2012-03-07 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
したがって、四類型というふうに申し上げましたけれども、その四類型を拡大解釈せずにその中できちんと起訴をするように、こういうようなことがございましたものですから、一般から見ると、それでは何のためにこういう特別罪をつくったのかというような批判もあるのでございますけれども、当時の立法の趣旨、それに、いわば捜査当局もそれから刑事告発する検察庁も縛られているというのが実態ではないだろうかな、こういうふうに思っております
したがって、四類型というふうに申し上げましたけれども、その四類型を拡大解釈せずにその中できちんと起訴をするように、こういうようなことがございましたものですから、一般から見ると、それでは何のためにこういう特別罪をつくったのかというような批判もあるのでございますけれども、当時の立法の趣旨、それに、いわば捜査当局もそれから刑事告発する検察庁も縛られているというのが実態ではないだろうかな、こういうふうに思っております
大臣今おっしゃったとおり、刑法の特別罪として九百六十条があるわけですよ、大臣。で、それは、大臣がお答えになったとおり、取締役の方が、取締役の方が、大臣、会社との信頼関係に背いて、本来やるべき仕事をやらなくて会社に損害を与えたとき、それは特別背任になりますよというのが九百六十条の条文なんです。
それから、例えば刑法の百二十一条では、百二十条で住居侵入罪がありますけれども、それの特別罪として特に重い皇居侵入罪というのがあったけれども、これも削除されてなくなったわけですね。 ところが、最高裁の判決を経てというのはこれだけなんですね。
こちらが特別罪といいますか、特別類型だと考えております。
○安原政府委員 宅建業法につきましては処罰価値を明らかにしたつもりはございませんで、公判請求をした理由を申し上げておるわけですが、それは若干情状にも関連いたしますが、特別背任罪につきましては、そのような処罰すべきかどうかというようなことを議論する以前に、すでに背任罪として、自然犯ということの特別罪として刑法にも規定のある事柄でございますので、本来処罰価値がないということを言うことの方が例外でございますので
○安原政府委員 刑法の背任罪の身分による特別罪だということで商法上の特別背任罪がございまして、特に七年以下の懲役ということで刑が加重されておるわけでございまして、常に刑法の背任罪と構成要件を別にするということではないと理解しております。
○安原政府委員 飛行機に爆弾をしかけたというような、全く虚偽の情報を流して業務を妨害する、正常な航空機の運航を阻害するということは、一面刑法の、威力あるいは偽計を用いての業務妨害という罪に当たるわけでございますが、それの特別罪といたしまして、先般成立をいたしましたいわゆるハイジャック法の第四条に「偽計又は威力を用いて、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、一年以上十年以下
第二に考えられますことは、尊属に対する特別罪の規定を削除いたしましても、これも私がいまあらためて申すまでもなく皆さま御承知のように、一般人に対する罪に関する規定がありますから、犯情の悪いものについてはそれで十分まかなうことができると考えられるのであります。ただこの点に関しましては、二つの点に注意することを要するかと存じます。 第一は、量刑でこれを考慮することができるかという問題であります。
○青柳小委員 立法論としての先生の御見解はよくわかりましたが、ただ私ども気になるのは、先生の持論としてはこの尊属に関する特別罪というものが憲法の十四条その他の規定には抵触しないというお考えでございます。
つまり中身を申しますならば、ある団体の役職員がある目的に従事しておる場合、そういう役職員が秘密を漏泄しては罰せられる、あるいは涜職罪を犯せばわいろ罪の特別罪として罰せられる、こういう趣旨のいわばワクでございます。そのワクの中に別表甲号、乙号とかいうふうにして分けまして、いろいろな法律が入っておったわけであります。
簡単に申し上げますが、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役二処ス」この規定は、刑法第二百四条の特別罪で刑を加重した規定であります。ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲と刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲、刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。
いわゆる不法侵入罪の規定でございますが、本条におきましては、首相官邸または開会中の国会議事堂、この両者の構内を含めてこれへの不法侵入を一般の住居侵入罪に比して重く罰しておるようでございますが、これは一般の住居侵入罪に対する特別罪と理解してよろしいのかどうか、これが一つでございます。
