2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。
また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
今、特別縁故者の制度について言及をしていただきました。これは、御案内のように、第一義的には内縁配偶者を想定したものだと思いますけれども、しかし、その他、被相続人と特別の縁故があった者についても特別縁故者と扱うことは可能ですので、社会福祉法人なども当然特別縁故者とされることはありますし、事実、裁判例でもそのような裁判例は出ております。
また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者の制度は相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約、事務管理、不当利得を理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。
○加藤(良)政府委員 その御指摘の呉伯雄さんは、福田元総理の葬儀の際に福田家の特別縁故者の資格、そういう私的な資格で来日をされたものであるというふうに承知いたしておりまして、この件について中国側から明示の抗議とかその種のことがあったとは私は承知いたしておりません。
それで、大分前のことでございますので、これを改めて何か品物を公開するということはちょっといかがかと思うのでございますが、件数でちょっと申し上げますと、いわゆる三権の構成員の方々から共同していただいたものが四件、それから都道府県等が贈与する場合ということで三件、海外にある邦人の組織する団体が贈与したものが二十二件、第四番目の特別縁故者からのものが十二件、第五番目の知事からの具申に基づいて宮内庁長官が特
先生が御指摘の例の共有持ち分、共有者のうちの一人が相続人なくして死亡した場合に、特別縁故者に行くのか他の共有者に行くのかという問題、これは実は昭和三十七年の民法改正の際にも立法の段階で議論がございまして、そしてその際は、共有者のうちの一人が相続人なくして死亡した場合には、特別縁故者、あれはもう例外的に設けられた規定であるからそちらの方は働かなくで、民法の原則に従って他の共有者に帰属する、こういう解釈
それから、相続人が全くおらない場合に、別な条文で、民法九百五十八条の三というもので特別縁故者に相続財産が行くというルートも一応は用意されておりますので、現行法の中でもある程度先生御指摘のような要請にこたえ得ることが、限界はありましょうけれども、可能ではなかろうか、かように考えておるところでございます。
事実、これは以前にあった改正でございますけれども、相続人がなくて国庫に財産が帰属してしまうような場合に、やっぱりそういう世話をした人がいる場合には相続人でなくても特別縁故者として相続財産を与えた方がいい、そういう見解で改正がなされたこともあります。
ところが、この二百五十五条を適用いたしますと、土地だけは他の共有者で、専有部分の所有者が死亡いたしました場合等を考えてみますと、専有部分は特別縁故者に与えるとか、あるいは国庫に帰属するとかという運命をたどるわけでありますが、一方敷地利用権の方は、この二百五十五条の規定によって他の共有者に帰属するわけでありまして、それはまさに二十二条一項の趣旨に反することになるわけでありますから、この二百五十五条の規定
もしそれがありません場合には、特別縁故者に対して帰属させるという審判ができることになっておったと思いますが、それもありません場合には国庫に帰属するということになるわけであります。
その場合に、たとえば相続の中でも、生計を一にしているというようなことで相続分がもらえる場合がありますね、特別縁故者の場合。相続人がない場合で国に財産が帰属する場合のもう一つ前の段階では、特別縁故者として、妻でない人、生計を一にするというのかな、そういう人に与えられていますね。九百五十八条の三、この前人見さんが言っていたけれども、前から問題になっていますね。これはやはり一種の相続分でしょう。
○貞家政府委員 九百五十八条の三の特別縁故者への相続財産の分与、これはまさにいわば恩恵的な分与であるというふうに解されておりまして、相続であるというふうには解釈されていないと思います。
居住関係につきましても、これは判例もございますし、また相続人がいない場合の特別縁故者でございますとか借家関係の保護というようなものも一応法律上できているわけでございます。 したがいまして、内縁関係というものを前提にいたしましてどの程度に保護を与えるべきかということ、どのような権利を持つかということを立法化することは非常にむずかしいのではないか。
ただ、先ほど仰せになりました相続人が兄弟姉妹の孫というようなことでございますと、これは今度の改正では兄弟姉妹の子までに限定しておりますので、相続人がないという状態になるわけでございまして、特別縁故者ということによって若干の利益を受けるという余地があるかと思うのでございます。
