2007-05-22 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
また、年間賞与その他の特別給与額について申し上げますと、有期契約のものにつきましては、男性が三万八千八百円、女性が三万六千三百円、それから期間の定めのない契約のものにつきましては、男性が二万五千八百円、女性が三万八百円となっているところでございます。
また、年間賞与その他の特別給与額について申し上げますと、有期契約のものにつきましては、男性が三万八千八百円、女性が三万六千三百円、それから期間の定めのない契約のものにつきましては、男性が二万五千八百円、女性が三万八百円となっているところでございます。
正社員とパート労働者の所得格差については本委員会でも既にもう何回も触れられておりますが、このパート労働者の中で、期限の定めのある契約を締結をしている労働者と期限の定めのない契約を締結をしている労働者について、一時間当たりの所定内給与額だけでなく、年間給与その他特別給与額も合わせた平均額、それぞれ男女別でどのような数字になっているでしょうか。
一番上の表が一般労働者とパートタイム労働者の一時間当たりの所定内給与、年間、その他特別給与額の差で、これをグラフにしました。資料二の方は一般労働者と女性パート労働者の賃金格差のグラフです。それから、三枚目が、これが賃金格差のパーセントの推移ですね。これを配付させていただきましたが、これはすべて厚生労働省において計算し表を作っていただいたものを私の名前で出したと、こういうものでございます。
○政府参考人(大谷泰夫君) 正社員の待遇がある程度長期の雇用を想定して決定される我が国の現状におきましては、一般労働者とパート労働者の賃金の差は職務内容や勤続年数等の違いに起因するところも多く、一概にパート労働者ゆえの格差であるととらえることは言い切れないというわけでありますが、ただ、男性一般労働者とパートタイム労働者の賃金格差の推移を、一時間当たりの所定内給与額だけでなく年間給与その他特別給与額も
一般労働者男性とパート労働者女性の一時間当たりの所定内給与額、年間給与その他特別給与額を平成元年と十八年で比較した場合に、男性を一〇〇として女性パートの賃金は何%、幾らになるでしょうか。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 定期給与に賞与その他の特別給与額を含めまして同じように換算いたしますと、一九九〇年の一般労働者とパートタイム労働者、女性についてでございますが、格差は一〇〇対六一、そして一九九九年につきましては格差が一〇〇対五六ということでございまして、賞与等特別給与額を含めますと格差が拡大いたしておりますことと、この間の推移を見ますと、特別給与を含めた場合も含めない場合もいずれも五ポイント
○吉川春子君 特別給与額等を含めて計算すると、どうなりますか。
○吉川春子君 男性労働者と女性のパート労働者の賃金格差、そして所定内給与及び年間賞与その他特別給与額を含めた額についての十年間の推移について報告してください。
その下にパートタイム労働者の年間賞与その他特別給与額ということで、産業計八万六千五百円という数字が出ておりますが、これは実は賞与がない事業所も含んでの平均でございます。
それから、年間賞与その他特別給与額で見ますと、全産業計の男子労働者が七十四万八千四百円に対しまして、警備業男子は二十八万三千五百円というふうな状況で差があるわけでございます。
○吉本(実)政府委員 まず、第一点のボーナス特別支給金の算定の基礎となる特別給与の限度額でございますが、現在その者の年間特別給与額は二〇%相当額といたしております。これが額が百万円を超える場合には百万円と、もう一つの条件があるわけでございまして、これによりまして特別支給金の額を算定することとしております。