2013-12-02 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第11号
○副大臣(赤羽一嘉君) 特定秘密につきまして、特別管理秘密よりも更に対象範囲が限定されていると思いますが、この現行の特別管理秘密がどの程度特定秘密に該当するのかということについては、現時点で確たることを申し上げることは困難でございます。
○副大臣(赤羽一嘉君) 特定秘密につきまして、特別管理秘密よりも更に対象範囲が限定されていると思いますが、この現行の特別管理秘密がどの程度特定秘密に該当するのかということについては、現時点で確たることを申し上げることは困難でございます。
○清水貴之君 特別管理秘密というのも、先ほど福島委員からもありました特別管理秘密についても教えていただけますでしょうか。お願いします。
ということは、その委任している方がこれはオーケーと言ったら、委任しているわけですから、そのまま特別管理秘密になるわけですよね。じゃ、その特別管理秘密が本当に正しい特別管理秘密なのかどうか、そうなのか、そういった検証というのはどのようにされているんですか。
○国務大臣(森まさこ君) 適性評価の対象となる公務員の数ということでございますが、現行の特別管理秘密がございまして、特定秘密はこの現行の特別管理秘密よりも狭くなるというふうに思いますけれども、参考のために現行の数を申し上げますと、現行では政府全体で六万四千五百人となっております。
特別管理秘密という秘密はございますけれども、これは省庁ごとにそれぞれ別の基準によってって書いてあるんですよ。もう一回読みましょうか。特別管理秘密に係る基準、その題目は政府統一基準と書いてあるんですよ。これ、答弁違うじゃないですか。
あなたは、ちゃんと特別管理秘密って丁寧に、自分で特別管理秘密って事項を特定して、これは省庁ごとにそれぞれ別の基準によってばらばらに管理されておりと言っているわけ、何回も何回も。管理されていないの、ばらばらに。統一基準によって管理されているんです。 じゃ、統一管理基準は特別管理秘密についてはあるんですね、存在するんですね。特別管理秘密についての統一の管理基準は存在することはお認めいただくんですね。
また、特別管理秘密という、今現行法で、いわゆる特管秘と呼ばれておりますが、一定の重要な機密、これについては法律さえないという状態で、単なる各省の申合せ事項に基づいて、各省ごとにばらばらの基準で保全をされているわけでございます。 このような状況だと、各国から情報をいただく、各国と情報を共有する、そのことによって我が国の存立と国民の生命を守っていくということが非常に困難になっております。
適性評価の人数でございますけれども、現行の秘密取扱者適格性確認制度について、特別管理秘密を取り扱う適格性を有し、特別管理秘密を取り扱うことができるとされている職員の数は、警察庁が約六百人、外務省が約二千人、防衛省が約六万五百人で、政府全体で約六万四千五百人となっております。これが現行の特管秘の方でございますけれども。
この他に、政府横断的に設けられている特別管理秘密も存在いたします。 そして、秘密の指定者に関しまして、外務省の内部規則上、機密及び極秘の秘密区分の指定は局長等の秘密管理者、そして秘の秘密区分の指定は課長等の秘密管理責任者が基本的に行うということになっております。 そして、この秘密指定の件数でありますが、毎年公電だけで二百万件を超える、こういった数に上ります。
さて、現在、我が国の国家秘密は、自衛隊法で規定される防衛秘密、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法で規定される特別防衛秘密、いわゆるMDA秘密、そして、政府のカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づき運用されている特別管理秘密の大きく三つに分類されています。この国家秘密の運営管理上、問題がなかったわけではありませんが、比較的うまく運用されていたと考えています。
先ほどのみんなの党の答弁にお答えをさせていただきましたように、特別管理秘密が約四十万件ちょっとあるわけでございますが、この四十万件という数字によって、大体、今度の法案でできたものもそれぐらいになるのではないか、それは多過ぎではないかという御批判があったわけでございますが、先ほど答弁させていただきましたように、この四十万件の約九割は衛星写真でございまして、それにプラスアルファで暗号等も多くあるわけでございます
その中におきまして、既に政府が保有する特別管理秘密文書等の総数が四十二万件に上っておりまして、そして、今度できる法律によって対象となる秘密も四十万件を超えていくのではないかという、この数が大分流布をされておりましたが、それはちょっと多過ぎるのではないかという印象があるのも事実だろう、このように思います。
