1998-04-28 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第10号
これによりまして、入院患者を差額ベッドに入院させその料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には患者負担を求めてはならないものとされているところでございます。
これによりまして、入院患者を差額ベッドに入院させその料金を求めることができるのは、患者側の希望がある場合に限られるものであり、治療上の必要から特別療養環境室へ入院させたような場合には患者負担を求めてはならないものとされているところでございます。
○竹中説明員 入院料の中に暖房費、冷房費が含まれているかどうかという御質問でございますが、御承知のように北海道には特別療養手当というのがございまして、療養担当手当でございますが、これは御承知のように大変古い歴史のあるものでございまして、これを除きますれば、いまのところ、暖房、冷房に要する経費については入院料の中でお考えをいただきたい。
このほかに国民健康保険事業に対する特別療養給付費補助金、これを二十五億円使用しておりますので、四十八年度の一般会計の予備費の使用総額四百六十八億円のうち約半分は国民健康保険関係に使われておるわけです。
しかし、国保組合に対しても現在法定二五%の補助金を出しておりますが、四十三年以降特別の助成をしておりまして、昭和五十一年度予算においては臨時財政調整交付金が百三十二億、特別療養給付費補助金が八億、合計百四十億を計上しておるところでありまして、これによって財政力の脆弱な国保組合に対しては重点的に国庫補助の充実強化を図っておるところでございます。
これは、ことし八百三億対前年増加したというのではなくて、去年の総額はたしか六百五十億、臨時財政調整交付金が五百五十五億から六百八十三億、特別療養給付費補助が九十五億から百二十億ということでありますから、ことし対前年伸びた金額は百五十三億というぐあいに私は見ているわけですが、内容はそのとおりであるかどうかということの説明を願いたいと思います。
なお、国保につきましては、医療費の改定という問題がございまして、毎年毎年医療費が上がっていくのではないだろうかという心配があるわけでございますが、五十一年度におきましては、四月一日の医療費改定に対処いたしますために、八百三億円の臨時の財政措置の中には百二十億円の特別療養給付費補助金というものを設けて対処しているわけでございまして、今後とも医療費の改定があった場合には、この種の措置を講じてまいりたい、
既存の国庫補助、臨時財政調整交付金、特別療養給付費補助金等、実に一兆二千八百七十五億円がことしの国保に対する補助金、助成金でございまして、厚生省予算の多くはこれに占められているわけですが、なお国保の財政は各保険者とも楽ではございません。
その中でただいま申し上げました財政問題につきましては、市町村関係につきまして五百五十五億の臨時財政調整交付金、それから百億の特別療養給付補助金というものを計上いたしまして財政の安定に努力いたすことにしております。
国民健康保険に対する助成につきましては、市町村等の保険財政の健全化を図るため、臨時財政調整交付金五百五十五億円及び国民健康保険組合臨時調整補助金百五億円を計上するとともに、昭和四十九年十月から実施されました診療報酬の改定等に伴う費用の一部を補助するため、特別療養給付費補助金として百億円を計上いたしてあります。
国民健康保険に対する助成につきましては、市町村等の保険財政の健全化を図るため、臨時財政調整交付金五百五十五億円及び国民健康保険組合臨時調整補助金百五億円を計上するとともに、昭和四十九年十月から実施されました診療報酬の改定等に伴う費用の一部を補助するため、特別療養給付費補助金として百億円を計上いたしております。
その点、たとえばですよ、たとえば先ほど申し上げたように、新たな疾病が発生してどうにもならない、せっかく資格があって傷病手当の受給資格がある、それを打ち切って生活保護へ行くというふうなことじゃなくて、たとえば特別療養給付費の制度ですね、支給の制度、そういうふうな十七条の四項の精神をそれに適用してでも運用上の弾力性を持たしていくというふうなことを検討されるかどうか、その点どうですか。
そういう意味で、私は、特別療養費という制度があるわけなんでありますが、この特別療養費の特別措置を考える必要がないであろうかというふうに思うわけです。たとえば、一つの考え方なんでございますが、十枚印紙を張ればたとえば半分の医療給付を受けることができるというように、何か特別の措置を講じて救済をすることができないかというふうに思うんですが、この点いかがでしょうか。
○政府委員(北川力夫君) 特別療養制度は、日雇い健保にたとえば国保から移って加入をされるというときに、受給要件が充足されない間において生ずるブランクを埋めるためにできた制度でございます。
