと大臣にまた全体的な関係これから伺いますけれども、胆管がんの原因物質と今回された1・2ジクロロプロパン、これは今回の事案が明らかになるまでは労働安全衛生法の特別規則の対象、つまり特定化学物質障害予防規則の対象になっていなかったわけですね。
一方、今、この1・2ジクロロプロパンがこれまでいわゆる特定化学物質障害予防規則という特別規則の対象になっていなかったということを申し上げました。一方、現行法の第二十八条の二に基づく危険性・有害性調査、いわゆるリスクアセスメント、これも法律上、努力義務と今までなってきました。今回のケースでは、全くリスクアセスメントも行われておらず、事業者の側も健康に対するリスクの認識が低かった。
だから、特別規則を、特例法みたいなものをつくったらどうかと私は思っておりますが、その点御答弁をお願いします。
だけれども、フォーメーションラップで通常は、全日本富士GTレース大会特別規則書によると、大体六十から八十を保っていかなければならない。また、急減速等をしないよう安定したペースで走行しなければならないとありますが、実際はそれ以上の速度が出ており、あるいは急に減速したために起きたということが言えるんじゃないかと思います。これは裁判で明確になっていくことですから。
こういう事件についてはこういう手続がいいじゃないかということを教えていただき、また訴訟になれば若干特別規則がございまして、特則の点がありますけれども、もっともっとそういうものを広げて、法律的に素養がなくあるいは無知であっても一通り裁判所のお世話になって事件が解決できるようなところだ、こういうふうにあってしかるべきものではないだろうかというふうに私ども思っておるわけです。
○加藤説明員 万博から排出されますごみは、私どもから見ますと事業活動に伴う廃棄物ということでございますので、基本的には同万博協会の責任において対処されるべきものであり、また現に、先ほど来科学技術庁の方から御説明がございますように、協会といたしましては、ごみにつきまして例えば衛生及び清掃に関する特別規則というものをつくったり、また、その規則に基づきまして会場内清掃及びこみ処理基本計画といったものをつくって
したがいまして、安全衛生法並びにこういう特別規則というのは、事業場の実際に電離放射線の被曝を受ける労働者の職場におきましては、こういった法律、規則の適用は全部受ける形になっております。
その場合、「特別規則は、できる限りこの規則に適合していなければならない。」
○塩出啓典君 そうすると、これは特別の地域の特別規則であって、日本国内において制定される海上衝突予防法というものはこの国際規則に適合しなきゃならぬと、そう判断していいわけですね。
○政府委員(村田良平君) 第一条(b)の特別規則の点をいまお取り上げになったものと理解するわけでございますけれども、この特別規則と申しますのは、ある国の内水路の特殊な水路におきましてはこのルールに必ずしも従わなくてよろしいということを決めておるわけでございます。ただ、そのルールというのはできる限りはこの規則に合わせなさい、しかし、少しはこの規則から外れてもそれはやむを得ないという趣旨でございます。
○三枝政府委員 会場内におきます食堂、売店等につきましては、その関係の特別規則というのをつくりまして、これは来たる四月及び六月の委員会及びBIEの委員会及び理事会に正式にはかってきめるということになってございますが、その際にこの料金の設定につきましては万博の例を参考にいたしますと同時に、沖繩現地の情勢に合わせまして、現地の中小企業者層が十分参画できるような方向でいろいろ現在検討を進めてございます。
先生御指摘のように、労働省ではそれ以外の有害物について、たとえば電離放射線とか、あるいは鉛とか、それぞれの特別規則をつくっておりますけれども、これは人体になるほど影響を及ぼしておりますが、五十五条ないしは五十六条で禁止しておりますガン原性あるいは発ガン性物質と違いまして、若干の曝露があり得ても、たとえば許容濃度以下であれば、それはよろしい、こういうものでございます。
○岡部(實)政府委員 安全衛生規則並びに特別ないろいろな規則が、そのほかにボイラーとかございますが、そういった特別規則が御指摘のような点でただいま動いている根拠になっているわけですが、ただ特に有害物質その他の排出のための装置等につきましては、特定の鉛とか有機溶剤とか四アルキル鉛とか、そういうようなもの以外につきましては十分な基準が明示されておりません。
