2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
今は、何だ、特例自治市だっけ、特別自治市でしたっけ、先ほどもありましたけど、そういう改革提案も政令市側からあるわけですよ。 あるいは、本当に地方分権の受皿として、もう余りにも小さ過ぎる、職員もいない、地方分権の受皿の対応ができないというところは、もう少し基礎自治体の集約化を進めて地方分権の受皿になってもらう。
今は、何だ、特例自治市だっけ、特別自治市でしたっけ、先ほどもありましたけど、そういう改革提案も政令市側からあるわけですよ。 あるいは、本当に地方分権の受皿として、もう余りにも小さ過ぎる、職員もいない、地方分権の受皿の対応ができないというところは、もう少し基礎自治体の集約化を進めて地方分権の受皿になってもらう。
○副大臣(熊田裕通君) 委員御指摘のいわゆる特別自治市は、都道府県及び市町村の事務を全て処理する一層制の大都市制度として指定都市市長会等から提案がなされており、第三十次地方制度調査会においても議論が行われたところでございます。
○松沢成文君 それでは次に、特別自治市の制度について伺います。これは熊田副大臣が担当なので、副大臣の方からで結構ですので、お願いします。 まず、その基になっている政令指定都市制度というのは、もう六十年前にある意味で暫定的に導入されているわけですね。ですから、法制化されているというよりも政令で決まっているだけなわけですよね。
○松沢成文君 第三十次の地方制度調査会でも検討の意義が示されたこの特別自治市制度、私は、かなり議論も進んできたので、この辺りで政府が法制化に向けて一歩進んでもいいんじゃないかなと。やっぱり都市の選択肢になりますよね、都市の発展の。
全国の政令指定都市で構成する指定都市市長会は、大都市制度改革として特別自治市創設を提言しています。現在の政令市制度に代わり、道府県の事務権限までを市が一元的に担う制度です。政府の第三十次地方制度調査会も、平成二十五年に取りまとめた答申の中で、特別自治市について言及し、二重行政が解消されると指摘しています。特別自治市構想について、政府はどのように考えていますか。 以上が私の質問です。
次に、特別自治市について御質問をいただきました。 指定都市市長会が創設を提言している特別自治市については、第三十次地方制度調査会の答申において、その意義を認める一方で、周辺自治体に対する都道府県の行政サービス提供への影響についての懸念などが指摘をされております。
そういう、私に言わせれば、例えば、広域行政一元化法案みたいな制度とか、それから、よく今指定都市の皆様がおっしゃっている特別自治市とか、全く違う方向だけれどもいずれも一定の目的がある、今の課題、今の二重行政を解消しようとする発想というか提案であることに変わりありません。
で、ある程度の、まあ三十万から五十万とか、私の考えでは、それぐらいの基礎自治体に再編していくという新たな統治機構の在り方、これが道州制なんだろうというふうに理解をしていますけれども、これを、この議論を、この大阪都構想を契機に、今、特別自治市の問題、政令市は特別自治市になろうじゃないかという話もそうですし、東京の都区の在り方ですと、区がもっともっと権限移譲してくれという話もございます。
それから、務台先生、先ほど御指摘されましたけれども、政令指定都市会が提言を出された特別自治市制度、これも大きな改革を目指したものだと思います。 私は、こういった大胆な改革に取り組んでいかなければ、先ほど言った、日本の未来はないというふうに思っておりますが、その中で、平成二十五年の六月の第三十次地方制度調査会答申、ここで政令指定都市の話を出していまして、こう言っているんです。
それで、その観点からいくと、先ほど務台先生も言われた政令指定都市会が出している提言の特別自治市、これは、以前にも特別市というのが地方自治法の中にあったんですけれども、それが消えてしまって今の政令指定都市になっているわけです。私は、この特別市の復活、いわゆる特別自治市をぜひやったらいいんじゃないかというふうに思っているんです。
すなわち、地方自治体の種類については法律でこれを定めるとした上で、地方自治体の意思というものを尊重するという書き方をしておけば、道州制も許容し得るし、また、例えば政令市が特別自治市に移行するような場合についても、住民投票によって移行可能であるというふうに私は考えます。 また、もう一点、重要な問題として我々が考えなければならないのは地方議会のあり方です。
