2016-04-01 第190回国会 衆議院 環境委員会 第6号
○鎌形政府参考人 低濃度のPCB廃棄物につきましては、まず、廃棄物処理法に基づきまして都道府県知事などから特別管理産業廃棄物処理業に係る許可を受けた者、そして、同じく廃棄物処理法に基づきまして環境大臣から無害化処理の認定を受けた者により処理されているというところでございます。数といたしましては、環境大臣の無害化認定が二十七、それから都道府県知事の許可が二というふうに承知してございます。
○鎌形政府参考人 低濃度のPCB廃棄物につきましては、まず、廃棄物処理法に基づきまして都道府県知事などから特別管理産業廃棄物処理業に係る許可を受けた者、そして、同じく廃棄物処理法に基づきまして環境大臣から無害化処理の認定を受けた者により処理されているというところでございます。数といたしましては、環境大臣の無害化認定が二十七、それから都道府県知事の許可が二というふうに承知してございます。
私ども、毎年、都道府県、保健所設置市に対しまして、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた業者の件数については調査しております。平成十年四月現在で、全国でダブっておるものもありますけれども、延べ約十二万五千件という数字がございます。
特別管理産業廃棄物については、事業者に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、処理を委託する場合の特別管理産業廃棄物管理票の発行等を義務づけるとともに、特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には、新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可を要することとする等その適正な処理を確保するための施策を講ずることとしております。 第八に、廃棄物処理センター制度の創設であります。
産業廃棄物処理業者の振興、育成策につきまして、現在の改正法では産業廃棄物処理業について業の許可を更新制、期限をつけるという制度に切りかえますとともに、許可に当たっての欠格条件を強化するなどの措置を図ることといたしまして、悪質な業者の参入の排除に努めますとともに、特別に管理を要する産業廃棄物を処理する業者につきまして、新たに特別管理産業廃棄物処理業という処理業の許可制度を設けまして優良な業者を育成することとしております
特別管理産業廃棄物については、事業者に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、処理を委託する場合の特別管理産業廃棄物管理票の発行等を義務づけるとともに、特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には、新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可を要することとする等、その適正な処理を確保するための施策を講ずることとしております。 第八に、廃棄物処理センター制度の創設であります。
特別管理産業廃棄物については、事業者に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、処理を委託する場合の特別管理産業廃棄物管理票の発行等を義務づけるとともに、特別管理産業廃棄物の処理を業として行う場合には新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可を要することとする等、その適正な処理を確保するための施策を講ずることとしております。 第八に、廃棄物処理センター制度の創設であります。