2017-12-05 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
また、きっちりこの労働者に対して、雇入れ時、石綿の取扱業務への配置換え時及びその後六か月以内ごとの特殊健康診断の実施や、それから、石綿を含む特別管理物質について、作業場における有害性などの掲示の実施。この掲示の実施とかはちゃんと行われたんですか。
また、きっちりこの労働者に対して、雇入れ時、石綿の取扱業務への配置換え時及びその後六か月以内ごとの特殊健康診断の実施や、それから、石綿を含む特別管理物質について、作業場における有害性などの掲示の実施。この掲示の実施とかはちゃんと行われたんですか。
その時点でアスベストの人体に対する発がん性が疫学調査等の結果明らかになって、遅発性の健康障害が引き起こされて治癒が著しく困難だと、そういう特別管理物質に位置付けられました。このときに吹き付けアスベスト等は原則禁止になりましたが、このときのアスベスト含有率は何%以上を禁止したのか、また吹き付け以外のアスベストの規制はどうしたか、お答えください。
○政府参考人(青木豊君) 一九七二年に、今お触れになりましたILO、WHOの専門家会議等で世界的にがん原性物質であることが認められたわけでありますが、そして昭和五十年にこの石綿をがん原性物質といたしまして特別管理物質ということにいたしました。そして、この物質についての管理を強化をいたしました。
もう一つ、それと同じ事案で、昭和五十年、一九七五年にこの法の改正、いわゆるこの年は、石綿が発がん物質だとわかったということで行政が変わった年ですが、特別管理物質として規制が強化され、使用や業務の実態や労働者の健康調査について事業者に三十年間のデータ保存を義務づけた年であります。それが現状どうなっておるのか、そろそろ、申しわけないが発症の時期であります。
それから、有害物質関係の表示の問題についてお尋ねしたいと思うんですが、労働安全衛生法の五十七条で特別管理物質すべてに成分並びに有害性などの表示が義務づけられていますが、有害性の表示については既に発生が医学的に知見として確立をしておるというふうな部分について病名まで含めて表示をすべきではないかというふうに思うわけですが、このことについていかがでしょう。
我々は、その評価を踏まえまして、昭和五十年に特定化学物質等障害予防規則を改正しまして、アスベストを発がん性物質であるということで特別管理物質として規制したところでございます。
○冨田説明員 石綿につきましては、昭和四十年代末にWHOの国際がん研究機関、すなわちIARCにより発がん性があるという評価が出されるなど、国際的に権威ある機関からの情報等を踏まえまして、昭和五十年に特定化学物質等障害予防規則を改正して、石綿を特別管理物質として規制しているところでございます。
それを踏まえまして、昭和五十年に特定化学物質等障害予防規則の一部を改正して、石綿を特別管理物質として規制したわけでございます。 同時に、その徹底を図るために、五十一年に行政指導通達を出しまして、石綿による肺がんの予防について万全を期し、現在に至っているわけでございます。