そこで、その救済策としましては、民法の九百五十八条の三つまり特別縁故者に対する規定、こういうものを利用して保護するしかないというふうに聞いておりますが、事実上の夫婦関係にある者が特別の縁故者としての保護だけしか与えられないということになりますと、これは相続人がない場合の規定でございますので、相続人がないから相続財産は全部国庫に帰する、その前にやっと内縁の配偶者にそれについての相続を認めてもいいのだ、
これは三十九年三月六日に契約でございますが、この土地は、二十四年八月以降春日倉庫が借りておって使用しておりましたものでございますので、そういう関係から特別縁故ということで春日倉庫に売り払ったものでございます。
それからただいま申し上げました政府保証債と共済組合向けの非公募特別縁故債、この二者は、今年の四月一日から発行するものにつきまして、条件が若干変更になったものでありまして、新しい条件はただいま申し述べましたようなものでございます。
○綾部参考人 特別縁故債、金融債、それからその他のなにで、あなたが御心配になるように――私は予定のとおりのなにが得られるという感じがいたしております。
これは特別縁故債、こういうふうにいわれておりますが、私は、地方債が公募債として消化される、こういう形はほんとうに理想的なもので望ましい、だんだんそういうふうに持っていかなければならぬ、こういうふうに思いますが、しかし、今日の段階ではまだ市場もそういうところまできておりません。そういうようなことから、地元という縁故をたどりまして、地元金融機関から融資を受ける、そういう形になっておるわけであります。
○押谷委員 昭和三十三年以降新規貸し付けはいたしておらない、今後も、新規貸し付けはいたさない、したがって国有地に対する特別縁故は、借地権あるいは賃貸借によって生ずるようなおそれはないということにもう確定をしたと聞けば、私もしごく賛成であり、安心をするのでありますが、そこで聞いておきたいのは、昭和三十三年以前に、賃貸借をやるとか、あるいは地上権、借地権を設定するとかして、その土地に、ある他物件が付帯しておるような
堅固な住宅を建てましたので、この方に対しましては、いわゆる特別縁故という規定、特別の縁故があるものとして処理するという随意契約の条項がございまして、この規定を適用して売り払いをいたした。金額随契は、もちろんこれはできませんので、その縁故のほうの条項の適用になっておるという状況でございます。
○押谷委員 そうすると、リストにあらわれたうちの最後のものは特別縁故である、その他のものは金額随契である、こう承っていいわけだと思いますが、この特別縁故というものが非常に問題があると思うのです。それは国有財産を借りて家を建てる、地上権がつく、ここで縁故ができるのです。
その場合に、いわゆる借地権があるとかいう——これは特別縁故ということになりますが、特別縁故以外にも、予算決算会計令では、たとえば産業の保護奨励、その他随意契約ができる場合を規定いたしております。その規定によって、随意契約をいたしておるところでございます。
ただ、それじゃ私のほうは何のために、みずから所有し、みずから利用するということばを入れたかということになるわけでございますが、これは先ほど申し上げましたように、特別縁故によって売ってやるのだ、そのために特にこの会社の一貫性を尊重しなければならぬということで入れた次第でございまして、従来の用途指定の場合に、たとえば鉄鋼業を営む、あるいは石油精製業を営む、積極的に国として、これを実現しなさいというような
○説明員(村田博君) 大蔵省といたしまして、その虎の門事件の和解条項に、こういったみずから所有し、みずから利用するという文句を入れましたのは、売り払いにあたりまして、やはりこれは随意契約で売り払うわけでございますので、随意契約の会計法上の規定からいいますと、特別縁故ということに当たるわけでございます。
○内海(清)委員 本年度のこの膨大な特別縁故債、これは従来の利用債の範囲に入るのだ、さらに関連業界あるいは共済組合等に御協力を願って、これをやるのだということでありますが、いずれにいたしましても、大体、業界中心のものが多いと思うのです。今日の金詰まりの状態から見まして、はたして六百八十八億というこの巨額なもの、これは、今日の姿で見ますと、大蔵省は許可を与えたことにすぎぬと思うのであります。
ところがそのうちの六百八十八億はいわゆる特別縁故債となっておるんです。これはどういうふうな形でこの資金を集められるのか、この点についてお伺いしたい。特に昨年度はこの特別縁故債というものはなかったようでございます。本年度、特にこの六百八十八億という膨大な特別縁故債というものを計画しておられる。これはどういう形で集められるか、その点ひとつお伺いしたい。