2001-06-22 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第21号
○五十嵐政府参考人 大阪府警察におきましては、事件認知後、臨床心理士等の資格を有する警察職員を含む総勢五十六名の体制で特別被害者支援班というものを組織いたしまして、被害児童等に対して被害者支援要員を個別に指定して要望や困り事の把握等に努めるとともに、先ほど来話が出ております、小学校に設置されましたメンタルサポートチームへ参加して、関係機関、団体等との連携のもと、被害児童等の精神的被害の軽減のための支援活動
○五十嵐政府参考人 大阪府警察におきましては、事件認知後、臨床心理士等の資格を有する警察職員を含む総勢五十六名の体制で特別被害者支援班というものを組織いたしまして、被害児童等に対して被害者支援要員を個別に指定して要望や困り事の把握等に努めるとともに、先ほど来話が出ております、小学校に設置されましたメンタルサポートチームへ参加して、関係機関、団体等との連携のもと、被害児童等の精神的被害の軽減のための支援活動
大阪府警察におきましては、事件を認知した後、直ちに警察本部の被害者対策官等が現場に赴きまして、本部の総務部長の指揮のもとに、臨床心理士でございますとかあるいは学校心理士といったような資格を有する警察職員を含みます総勢五十六名体制の特別被害者支援班というものを組織いたしまして、また、被害者の中には兵庫県居住の方もおられるということで、兵庫県警察とも連携をいたしまして、精神的な面を初めとしたさまざまの支援活動
この種の事件は国民に大きな不安感を与えるものでございますので、事件の全容解明のため、現在、大阪府警察におきまして、徹底した捜査を行いますとともに、女性職員三十八名を含みます五十六名体制の特別被害者支援班を設置いたしまして、心身に傷を負った方々への被害者対策に真剣に取り組んでいるというふうに承知をしておるところでございます。
○国務大臣(村井仁君) まず、本件でございますけれども、大阪府警察におきまして、事件発生直後から警察本部の被害者対策官、これは警視でございますが、ほかが池田警察署に赴きまして、被害者対策官を班長としまして、女性職員三十八名を含む五十六名体制の特別被害者支援班というものを設置いたしまして、それで、支援要員を小学校、それから病院、被害児童の自宅等に派遣をいたしまして、被害者の要望に応じましていろいろ支援活動
○加藤修一君 それでは次に、政府系の三公庫に関して例えば激甚災害法の適用によってさまざまなことが過去やられてきておりますけれども、この激甚災害法の適用措置に準じて特別措置を過去にやったようなケースもあるわけなんですけれども、それは閣議決定ということでございますけれども、そのときの状況を簡単に、例えば特別被害者という言葉もございますけれども、この辺について概要だけで結構でございますから。
何よりもまず、この事犯の真相解明、全容解明の一日も急を要するところであると同時に、地元の、特に美しい町でもございますし、観光施設としてのイメージダウン等もあるわけでございまして、特別被害をこうむった自治体に対し、また、あるいは関係住民の皆さん方に対して、国としてはきめ細かい支援、配慮ということを考えていかなければならない。
主要なところだけさらにコメントをさせていただきますと、資金調達の円滑化と申しますのは、低利融資の充実強化、無担保無保証人貸付制度の充実、無担保無保証人による資金調達のための信用保険の拡充等でございまして、具体的には、いわゆる直接被害を受けました特別被害者、被害の著しい方でございますが、当初三年間三・〇%の金利を二・五%、これは先ほどの中小企業金融三機関を通じまして融資を行うということで、二・五%に引
特別被害者で三%、その他は四・二五%から四・六%、頼りにする自創資金が四%というふうに非常に高うございますので、やはりこの金利を下げていただく。 それから、例えば土地改良で負担金償還金が非常に農家の限界を超しております。したがいまして、この土地改良負担金の償還、これについても利子の減免あるいは返納、元金猶予あるいは償還期間の延長、そういうことをお考えいただきたい。
金利につきましては、先生御指摘ありましたように、天災資金につきましては特別被害地域の特別被害農家が三%という金利でございまして、これは金利が高いときもその三%をずっと据え置いておるという事情を御理解いただきたいわけでございますし、また、自作農維持資金につきましても四%という、他の金融の金利水準から見ますと相当低い金利での資金供給を行っているという事情にあることを御理解いただきたいというふうに思っております
天災融資法につきましては金利が三段階になっておりますけれども、一番ひどい特別被害地域の特別被害農業者ということで三%であります。これは資金使途が一定に限られておりますし、期限も短いということがあります。既往の負債を負っている人とか、あるいは生活資金に充てたいというのはこの天災資金ではだめですから、農林漁業金融公庫の経営再建資金なりリリーフ資金なりを使うということになります。