ただ、安全衛生規則その他の特別規則の中におきまして、有害物質を取り扱う事業場に対しましては、実は完全に整備されておるとは申しがたいのでありますけれども、排気、排水、あるいは粉じんの処理等につきましていろいろな規定を設けております。
それから協定いたしました価格で売らない場合にはこれは明らかに契約違反でございますし、また特別規則にも違反するものでございますから、契約を解除して営業を停止することはできます。
○国務大臣(宮澤喜一君) これは、けさほどもちょっとお話が出ておりましたが、特別規則というものがございまして、これが契約の一部になっておるわけでございますから、その特別規則によって、出品するものの内容なり価格なりの協会と協議がございます。で、その協議のとおりやっておるかどうかを協議の上でときどき調べる。協議にはずれておりますと是正を求める、こういう仕組みになっております。
○国務大臣(宮澤喜一君) そういう評判は私どもも聞いておりますが、これは、協会が営業を許しますときに、営業についての規則がございまして、その特別規則によりまして、営業者は販売する商品の定価について協会と協議をしなければならないということになっております。
それからさらに、避難のための特別規則をつくるとかいうようなことで、体制的には、災難がもし起こっても十分に耐えられるそうな体制をつくっておるわけでございます。
さらにその一般規則に基づきまして個々の事項につきましての特別規則をつくるわけであります。広告基準につきましてはまた広告基準という一つの特別規則のようなものをつくりまして、そういう一般規則と特別規則、そういうものを全部BIEの承認を得るわけです。したがいまして、日本が行ないます行事のいろいろな施行の方法につきましては、大体万国の例にのっとっておるということでございます。
なお、さらに内外の民間企業に対しましても、この趣旨の徹底をはかりますように、一般規則、特別規則によりまして広告の規制など、所要の処置をとっているのが現状でございます。 いまもう一つ御質問がございました参加見込みの状況等につきましては、参事官のほうからお答えをいたさせます。
ただ、御指摘のございましたデザインその他いろいろ問題と申しますか、非常にユニークなものを持ち込んでくることは事実でございますが、私どもといたしましては、博覧会施行のためにつくりました建築に関する特別規則で、日本側の協力建築家を必ずつけるようにということを要求をいたしております。設計書の審査にあたりましては、その建築家が立ち会うと申しますか、むしろ主になっております。
○参考人(今枝信雄君) ただいまの御指摘でございますが、実は博覧会の別の特別規則で保険に関する特別規則をつくっております。建築に関しては組み立ての保険を強制保険で全部かけることにいたしております。それで全体としては参加国政府と協会との参加契約書の中で、損害賠償の請求権を行使しない、こういう仕組みを一方でとっております。そのかわりに保険で処理をする。
それから、特別規則が十ばかりございますが、こういったものの承認をする。あるいはいろんな万博に関しまする解釈の最終的な決定をする。それから、諸規則の違反者に対しまする制裁を加える。そういったようなのが、条約並びに一般規則に基づく職務でございます。
それから、対内的業務としましては、展示物品の損害に対する保護のための措置をする、それから一般の分類表の最終的な解釈者である、それから会期中の展示物品の搬出入の許可を与える、それから食堂設置の承認をする、それから催しものの開催に関して異議申し立てを受ける、それから特別規則の制定の承認をする、それから諸規則の最終的な解釈を行なう、それから諸規則の違反者に対する制裁を行なうというのが、条約並びに一般規則で
たとえば、具体的に申し上げますと、博覧会を管理運営する場合に、いろんな特別規則がございますが、その特別規則を協会がつくりました際に、それを承認し、また、運用するにあたっていろいろの紛争等が生ずる場合が多いのでございますが、そういった場合に、協会と参加者との間に起きますいろいろな紛議を政府代表は裁定するというのが、おそらく大きな仕事になるかと思っております。