1992-03-27 第123回国会 参議院 本会議 第7号
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 一、一般職の職員の給与等に関する法律及び行 政機関の休日に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、租税特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、法人特別税法案
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 一、一般職の職員の給与等に関する法律及び行 政機関の休日に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、租税特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、法人特別税法案
次に、法人特別税法案は、二年間の措置として法人特別税を創設しようとするものであり、基準法人税額のうち四百万円を超える部分に対し二・五%の税率で課税することとしております。
まず、租税特別措置法改正案及び法人特別税法案の両案を一括して採決した後、相続税法改正案を採決いたします。次いで、関税定率法等改正案、国際金融公社加盟措置法等改正案及び日本輸出入銀行法改正案の三案を一括して採決いたします。 次に、建設委員会で本日議了し緊急上程する琵琶湖総合開発措置法改正案及び特殊土じよう地帯振興措置法改正案の二案を一括して議題とした後、建設委員長が報告されます。
○近藤忠孝君 私は、日本共産党を代表し、租税特別措置法一部改正案及び法人特別税法案について反対、相続税法一部改正案について賛成の討論を行います。 まず、租税特別措置法一部改正案についてであります。
まず、法人特別税法でありますが、この増税が大企業だけじゃなくて一部中小企業にも及ぶので反対であります。問題は、形の上では湾岸増税の継続とは切り離されてはおりますが、その創設の経過から見ましても国際貢献税構想と深いかかわりがあるし、将来ともこの構想に組み込まれかねない、そういう危険性を持っておりますので、その関係で質問いたします。
次に、法人特別税法案につきまして御説明申し上げます。 政府は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設することとし、本法律案を提出した次第であります。 具体的には、法人の各課税事業年度の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%とすることといたしております。
尾上 史江君 建設省建設経済 局宅地開発課長 橋本 万里君 建設省住宅局住 宅政策課長 川村 良典君 参考人 日本銀行理事 福井 俊彦君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○法人特別税法案
次に、法人特別税法案について申し上げます。 本案は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設しようとするものであり、具体的には、法人の各課税事業年慶の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%、課税事業年度は、平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの期間内に終了する事業年度とすることとしております。
————◇————— 日程第一 租税特別措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 日程第二 法人特別税法案(内閣提出) 日程第三 相続税法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
平成四年三月十八日(水曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成四年三月十八日 正午開議 第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 法人特別税法案(内閣提出) 第三 相続税法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 租税特別措置法の一部を改正する法
――――――――――――― 議事日程 第九号 平成四年三月十八日 正午開議 第一 租税特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 第二 法人特別税法案(内閣提出) 第三 相続税法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ―――――――――――――
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案、法人特別税法案には反対です。 我が党は、両院め代表質問や各委員会での質問、予算編成前の党首会談などで、政府に、歳入欠陥を理由に安易に増税を行わないよう強く求めてまいりました。また、税収不足を理由に期限を切った税制度を延長することにも反対をしてまいりました。安易な増税に反対は民社党の一貫した主張であります。
○正森委員 私は、日本共産党を代表し、租税特別措置法一部改正案及び法人特別税法案について反対、相続税法一部改正案について賛成の討論を行います。 まず、租税特別措置法一部改正案についてであります。 法案の中の中小企業対策、小規模宅地等への相続税の減免措置、土地・住宅税制、福祉、農林水産業対策等の改正は、不十分さや問題点もありますが、一応賛成であります。
次に、法人特別税法案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設するものであります。 具体的には、法人の各課税事業年度の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%とすることといたしております。
それから次は、法人特別税法案でございます。御案内のように、ことしの税収不足は二兆八千億に達すると見込まれておりますが、来年度も歳入不足が確実に予想されるところからして、臨時応急的な財源措置として、これはやむを得ないことではないかというふうに考えます。
————————————— 本日の会議に付した案件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案(内閣提出第四号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五号) ————◇—————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案(内閣提出第四号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 五号) ――――◇―――――
温君 自治省税務局固 定資産税課長 堤 新二郎君 参 考 人 (日本銀行理事)福井 俊彦君 大蔵委員会調査 室長 兵藤 廣治君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案
次に、法人特別税法案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設するものであります。 具体的には、法人の各課税事業年度の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課一税標準とし、税率は二・五%とすることといたしております。
平成四年二月二十五日(火曜日) ————————————— 平成四年二月二十五日 午後二時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出)、法人特別税法案(内閣提出)及び相 続税法の一部を改正する法律案(内閣提出) の趣旨説明及び質疑 午後三時三十二分開議
————◇————— 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出)、法人特別税法案(内閣提出)及び 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提 出)の趣旨説明
次に、法人特別税法案について御説明を申し上げます。 政府は、我が国の財政の現状にかんがみ、臨時の措置として法人特別税を創設することとし、本法律案を提出した次第であります。 具体的には、法人の各課税事業年度の基準法人税額から四百万円を控除した残額を課税標準とし、税率は二・五%とすることといたしております。
昌雄君 和田 静夫君 同日 辞任 補欠選任 和田 静夫君 堀 昌雄君 同月二十五日 辞任 補欠選任 浅野 勝人君 中谷 元君 同日 辞任 補欠選任 中谷 元君 浅野 勝人君 ————————————— 二月二十五日 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三号) 法人特別税法案
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 法人特別税法案(内閣提出) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 大蔵大臣 羽田 孜君 質疑通告 総、大 池田 元久君(社) 総 東 祥三君(公) 総、大 柳田 稔君(民)
つたない頭でいろいろ考えてみますと、会社臨時特別税法というようなことがオイルショックのときにありました。不当に利益を得た人からいわゆる不当利得税というような感じのものも過去徴収といいましょうか賦課をしたこともあるようでございますし、それから今土地問題が大変騒がしくなっておりまして、土地については超短期、二年以下の譲渡については土地譲渡益課税は非常に重課になっておりますね。
昭和四十九年に当時物価高騰と企業への利益の過度の集中を是正するための策として会社臨時特別税法をつくりました。それと今回のものをすべてイコールとは言いませんよ。しかし、つくったんです。
そこで、昭和四十九年の、御記憶にあると思うのですが、オイルショックのときにべらぼうな物価騰貴、労せずしてもうけた金を各企業が懐に入れた、それはけしからぬ話じゃないか、それは出してもらおうということで、これは議員立法ですが、会社臨時特別税法というので超過利得を臨時に課税をしたという、こういう例がありますね。
ただ、施行されたのは昭和十五年ということで、一番最初は支那事変の特別税法としてつくられたということです。戦争協力税としてこれはつくられて、十九年ごろは二〇〇%ぐらいまで上がったらしいんですけれども、そのことによって非常に困っているわけですね。
これは一九三八年、昭和十三年の支那事変特別税法として、それまではなかったわけです。だから、この入場税というのはまさに戦争の落とし子ですね。これはぜひ撤廃していただきたい。上げるということも、それは今まで上げたのが悪いとは言いません。
もともと入場税法は、昭和十三年四月に支那事変特別税法として、中国侵略のために戦費調達を図る目的で設けられたものであります。映面、演劇はぜいたくという考えと、戦争遂行のためにあらゆるところから税収を確保しようとする立場から立法されたこの経緯から見ても、戦後直ちに廃止されてしかるべきものであり、私たちは従来から廃止するよう強く主張してまいりました。