こうした中で、中程度の被災を受けられた方々に対しましては五・五%以内ということで四・二五%、あるいは比較的軽い災害を受けられた方につきましては六・五%以内ということで四・六%で融資をしていることもあるように聞いておるわけでありますけれども、一番大きな被害を受けた、いわゆる特別被害農業者につきましては、法律では三%以内となっておりながら、実態としては上限の三・〇%の金利で貸している、こういうことでございます
被害地域が当該市町村の一部に限定されておりまして、例えば高いところに限定されておりまして、被害農業者あるいは特別被害農業者の割合が全体に比べて低い場合、これは天災融資法あるいは激甚災害法の適用を受けられない、要件を満たさないために受けられないという場合が出てくるわけでございます。
○福島(啓)政府委員 先生御指摘がありましたように、天災資金の現在の金利でございますが、特別被害地域の特別被害農家につきましては三%、それから三割被害農家につきましては四・二五%、また一割被害農家につきましては四・六%というふうになっているわけでございます。
今回の災害の状況を踏まえまして、岩手県ほか十四県につきまして天災融資法上の特別被害地域を指定できる県及び激甚災害法の適用を検討ということで指定をいたしておりまして、貸付限度額の引き上げでございますとか、償還期限の延長といった特例措置を講じますとともに、特に今日果樹の被害が多かったわけでございますので、新たにこの天災資金の中に五年間の据置期間を設定するとか、賞し付けの取扱期間につきましても、通常に比べて
政府系の中小企業金融三機関からの災害復旧貸し付けにつきましては、被災中小企業者の経営の安定を支援するためという形で、抜本的な対策としては七月二十三日に特別被害者に対する適用利率三%の激甚災害法に準じました特別金融措置というものを閣議決定によりまして直ちに講じまして、所要の利率の軽減を図ったところでございます。
今先生お話しございましたように、北海道については残念ながら特別被害地域という扱いにはなっておりませんですけれども、こういう天災融資法の適用を受けるということにはなっているわけでございまして、所要の資金の貸し出しができるということになったわけでございます。
しかし、原子爆弾というあの放射線による特別被害、そういうものに国としては着目して現行の原爆二法というものを制定し、それによっていろいろな施策を講じている。ですから、広い意味の戦争責任はやはり国として感じなきゃいけない。戦争というものを起こさない、これが国家として、また政治家として私は最大の責務ではないかと思っております。
ただいま御指摘の消費税導入円滑化のための中小企業の金融制度につきましては、貸付規模約五千億円を確保いたしておりますが、金利につきましては、先生御指摘のとおり四・二%ないし四・七%ということになっておりますけれども、この金利は政策金利といたしましては、御案内のように激甚災害のときに特別被害の大きかった被災者の方々に対してさらに低い金利があるのを例外といたしまして、政策的に認められた金利としては最も低い
天災融資法の発動の都度」云々、こう書いてありますので、これは利率も損害の程度によって、特別被害者が三・〇以内。以内だから、もっと低くてもいいわけですね。そうでしょう、以内ということは。それから、三割被害者等は五・五以内、その他六・五以内と、以内ということですから、法定利率であって、天災融資法の発動の都度他との均衡を考慮して設定することができるという幅があるわけですね。
さらに、特に被害額の大きい特別被害者に対しましては、年三%の金利が適用されることとなっております。その他信用保証面におきましても、保証料の引き下げ、別枠の設定等の特別措置が講じられることになっております。 いずれにしましても、中小企業庁といたしましては、被災中小企業者の早期再建のためにできる限りの支援を行ってまいりたいと思っております。
それから、第三にお尋ねの、天災融資法の発動の際に貸付金利の引き下げを図るべきではないかという御趣旨でございますが、御指摘のとおり、天災資金関係は被害農林漁業者の被害の程度に応じまして、一番被害の大きい特別被害農林漁業者の場合は三分、その上が五・〇五、六・〇五という形に現在なっていることはそのとおりでございます。
特にこの法案に基づく特別貸付制度につきましては、激甚災害特別被害者融資など当事者の責任に属さない事情によって被害を受けた場合に実施されたものと同様の措置をとるべきであります。
特にこの法案に基づく特別貸し付け制度につきましては、激甚災害特別被害者融資など当事者の責任に属さない事情によって被害を受けた場合に実施されたものと同様の措置をとるべきであります。