○森国務大臣 別表に規定されている事項は限定をされておりまして、現行の特別管理秘密、いわゆる特管秘よりもさらに限定をしております。これは、諸外国の同様の保全体制の中でも相当限定をされた規定でございます。そしてさらに、そこに詳細に記載されている事項一つ一つについても、有識者会議の御意見を聞いて、どういうものが当てはまっていくかということを基準を決めていきます。その基準は国民に公表していきます。
○国務大臣(森まさこ君) 今御説明しましたとおり、特別管理秘密には法律の規定がございません。これの漏えいについての処罰は、一般の国家公務員法の守秘義務違反によるしかないわけです。また、適性調査についても、民間の方や公務所等への問合せがございませんので、不十分であると考えております。
特別管理秘密の取扱者は、先ほど申し上げましたが、六万四千人いると。一般職の国家公務員は三十四万人いるということですが、コピーもしてはいけないマニュアル本でどんな研修をしているのかということが大変興味があります。
○蓮舫君 特別管理秘密は守られていないんですか。
平成二十四年末現在の特別管理秘密の文書等の件数は約四十二万件と承知しております。本法案において特定秘密として指定される情報を記録する文書等の件数の見通しについては、現時点では確たることを申し上げることは困難でありますが、特定秘密は特別管理秘密よりも更に対象範囲を限定していることから、特定秘密の対象文書等の件数は特別管理秘密文書等の先ほどの約四十二万件より限られるのではないかと考えております。
あと二つばかり特別管理秘密について伺いたいと思いますけれども、この特別管理秘密というのは、具体的に、この秘密が発生した、もしくは取得されたときから何年というような指定というのはあるのでしょうか。
特別管理秘密を記録する文書について情報公開請求がなされた場合につきましても、情報公開法の適用がございますので、情報公開法に基づきまして開示、不開示の決定を行います。
○三谷委員 若干曖昧模糊とした統一的な基準というものによって各省庁で指定されている特別管理秘密というものですけれども、特別管理秘密についての取り扱いというところでございますけれども、まず、この特別管理秘密について情報公開請求というものがなされた場合、どのような回答になるでしょうか。
例えば、農林水産省が、領有権問題がある海域における漁業交渉の対処方針を今後特定秘密に指定することはあり得ますが、現時点においては、特別管理秘密として指定していないということでございます。
現時点の情報が手元にございませんので、先生御指摘のとおり、平成二十四年十二月三十一日現在では、御指摘の官庁について特別管理秘密がないと承知しております。
特別管理秘密取扱者が特別管理秘密文書等を利用する場合、いわゆるニード・ツー・ノウの観点から、管理責任者等がその適否を判断した上、特別管理秘密を保管する金庫等を解錠し、その管理のもとで利用させることとなっております。
○国務大臣(森まさこ君) 現行法でも特別管理秘密というものがございまして、これを地方公共団体に提供するときにはやはりそれを解除しなければならない。いざというときが来たときに、どうやってスムーズに地方公共団体に提供して、テロなどからの攻撃から住民の命、安全を守るかというのは大きな課題だと思います。
○赤嶺委員 規則には、特管秘、特別管理秘密文書についても、大臣による指定は、手続がありません。特管秘文書の指定も、大臣ではなく、局長級の秘密管理者が行うことになっているのではありませんか。今度は特管秘の問題です。
○三木参考人 指定機関を絞るということについて、具体的にこうすべきという意見は今のところまだ持ち合わせていないんですが、ただ、重要なのは、例えば特別管理秘密というのが現在ございます。どこが特別管理秘密を持っているかということ自体を把握することが非常に困難であるという現状もございます。
○森国務大臣 現在の特別管理秘密は、法律ではございませんで、運用基準になっております。省庁間で、基本方針に従って、それぞれ別個に基準を定めております。それがばらばらであること、その他さまざまな問題点がございます。
○鈴木政府参考人 特別管理秘密には入っておりませんと申し上げましたので、特別防衛秘密の方は、申しわけありませんけれども、防衛省にお問い合わせいただきたいと思います。
特別管理秘密制度は、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づきまして、特別に秘匿すべき情報につきまして、物的、人的管理を厳格に行い、情報漏えいの絶無を期するためのものでございまして、平成二十一年四月から導入しております。
○小野寺国務大臣 今、件数のお尋ねですが、平成二十四年度末の特別管理秘密の文書等の総数は四十二万件と承知しておりますが、このうち、防衛省における平成二十四年度末の特別管理秘密文書は四万八千件ということになります。
本法案におきまして、特定秘密として指定される情報を記録する文書等の件数につきましては、現時点で確たる数字を申し上げることは困難でありますが、特定秘密は特別管理秘密よりもさらに対象範囲を限定していることから、対象文書の数は、先ほど述べました四十二万件より限られることになるのではないかと考えております。