ここの四条の二項で加担行為を特別罪と申しますか独立罪として扱うということをいっておりますのは、たとえばポン引きの行為でありますが、これは売春宿の経営者の幇助行為としてここにいう加担行為であると見られると考えるのでありますが、しかし、売春防止法ではこれを特別の罪として六条の二項の一号でしたかで罰しておるわけでございます。
第二項は、暴行または脅迫を手段とした場合であり、刑法の強要罪特別罪として、刑法よりも重く処罰し得ることにいたしました。強要罪は「三年以下の懲役」というふうにされております。 第三項は一、二項の未遂を規定しております。 第八条は、売春によって得られた利益の分け前にあずかる行為の処罰規定であります。 第一項は、前条の罪を犯した者に関する場合でありまして、前条の罪の加重犯ということができます。
これに関連いたしまして、第二項の「人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた」というのは、刑法の強要罪の特別罪として規定しているものでございます。第一項の後段は、親族の情誼を利用しましてやむを得ず売春をせざるを得ないようにしむける場合を規定したものでございます。
この調和をどの点に求めるかということになりますと、たしか刑法の仮案の中にも教唆の特別罪の規定があつたかと思いますが、ある種の重大なる事犯についてのみその事犯の重大性なるゆえをもつて、その事前段階において食いとめる必要性が非常に強い場合もあろうかと思いますし、同時にそれが本人の悪性の非常に強いところを示すという意味において、これを事前段階で処罰する、さような考え方もあろうかと存じます。
この特別法の第五條は、この二百六十一條の特別罪のつもりでこれを規定したのでございまして、従いまして刑法において解釈されておりまする損壊あるいは傷害という概念を、全部そのままここに取入れた次第でございます。特に異を立てたつもりもないのでございます。
この修正案については、自由党委員より、天皇を含む國民平等論を反駁し、さらに憲法の精神ならびに國体観念より論じ、憲法審議の際の特別罪設置論に言及して説明を行い、これに対し、同じく自由党委員は、國民感情に即した立法の必要性を説き、なお諸外國の立法例をも採用して、これに賛成の意見を述べられたのであります。
またこの法案の存否が、わが國民主化の問題の一環として列國注視の的となつているということを主張しておられますけれども、世界の民主國家でありまして、王の存在するところで、このような特別罪を規定していないところはないのであります。
なかんずく天皇に関しまする特別罪の削除についてでございまするが、政府は天皇に関する特別罪の削除の理由といたしまして、まず憲法第十四條を採用いたしまして、國民は法律のもとに平等であることが規定されておる、従つて天皇も一般國民と平等な個人としての立場から法的に異なつた取扱いをなすべからざることが新憲法の趣旨に合致し、しかも個人の尊厳かつ平等の趣旨を徹底せしむるものであるとし、しかしわが國民主化の一環として
そういう觀念が、要するにこの現行刑法における特別罪をむげに削つたというような思想が、そういうところから流れてくるのである。これは國家の重大な問題だ。全國民の頭にかかるこれは重大な問題だ。少くとも天皇に關する問題ではありますけれども、これはすなわち全國民に關する問題なのである。
そこで先ほど北浦君も質問されたのですが、天皇に關しまする特別罪であります。天皇に關しまする、皇室に關する罪を削除いたした點でありますが、この點についてお尋ねする前に、首相に一言お聽きしておきたいとは、今まであつた皇室に關する罪の規定、また今までありしこの規定の存在は、當然過ぎるほど當然と國民は考えておる。否むしろ進んではあるべきことを希望しておつたこう申し上げてよかろうと思う。
もし首相の言うがごとく、國家の象徴たる地位を重く見てやられるということなら、これは特別罪としてほかの方へ設くべきではありませんか、それはあなた矛盾しはしませんか。國家の象徴であるその象徴に重きをおいて、そしてここへ名誉毀損の罪を設けて、しかもそれは内閣總理大臣が代行するのだということになれば、これは特別罪として特別の規定を設くべきものじやないえすか。
この刑法の一部を改正する法律案におきまして、外國の元首、使節に對する暴行脅迫侮辱の特別罪の規定を削除したのは、天皇または皇族に對する危害及び不敬罪等の規定を除去して、個人平等の思想を徹底したのに伴うものであるというのが、説明でありました。
○安東委員長 ただいま、佐藤司法次官より、今囘の修正に對する理由を承りましたが、私の見るところをもつて申し上げまするならば、今囘外國の元首、使節に對する暴行、脅迫、侮辱の特別罪の規定を削除するということは、これはただいま御説明のように、單純に個人平等の思想を徹底したということをもつては、不充分であるように考えるのであります。
○安東委員長 次に、今囘司法委員會の方に付託せられました刑法の一部を改正する法律案におきましては、外國の元首、使節に對する暴行、脅迫、侮辱の特別罪の規定、すなわち第九十條及び第九十一條でありまするが、これを削除しておるのであります。