往々にして現実にあるんですから、こういうような場合は特別療養給付の趣旨を準用してもいいんです。受給資格がなくても療養できるようにしてやるのがこれが人道上の問題じゃありませんか。これはやはり今後考えるべきですよ。これも考えないで、そして前に三木さんが言ったように、社会的な不公平の解消につとめることを重点とするなんてことはいえませんよ。これは大臣の御高見を賜わります。
同一の疾病で入院中または在宅加療中の者に別名の疾病が発生した場合、特別療養給付の趣旨を準用して、受給資格がなくとも療養できるようにこれは当然考えてやるべきじゃないかと思いますが、この点等はどうでございますか。
これをどういうふうにするかということになりますと、やはりこれは国民健康保険も保険でございますから、できるだけ保険料で手当てをしていただくということが基本であろうと思いますけれども、ただ従来も、この診療報酬改定の際には、いわゆる特別療養給付費補助金ということで、保険料、診療報酬改定の際のショックをできるだけ緩和するということで、そのつどいろいろな形で手当をいたしておりまするから、そういう意味合いでは、
特別療養の制度は、御承知のように、失業者を前提として、しかもまた国民健康保険と日雇労働者健康保険との間の出入り、あるいは健康保険と日雇労働者健康保険との間の出入り、こういったこともございますので、そういった摩擦的な救済としてできた制度でございまして、おっしゃったような趣旨で準用ということになりますと、どういうかっこうでやるのか、今後の検討課題といたしまして研究させていただきたいと思います。
特別療養費という、こういうような制度があるようでありますが、これに対しては、初めて被保険者手帳を受けた者が、印紙が足りなくても療養に要した費用について特別療養費を支給されることができるような制度じゃないかと思うのですが、こういうような制度はいまでもあるのですか。
○穴山説明員 これは支給の限度がございまして、最高三カ月でございます、特別療養費の支給の期間は。したがって、これの取り扱いの最終は七月三十一日までということになります。 それから、先ほどちょっと申し落としましたが、八月まで、六月、七月、八月に受給資格が発生し得る方がいるわけでありまして、八月に受給資格が発生する方は、たとえば八月に病気になりますと、そのときから二年受けられるということになります。
また「特別療養費については、昭和四十五年六月一日以後であっても、被保険者である間は、その支給を行なうこと。」とありますけれども、これもやはり八月の時点でということになるわけですか。
また、厚生省で統計を出しておりますが、その統計の上から見ましても、四十三年の擬適の新規加入数、それから特別療養費受給票交付数、そのようなものを対比してみますと、このようなことが十分に推定できると思うわけでございます。
入院中の患者なり、あるいは治療中の者についても一千円の特別療養費というもの、それから漁民関係については立ち直り資金と称して大体六百万円程度の、これも貸与という形でありまして、その他御指摘の生活保護という問題などなどでありまして、実際それは去年の暮れにかけてのできごとでありまして、ことしは何とかしてくれということでありまするけれども、ないそでは振れないというようなかっこうで、それは国なりそこへ皆が頼むよりほかに
繰り返すようでありまするが、国民健康保険に対しましては、特別療養給付費国庫負担といいますか、三十九年度で十二億円、四十年度で約十五億円、金額はわずかでありまするけれども、一応考慮を払われておるのでありまするが、政管健保に対しましては、一向にこうした思いやりというものがないのであります。
六九ページの(9)の特別療養給付費補助金というのがゼロになっておりますのは、これは昨年九・五%の緊急是正を行なった際の特別対策費でございます。 次に、七〇ページの四十三番目は、健康保険組合に対する補助金、これは資料に書いてあるとおりでございます。
(4)の特別療養給付補助金、これは九・五%の医療費の緊急是正に伴いまして、保険料相当額に見合う分を一部国でもって措置するという趣旨から、前年度も補正予算におきまして約十二億、三か月分の予算を組んだわけでありますが、四十年度におきましてもさらに三カ月分を国でみるということでもって十五億組んでおるわけでございます。つまり通算六カ月分は保険料相当分を国で措置するということになっておるわけでございます。
社会保険審議会の答申を得て、再びこれに特別療養給付費の補助金として国庫負担を出すというお考えかもわかりませんけれども、地方団体側からすれば、六月分あるいは七月分までしかみていないということになれば、再び国保の保険料の引き上げ、再引き上げを考えなければならない。現在値上げの運動もやっておるようでありますけれども、それをさらに上げなければならないということになってまいります。
さらに九・五%アップに対してはどうかといえば、国庫負担の特別療養給付費補助金というのが今回は約十五億円出ていると思いましたが、これはいつまでの分を見ているわけですか。