現在の特別管理秘密制度における特別管理秘密を記録する文書等の数は、約四十二万件でございます。 その内容につきましては、先ほど先生が御指摘したような情報収集衛星の撮像した画像情報も含みますが、自衛隊の運用計画であるとか防衛に関して収集した各種情報等も含んでおります。
それから、現在も、特別管理秘密について保護をしている、そして、それを担う取扱者についてはセキュリティークリアランスをしている。これは法的な根拠はないんですね。こういう法的根拠はなくてよろしいのか、お伺いしたいと思います。
そして、今御質問の特別管理秘密については、これは各省の申し合わせでございまして、各省ごとにばらばらの基準が定められておりますので、それを政府内共有のルールにするということで今法案の提出に至ったということでございます。
ちなみに、森大臣の方に行きましたので、防衛秘密以外の特別管理秘密については、今、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて漏えい防止のための措置が行われておりますけれども、この漏えい防止のために現行上行われている措置で、不足な部分があればそれを具体的に述べてください。通告してありますから。
特に、今のカウンターインテリジェンスの基本方針に基づく特別管理秘密に対しての秘密保護、これが、どういう点が不十分なのか。特にこの特別管理秘密については、少なくとも、政府が示している重要な秘密漏えい事案の中には一つも入っていないんです。つまり、歴史が新しいからということもあるかもしれませんが、今の体制で十分やれているということの一つの証拠だと思うんですね。
今現在、特別管理秘密を指定している役所というのは非常に限定されているんですね。ですので、そこを基本にしていくとか、いろいろな制度のつくり方があると思うんですけれども、その辺についてはいかがお考えでしょうか。
現行では、特別管理秘密が相当広い範囲で指定をされていると思いますので、本法案が成立しますと、その数は少なくなるものと考えています。
今、特別管理秘密について言及になられました。これについて、先ほどの二条で、私、行政機関の長全体になっているじゃないか、ちょっと広過ぎるんじゃないかということを申し上げました。
さらに、運用上、内閣情報室のカウンターインテリジェンス・センターが中心となって、各省庁で特別管理秘密が指定され、その取扱者に対する秘密取扱者適格性確認制度というのが行われている。 ですから、これで十分じゃないか、こういう意見もあるわけでございますけれども、大臣に改めて、この秘密保護法の必要性についてお伺いしたいと思います。
また、現行の特別管理秘密制度は、カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針に基づいて各行政機関が作成した物的及び人的管理に関する規程により運用されているものでして、これは各省の申し合わせ事項でございまして、法律に基づいているものではございませんし、政府全体の共通のルールとして秘密の保護を図るということでは、十分ではないと考えております。
現在、政府は、重要な情報を防衛秘密や特別管理秘密として指定、保護していますが、本法案により、さらに広い範囲が特定秘密として指定されるとの懸念があります。 そこで、現在の、防衛秘密と特別管理秘密の各件数、特定秘密の件数の見通しと、別表に掲げられている四類型の内訳の各件数の見通しについて、総理にお伺いいたします。
平成二十四年末現在の特別管理秘密文書等の件数は、防衛省が保有する防衛秘密文書等を含め、約四十二万件、防衛秘密文書等の件数は約三万七千件と承知しております。 特定秘密は、本法案の別表に該当するもののみが指定されることとなるので、今説明しました特別管理秘密よりもさらに対象範囲を限定しており、特定秘密を記録した文書等の件数についても、特別管理秘密文書等の件数より少なくなるのではないかと考えています。
○赤嶺委員 そのカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針には、適格性の確認は、調査対象者が特別管理秘密を取り扱うに当たって、信用し、かつ信頼し得るか否かについての調査、クリアランス手続により行うこととする、このようにしております。
○能化政府参考人 御指摘の秘密取扱者適格性確認制度でございますが、これは、特別に秘匿すべき情報である、いわゆる特別管理秘密の取り扱いにつきまして、特別管理秘密を取り扱うことについての適格性を確認した者に行わせることとする制度でございます。
実際、今、政府としては特別管理秘密というのを定めておるわけです。この特別管理秘密では、経産省が核物質防護に関する事項を特別管理秘密としたり、原子力規制委員会でも二つの事項を特別管理秘密としていることが、昨日出されました私の質問書への答弁書で明らかになっています。