1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
この特別義務税の新設による收入は、約九億と見込んでおります。 三、鉱産税、鉱産税は昭和十四年当時まで國税として存したのでありますが、鉱産地帶の財政状況等にも鑑み、この際地方税として復活することにいたしました。鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対し、鉱物又は砂鉱の價格を標準として課するものとし、賦課率は本税附加税を合せて價格の百分の一といたしました。
この特別義務税の新設による收入は、約九億と見込んでおります。 三、鉱産税、鉱産税は昭和十四年当時まで國税として存したのでありますが、鉱産地帶の財政状況等にも鑑み、この際地方税として復活することにいたしました。鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対し、鉱物又は砂鉱の價格を標準として課するものとし、賦課率は本税附加税を合せて價格の百分の一といたしました。
この特別義務税の新設による收入は、約九億と見られております。 三、鉱産税、鉱産税は昭和十四年当時まで國税として存したのでありますが、鉱産地帶の財政状況等にも鑑み、この際地方税として復活することにいたしました。鉱物の掘採または砂鉱の採取の事業に対し、鉱物または砂鉱の價格を標準として課するものとし、賦課率は本税附加税を合わせて、價格の百分の一といたしました。