区の在り方を問うたときに二つありまして、今の政令市の中で住民代表制をどう入れていくかというやり方と、それから都区制度に移管していくかというやり方と、また別の仕掛けをつくるかというやり方とあるんですが、特別自治市にしてみても区が残るはずですね、それでそれが完全自治体になっていないんだとするとどうかなという問題点があるということだと思います。 自治法は都道府県という制度を位置付けているんですね。
そういう、大きくは三つぐらいなんですが、日本の場合、政令指定都市と言われるものも実は百万以下と二百万以上とその中間があるように思いまして、今、横浜市長など政令指定都市市長会が提案している、特別自治市という名前を付けていますが、政令指定都市よりももっと権限の強い、しかし、都制度のように公選のいわゆる自治体を中に置くものではなくて、権限の強い総合区をつくった形の特別自治市をつくったらどうかという提案がありますので
○水戸委員 特別自治市となると、これもさらに飛躍をしていくという話になってくるわけでありますので、これに対しては、他の都道府県、また他の都市、基礎自治体との調整も図っていく必要があるかと思います。これに関しては、もうちょっと議論を煮詰めていく、私はその必要性は十二分に認識しているつもりであります。
そういう中で、政令市自体が、これからは、都道府県から独立していこうというような形を目途としたようなニュアンスを多分にはらんでいる特別自治市構想というのを出しているんですね。
県の事務、これを政令市に全て移すいわゆる特別自治市の創設、これについては地制調でも議論がされて、引き続き、次の三十一次の地制調でも議論することになっているというふうに伺っておりますが、ぜひ、これは地制調でじっくり議論をしていただいて、この特別自治市の実現に向けて、総務省としても積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、御見解はいかがでしょうか。
つまり、例えばでありますが、大阪の維新の会が現に実現を目指しております大阪都構想、大阪府と大阪市を統合しようとする構想とか、あるいは指定都市市長会が一致して要望しております特別自治市構想、これはもう端的に言えば、大都市に限っては府県から独立させよう、別の言い方をすれば、大都市は府県としての仕事と市としての仕事を一緒にしようという構想ですけれども、こういう特別自治市構想というのを打ち上げておられます。
○政府参考人(門山泰明君) 中心的な都市が近隣の地域との関係におきまして、サービスあるいは経済効果を及ぼしていくという点につきましては同じことを考えているんだと思いますけれども、それに対する手法としての地方自治制度として特別自治市という御提案が政令指定都市の市長会からあったわけでございますし、現在も検討が進められていると承知しておりますが、手法においては違いがあるということかと存じます。
○吉川沙織君 では、これに関連して、指定都市市長会が提唱している特別自治市構想というのがあります。この特別自治市は、広域自治体と基礎自治体の機能を併せ持ち、大都市を一元的に運営するというものです。 指定都市市長会は、特別自治市創設による効果として二つ挙げています。一つが、特別自治市の創設により都市の財政の自立と政策選択の自由度が拡大し、都市が発展、経済規模が拡大するということ。
こういった意味からは、今回の改正案につきましては一定の意義があると、このように思いますけれども、ただ、政令指定都市側、特に人口の大きいところの指定都市におかれましては、いわゆる特別自治市構想、県からの権限を政令指定都市に更に移譲していこうという、道府県からの分権を求める、こういう強い動きがあるとは承知をしておりますけれども、一方で、今回の改正案につきましては、ちょっと以前の報道でございますが、日本経済新聞
一部の指定都市代表が訴える特別自治市構想や大阪都構想は、まさに、このような大都市の規模感に対する問題意識から出たものであり、大都市がみずから制度選択を行う選択肢を求める意思の発現です。 本改正案では、結局、区長公選などの住民自治強化のための都市内分権の選択肢拡充については、今後の課題として先送りされました。非常に残念です。
大都市制度に関しましては、横浜市や指定都市市長会が提唱する特別自治市構想や、大阪府市を統合するいわゆる大阪都構想など、各方面からさまざまな提案がなされておりましたが、専門小委員会においては、それぞれの関係者からのヒアリングを行いました。 いずれも、おおむね、指定都市と都道府県のいわゆる二重行政の解消、指定都市内部における住民自治の拡充という二つが主要な課題となっておりました。
