1989-03-23 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
僕自身はこのこと自体特別異議ありということではありませんけれども、しかし市町村民税の性格から考えまして、こういう寄附金控除、共同募金に限ってということがどうもおかしいんじゃないかなと思うのですけれども、どうなんでしょう。 〔平林委員長代理退席、委員長着席〕
僕自身はこのこと自体特別異議ありということではありませんけれども、しかし市町村民税の性格から考えまして、こういう寄附金控除、共同募金に限ってということがどうもおかしいんじゃないかなと思うのですけれども、どうなんでしょう。 〔平林委員長代理退席、委員長着席〕
ですから、政務次官の方としてもそれには特別異議はない、やはり必要な状況にあるという判断をしてもらえれば、委員長はそういう報告を大蔵委員会にすることが可能になる、こういうことになるわけなんで、中村政務次官の名前が歴史の上に残るようにひとつ答弁をしてもらって、この日が週休二日を生んだ日の出発点であるということが確認できるように、やはりこれをやっても実施までには相当かかるわけですから、ひとつ政務次官の明快
○国務大臣(野田武夫君) これは、和田さんの御指摘のように、法務大臣から自治大臣に打ち合わせがあったことは事実でございますが、いままでの取り扱い上、一応自治団体と法務省の意見が一致したものにつきましては自治省としては特別異議を入れない、こういうことでまいっておりますので、今回の案件も、そういう従来の、何と申しますか、取り扱いと同じ取り扱いをいたした結果でございます。
だからいっそのこと一般会計に包括して特別会計を廃止するということも、考え方によってはおもしろいのじゃないかと思うのだが、その御研究をなさったことがあるかということを課長にお尋ねしたのですが、どうもその自由もないらしいですから、局長のおっしゃったことで、できるならば、経済性の追求と公共の福祉との調和をはかっていくという在来の方針でおやりになっていらっしゃることは、別にそれに対して特別異議があるわけではないのですよ
○岡三郎君 松方三郎君自身については特別異議がございませんが、長期にわたって電波監理委員会委員になっておることについては、やはり本委員会においてしばしば繰り返されたとおりに、あまり一人の人が長期にわたることは好ましくない、こういう趣旨からいって、いささか難点があると思うのです。しかし、人物が優秀なので、今回は異議を申さず承認したいと思いまするが、この件について政府の所見を一言聞きたいと思います。
○久保等君 それでは二カ月あれば十分だというお考え方で出されたということでありまするから、これは私はそういう確信を持って二カ月ということに規定されたとするならば、特別異議もないんですが、ただ私感じとして、何かやはり二カ月程度では短かきに失するんではないかという気がするんですが、特別具体的な事例をもってそういうことが示し得ないということですが、しかし、十分これで救済の道が講じられるんじゃないかという御説明
○阿具根登君 私、特別異議を申し上げるのではございませんけれども、まああらゆる法案の場合に、こういう参考人の方をお呼びすることはあると思いますが、九人というのは私は非常に多い数ではないかと思うのです。そうしますと、これが前例になりますと、今後の法案の審議に非常に私は差しつかえるのではないか。九人を選ばなければできなかった理由が私によくわからない。
○矢嶋三義君 私、特別異議はないですけれども、併しここは参議院の議院運営をやる会であるから、私は参議院の権威にも関することであるから、ちよつと発言しますが、明後日から一般質問が三日間あると、これには当然こういう問題は出て来る問題だと考えますね。それを今一般質問を前にして、こういう題目で緊急質問を要求するほうもするほうだし、ここで今から承認するのがおかしいと思うのですね。
○佐々木鹿藏君 特別異議があるのではありませんが、たびたび言われておるように、原則から言うと常任委員は本来常任委員会なんです。たつた臨時国会の二週間足らずに余りだびたび変えるようなのは今後十分懷しんで頂きたいと思います。
現在におきましては、かような取締り規則の制限内容は文書図画等の特例に関する法律及び選挙運動等の臨時特例に関する法律中に大部分包含されておりまして、かつ罰則の適用もないのでありますから、別個にこういう取締り規則を存置させる必要もないようにも考えられますし、その他その規定内容を見ましても、特別異議あるものも認められないようでありますので、必要部分についてはこれを恒久法の中にとり入れるべき必要があるかどうか
第十四條は、現行法の十一條に相当する規定でありまして、補償の決定或いは補償の請求を棄却する決定に対しては、即時抗告ができるという建前を取りまして、刑事訴訟法におきましては、この決定をした裁判所が高等裁判所である場合に、特別異議という制度が設けられてありまするので、これに対應いたしまして、この場合の即時抗告も、若しも決定をした裁判所が高等裁判所でありまする場合には、その高等裁判所に異議の申立をするということにいたしました