○奥野(総)委員 この間、日経新聞でしたか、記事を見ますと、総合区の導入に積極的な指定都市が少ないんじゃないか、こういうトーンの記事がございまして、むしろ特別自治市ですか、指定都市の市長会の方から要望が出ていますいわゆる特別市制度の方が希望が多いんじゃないか、こういう記事も出ておりましたし、きょうの橋下市長なんかの御発言を見ても、今のままの総合区制度ではなかなか導入できないんじゃないかというトーンもうかがえました
ましてや、そこに特別自治市というものがあるとするならば、そこは警察権も独立する、徴税も独立するならば、では、その市域から発生した、その市だけではなくて周辺も含めた財政の問題はどうなるんでしょうか。もろもろ課題が出てくると思うんです。 私は、国、県、市、どこの議員であろうと、全て国民であり、県民であり、市民じゃないですか。
となると、今度考えるのは特別自治市、つまり全財源を下さいというふうに、横浜も神戸もそういった構想をしております。 そういったことにはかなりのハードルがあると思うので、そう簡単にはいかないと思うんです。
指定都市と都道府県の二重行政の問題については、その解決のため、指定都市市長会から、大都市においては道府県から独立し地方が担う全ての事務を分担する特別自治市構想の提案があり、第三十次地方制度調査会において議論がされたと認識をしております。 指定都市市長会が提案する特別自治市構想について、どのように整理されたのか、総務大臣にお伺いいたします。 第二に、指定都市の区のあり方について伺います。
次に、特別自治市の構想についてのお尋ねであります。 都道府県から独立する特別自治市構想は、二重行政の完全解消等に意義がある一方、住民代表機能のある区の必要性や、警察事務の分割への懸念、全ての地方税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響等の課題があり、さらなる検討が必要であります。
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、新たな大都市制度である「特別自治市」創設に関する陳情書外七件、また、意見書は、新たな大都市制度の創設を求める意見書外三百十四件であります。 ————◇—————
○山下芳生君 そこで、大都市制度の在り方については、政令都市市長会の特別自治市構想など、様々な提案がなされております。また、第三十次地方制度調査会でも、新しい大都市制度について審議が行われております。そうした中で、こういう様々な大都市制度の在り方について十分議論を尽くすこともなく、指定都市を解体し特別区を設置するということに限った法案が提出をされました。何でこれに限るのかと。
今、法案提出者からそのようなお話がありましたけれども、政府としても、今後、例えば指定都市市長会から出されている特別自治市の構想、あるいは中京都構想とか新潟州構想とか様々なものが出てくるでしょうけれども、それについて、政府としても受け止めて積極的に対応していくというスタンスでよろしいんでしょうか。
実際、大阪維新の会が昨年十一月に発表しております大阪都構想推進大綱、これを見ますと、特別自治区の財源について、こうあるんですよね。大阪市に交付される交付税、固定資産税、法人市民税、特別土地保有税等を財源とし、その六割を特別自治区に配分と、こうありまして、六割を特別自治区に配分ですから、やっぱり四割、大阪市の税収の四割は大阪府が吸い上げるということになると、こう明記されております。
○川端国務大臣 先ほど来の議論にもありましたように、大都市制度については、今回のいわゆる大阪都構想のほかにも、指定都市市長会が提唱している特別自治市構想を初めさまざまな御提案がされておるものと認識をしておりまして、これらの提案も含めて、現在、地方制度調査会で幅広い議論をしていただいておりまして、それぞれの構想についてもヒアリング等々も行わせていただいているところでございます。
○川端国務大臣 大都市制度のあり方については、いわゆる大阪都構想のほかにも、横浜市を含む指定都市市長会の特別自治市構想、中京都構想、新潟州構想など、各地で新たな大都市制度について提案がなされているものと承知をしております。 現在、大都市制度全体のあり方については、政府のもとに置いてあります第三十次地方制度調査会において審議が進められております。
今回の法案では、特別自治市についての言及がありません。都市制度は、地域の特性に合った多様な大都市制度があってしかるべきだと考えます。特に、大阪と同じ二百万都市である横浜市長は不快感をあらわにしているという話ですし、仙台市の奥山市長も特別自治市の方をお勧めするというようなことを言っておりますが、この都構想法案をもって大都市制度の議論は終わってしまうのかということを最後に政府にお聞きしたいと思います。